2019-05-23 第198回国会 参議院 総務委員会 第11号
先ほどおっしゃられたとおり、都道府県は必置であるものの、市区はできる規定の任意設置で、もう町村においては法律の適用外となっているわけですが、この婦人相談員の果たしている役割に照らせば、やはり各自治体、せめて市区全てにこうした相談員配置するべきだと私思うんですけれども。 今日、厚労政務官にも来ていただいています。
先ほどおっしゃられたとおり、都道府県は必置であるものの、市区はできる規定の任意設置で、もう町村においては法律の適用外となっているわけですが、この婦人相談員の果たしている役割に照らせば、やはり各自治体、せめて市区全てにこうした相談員配置するべきだと私思うんですけれども。 今日、厚労政務官にも来ていただいています。
婦人相談員につきましては、根拠法となる売春防止法におきまして、都道府県は配置義務、市区は任意設置となっております。 御指摘のとおり、市区の婦人相談員の配置状況を見ますと、平成二十九年四月一日現在で九百八十一名が配置されておりますけれども、配置率で見ますと四割にとどまっております。こうした現状を踏まえますと、まずは市区における婦人相談員の配置を進めることが必要と認識をいたしております。
配置主体別に見てみますと、配置の根拠が売春防止法でございますけれども、これにおきましては、市、特別区については任意設置になっております。この任意設置になっております市、特別区につきましては、現状、配置率が四割にとどまっておりまして、厚生労働省といたしましては、この配置の拡充を要請いたしているところでございます。
婦人相談員は、今お話ありましたように、任意設置で、市区における婦人相談員の配置率は四割にとどまっておりますが、今のお話のように、これは、きめ細かくDV支援を行っていくためには、まず市区における婦人相談員の配置を進めることが必要であって、厚生労働省では、自治体に対し、配置の今要請を行っております。
婦人相談員は、配置の根拠である売春防止法上、婦人相談所のほか、福祉事務所との連携を担う役割が期待されておりまして、都道府県は義務設置、市は任意設置とされております。 任意設置となっている市につきましては、現状、その中での配置率は四割にとどまっておりまして、厚生労働省といたしまして、配置の拡充を要請しているところでございます。
このほか、地方公共団体に対する調査において、政治的中立性、継続性、安定性の確保がどのようにして図られるのか不安であると、こういう意見もあったところでございまして、こうした審議の結果、昨年の文化審議会第一次答申及び中央教育審議会地方文化財行政に関する特別部会報告におきまして、文化財保護に関する事務を首長部局に移管する場合には、現在任意設置とされている地方文化財保護審議会、これを必置とするとともに、地域
この結果、昨年の文化審議会第一次答申及び中教審の地方文化財行政に関する特別部会報告におきまして、文化財保護に関する事務を首長部局に移管する場合には、現在任意設置とされている地方文化財保護審議会を必置とするとともに、地域の実情に応じて、専門的知見を持つ職員の配置促進や研修等の充実、情報公開など文化財行政の透明性の向上、さらには、学校教育、社会教育との協力関係の構築などに総合的に取り組むことによって、四
本法案では、現行では任意設置とされている学校運営協議会の設置を努力義務化して設置を促すことになっております。現状は、都道府県、市区町村でかなり違いがあり、ほとんどの学校で設置されている県もあれば、ほとんどやっていない、そういう県もある。例えば、山口県のようにほとんどの学校で設置されているところもあれば、福井県のように一校も指定のないところもあったりします。
GPIFにつきましては、現行ですと理事長一名、あと、できる規定で任意設置の理事が一名ということになってございまして、これに関しましては、今お話ありましたように、今回、中期計画、中期目標のもとで、昨年十月に変更しましたポートフォリオに基づいて機動的な運用を行うということで、運用体制の強化ということで理事一名の追加をお願いしているわけでございます。
そこで、教育行政の権限と責任を明確化するための教育委員会制度改革としては、教育委員会設置の選択制とまではいかなくとも、例えば教育行政の政治的中立性の確保が特に求められる教員の人事権を持つ都道府県、政令指定都市については執行機関としての教育委員会の設置を義務付ける、そういった限定設置を行う一方で、その他の市区町村については任意設置とするといった仕組みも想定できるのではないかと考えてまいりました。
まあしかし、これまでの議論の中で、特に全国市長会を中心にして教育委員会を任意設置にしろと、必置規制を、地教行法、自治法のあれを解いてですね。それはほかの地方制度調査会にしろございまして、現在も続いているんじゃないかというふうに思いますし。
