2018-11-15 第197回国会 衆議院 総務委員会 第2号
先般、地方公務員月報の八月号を読まさせていただきましたが、その中で、任期つき採用制度の運用状況に関する調査結果についての記事が掲載をされておりました。結論から言いますと、この任期つき採用制度の活用の広がり、さらにはその活用を促すものというふうに理解をしました。 そこで、何点か伺います。
先般、地方公務員月報の八月号を読まさせていただきましたが、その中で、任期つき採用制度の運用状況に関する調査結果についての記事が掲載をされておりました。結論から言いますと、この任期つき採用制度の活用の広がり、さらにはその活用を促すものというふうに理解をしました。 そこで、何点か伺います。
そういった意味で、調査局の専門性強化のための任期つき採用制度の導入ということがうたわれているわけですが、この導入時期と規模について、どういう見通しを持っていらっしゃいますでしょうか。
○続国務大臣 塩田委員も御案内のことではございますけれども、今回の任期つき採用制度に基づく採用は、行政部外の人材が有する専門的な知識経験等に着目して行うものであり、今御指摘ございましたように、中央省庁等に勤務した経験を持っているキャリアOBを採用することは、本制度の趣旨には合いません。したがいまして、中央省庁の退職者の再就職機会を設けるような制度ではございません。
○中川政府参考人 今般、国家公務員につきましてこのような新しい任期つきの制度を採用することに伴いまして、地方公務員の方の任期つき採用制度をどうしようかということにつきましては、自治省の方におかれまして、国と地方の行政機構の相違等も踏まえまして、地方公共団体にふさわしい制度のあり方を検討されておるところだというふうに承っております。
○続国務大臣 新規学卒者等の採用及び部内育成を前提とした任期の定めのない採用を基本とする国家公務員制度の中にあって、今回整備する任期つき採用制度は、民間人材の採用の一層の円滑化を図る観点から、任命権者にとって採用形態の選択肢をふやすため、一定の要件のもとで任期を定めた採用を可能とする特例として位置づけられるものであります。
政府としては、民間の方々の専門的な知識や経験を積極的に活用するため、任期つき採用制度に関する法律案を今国会に提出いたします。
続きまして、本年の勧告とあわせて国会及び内閣に対して行いました民間人材採用の円滑化のための任期つき採用制度についての意見の申し出について御説明いたします。
それでは、任期つき採用制度の導入、研究人材の確保についてでありますが、今回の改正案においては、外部の研究者を研究公務員に採用する場合任期を定めることを可能としているようでありますけれども、その趣旨について御説明ください。