2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
このことについては、総務省でも、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一者の再度任用は排除しないという立場でおります。ぜひとも、残る八県についても相談員の雇いどめが解消されるように、消費者庁としての働きかけをしていただくようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
このことについては、総務省でも、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一者の再度任用は排除しないという立場でおります。ぜひとも、残る八県についても相談員の雇いどめが解消されるように、消費者庁としての働きかけをしていただくようにお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
○落合委員 あと、委員の人選についてなんですが、インフラですのでこれだけ重要性が高いのであれば、任期ごとに国会のチェック、国民のチェックがきくように、国会同意人事にするという選択肢もあったとは思います。八条委員会でも国会同意人事が行われている委員会もありますが、国会同意人事にはしない、これはどうしてなんでしょうか。
橋下大阪市長は、みずからの市長報酬四割カット、四年の任期ごとにもらえる約四千万円の退職金を八割カットし、ついには、次回から退職金ゼロにすると言っています。このようなみずからに厳しい身を切る改革をまず行うからこそ、知事時代には一般職職員給与の最大一四%もの削減を実行できたんだと思います。
消費生活担当の大臣からメッセージが発せられた折にも、私どもとして、任期ごとに客観的な実証を行った結果として、同じ者を再度任用するということは排除されないと、こういった点について消費者庁と認識を共有をしているところでございます。
特に、平成二十四年度に当たっては、消費者庁が地方消費者行政の充実・強化のための指針を地方公共団体に送付いたしました際に、内閣府の特命担当大臣名によりまして、総務省としては、まず、1として、実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、2として、任期ごとに客観的な実証を行った結果として、同じ者を再度任用することは排除されないことについて、消費者庁と認識を共有している旨を記載いたしました
また、先ほど少し話が出ましたけれども、昨年の七月の消費行政担当の大臣からのメッセージの中にも、実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があると、あるいは、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果としての同一者の再度任用は排除されないことについて、総務省と認識を共有していますと、このようなメッセージも発出をされているところでございます。
今御指摘のいわゆる雇い止めの問題でございますけれども、実態として非常勤職員の行います業務の中に恒常的な業務がある、そして任期ごとに客観的な能力実証を行った結果としての同一者の再度任用は排除されない、この二つについて制度を所管する総務省と認識を共有しておりまして、昨夏より三回にわたって消費者庁長官から首長さんあての通知書を発行する等により働きかけを行っておるところでございます。
この問題につきましては、私どもといたしましても、実態として非常勤職員が行う業務の中にも恒常的な業務があるということ、あるいは、任期ごとに客観的な実証を行ったその結果として、同じ者を再度任用することは排除されない、このような消費者庁と共通の認識を持っているという、まず前提でございます。
さらに、いわゆる雇い止めの問題につきましては、実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務がある、それから二点目といたしまして、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一者の再度任用は排除されないという二点につきまして、制度を所管いたします総務省と認識を共有しておりまして、この点につきまして昨年夏から三回にわたり消費者庁長官から自治体首長あての通知等を発出することによって働きかけをいたしておりまして
さらに、雇いどめについて、実態として、非常勤の行う業務の中にも、先ほど言ったような恒常的な業務があること、そして、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果としての同一者の再度任用は排除されないことについて、制度を所管する総務省と認識を共有しておりまして、昨年夏より、三回にわたり消費者庁長官から自治体首長宛ての通知等を発出することにより、働きかけを行ってまいりました。
一点目の、消費生活相談員に一律の任用回数の制限を設けることは適切でないということについて自治体に対する周知を徹底すること、まずこの点でございますけれども、これにつきましては、実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があるということ、また任期ごとに客観的な実証を行った結果として同じ者を再度任用するということは排除されないということ、こういったことにつきまして消費者庁と認識を共有して、総務省が
いわゆるこの雇い止めの問題につきましては、本年七月三十一日に松原内閣府特命担当大臣から自治体に向けて発出いたしましたメッセージにおきまして、総務省との間で二つの点、すなわち、第一に、実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、第二に、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果としての同一者の再度任用を排除されないことについて認識を共有していることを明らかにしたところでございます。
また、いわゆる雇いどめというお話もありましたが、このことに関しましても、総務省とともに、地方消費者行政の充実・強化のための指針ということのメッセージを出しておりまして、実態として非常勤職員の行う業務の中にも恒常的な業務があること、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として、同じ者を再度任用することは排除されていないことについて総務省と認識を共有していることも明らかにし、各自治体に対して、再度任用の
○南野国務大臣 会社法案におきましては、株式会社の取締役の任期を原則二年としながら、株式譲渡制限会社においては定款によって最長十年までその任期を伸長することができるものとしておりますが、任期ごとに従前の取締役の退任の登記と新たな取締役の選任または重任の登記をしなければならないこととされております。
それは各任期ごとに選挙を行うという状況でございます。
上記のような趣旨にかんがみれば、議員活動の節目である任期ごとに当該任期中の兼職の状況を公開して、また公開された文書を保存するということにいたしますれば、今回兼職について許可制を導入した目的は十分達成するものというふうに考えております。
ただその場合に、根拠規定はもう時間がありませんので申し上げませんけれども、二百五十二条の九の手続をとるわけでございますが、その場合でもできるだけ任期ごとに議会が持ち回りして監査委員を選出する方法に対応する運用を行うことがいいんじゃないだろうかと、これは解説に書いているわけでございますけれども、そういうのが今までの私どもの考え方でございます。
地方団体の長に退職手当の出ますことは地方自治法上規定をされておりますので、その規定に従って退職手当を支出いたしているわけでありますが、長の退職手当につきましては団体ごとにその仕組みが非常に違っておりまして、あるものは任期を通算して出す、あるものは任期ごとに支給するということがありますし、手当の算定に当たりましても、給料の月額に在職月数を乗じて出す方法でありますとか、あるいは議会の議決によって出します
一番違うところは、任期ごとに計算するか、あるいは任期を通算するかというところでございましょうが、また、その期間にどれだけの金を充てるかというその計算方法も違っているのですから、これはもうとんでもない話でございまして、もし公選による者の身分関係を平等に処理しなければならぬということが原則であるとしますと、これはきわめて平等でない取り扱いが行われております。
○常井政府委員 理屈を申し上げて恐縮でございますが、保護司の任期が二年、再任を妨げないということで、これは継続した任期でございませんので、任期ごと、先ほど申し上げましたような民主的なチェックを受けるということになっておりますので、次の任期に保護司を委嘱されないということは解任と区別して考えておるのでございます。
○政府委員(高瀬忠雄君) まず、第一の点でございますが、先ほど申し上げましたように一任期ごとに切り離して退職手当を払っております。それで通算して、先ほど申し上げました四任期をやってみました場合には平均して百三十一日になります。この退職手当は一般公務員の退職手当よりは有利でございます。
○政府委員(高瀬忠雄君) 任期制の隊員が二年または三年で一任期終わって、さらに二任期に継続する、さらに三任期に継続する、いまの制度では一任期ごとに退職手当を支払う。で、今度の改正はその中で二任期を倍にし、三任期を一倍半にする。