そこでまずお伺いしますが、教育委員会の任意設置、つまり、廃止も含めた選択制、平成十五年から実施された構造改革特区制度において、志木市、千代田区から申請がされておるわけでございます。しかし、認められることはなかった。その認められなかった理由を説明していただきたいと思います。
その意味で、ごく一部の首長のもとでは、この総合教育会議によって、教育委員会の任意設置とかなり近い効果をもたらす可能性があると考えられます。これは、地方教育行政の多様性を担保することになると思います。 しかし、いずれにしても、教育行政の外部からのコントロール主体として、首長以外にも目を向けてはどうかというのが私の考えです。 次に、教育行政の内部コントロールについて申し上げます。
教育委員会の廃止でなくとも、任意設置するならば、縦の行政系列はかなり揺らぐと言えます。 民主党と日本維新の会による共同提案は、教育委員会の廃止を示し、首長、教育長のもとに教育行政を置こうとするのは、大いに評価されるべきだというふうに考えております。また、この法案では、教育監査委員会を設け、首長のもとの学校教育行政の事務の実施状況を評価、監視するとされています。
それ以外にも、例えば仙台市では、遊戯室は国の基準では任意設置になっています、だけれどもこれは子供たちのことを考えて必置にしよう、こういう取り組みをやっているところもあります。沐浴室、ゼロ歳児、一歳児が入所する施設に衛生面の配慮からこれも必置にしようというのは、埼玉県あるいは相模原市。こういうことを独自に取り組んでいるところもあります。
もう教育委員会などというのは各市町村で任意設置にして、そして選挙で選ばれた首長、そして教育長という、教育局長でもいいですよ、教育部長でもいいです、教育の責任者。つまり、首相があって文科大臣があるように、そういうふうなラインをぴしっとして、そして教育の行政、公立学校の教育の行政に責任を持てるようにしてほしい。
消防団の根拠は消防組織法の中に規定をされておるわけでありますけれども、昭和二十六年の議員立法によりまして消防組織法が改正をされ、それまでは任意設置だったのが、地方自治体に設置が義務づけられたということでございます。それゆえに、自治体の費用で消防団を運営していくという形になったわけでございます。 それ以降も国からの補助金等はあったようでございますけれども、今は全くその補助金もなくなった。
そのような指摘がございましたので、まさにそれが実際機能するように、そして、先ほどお話がありましたように、任意設置の虐待防止ネットワークを含めると九七・六%、約九八%で、まだ二%が未設置でありますので、そこの設置に向けても取り組んでいるところです。
○政府参考人(久元喜造君) 議会事務局についてでありますが、今御指摘のとおり、都道府県についてはこれは必ず置かなければならないと、指定都市を含む市町村については、これは任意設置となっております。必ずしも規定として整合的ではないということはそのとおりであろうかと思います。
他の審議会にかえることができれば、任意設置である社会教育委員の廃止が進み、現状でも進行している社会教育行政の生涯学習を担う首長部局、一般行政への移管をさらに加速させるものです。
○石井(郁)委員 今話されましたけれども、社教主事が任意設置という中でも、そういう豊かな実践というのはいろいろな形で努力されてきたということを伺うことができましたが、今回の法改正の中では、教育委員会、行政の側が学校支援地域本部などでの事業を行っていくということが強く出てきているわけですよね。
今回の改正案は、やや補助金の問題との絡みで規制緩和されて、それが、もともと任意設置ということがありますから、社会教育委員があるところも社会教育委員を廃止して、別の、例えば生涯学習審議会やほかの審議会にその機能を持たせるということによって、一番大事な社会教育委員の会議の中身というものが、いわば委員の制度が後退することによって大事な社会教育委員の会議の仕事というものが、活動というものが後退していくのではないかというところを
これまで意見聴取の対象であった社会教育委員の設置についてでございますが、現行法上も各地方公共団体の判断による任意設置の性格を持っておるものでございまして、社会教育委員を置くかどうかは第一義的には各地方公共団体が判断すべき事柄と言わざるを得ないわけでございます。
しかし、従前より教育委員会のマンネリ化、形骸化など、問題点を指摘する声が続き、制度の活性化を促す声が年々高まってきた中で、近年になって、地方分権改革推進会議や地方関係団体の一部から、活性化論を飛び越えて教育委員会制度の任意設置論や廃止論が唱えられるようになりました。