1955-07-25 第22回国会 参議院 商工委員会 第32号
これは従来からの御説明で申し上げておりますように、われわれの方といたしましては、強制表示を発動いたしまするのは、任意表示制、できるだけ自発表示を業界にやらして、それで効果が上らない、なかなか実効が上らないという場合に、初めて第四条を発動するつもりでございますが、従って、今からどういうような繊維製品についてこの強制表示を用いていくかということは、これは全然私どもとしては今予定をいたしておりません。
これは従来からの御説明で申し上げておりますように、われわれの方といたしましては、強制表示を発動いたしまするのは、任意表示制、できるだけ自発表示を業界にやらして、それで効果が上らない、なかなか実効が上らないという場合に、初めて第四条を発動するつもりでございますが、従って、今からどういうような繊維製品についてこの強制表示を用いていくかということは、これは全然私どもとしては今予定をいたしておりません。
一方第三条は、しばしばお話がございますように、要するに任意表示制というもので不正表示を押えようというだけの趣旨でございますので、従ってある程度自由な余地を残しておくということの方が実態に即しやすい、かように考えたもので、さように規定しようとした次第でございます。
○政府委員(永山時雄君) 三条の場合は任意表示制でございますので、その点は四条の場合より比較的緩和した考え方をいたしておりまして、たとえば純綿という指定文字にかえてオール・コットンというような表示もいいのでございます。第四条は、要するに消費者に強制をしてまでも的確に、間違いなく表示をさせるという趣旨でございますので、そこを第三条と比較してやや厳格に考えておる次第であります。
けることを申し合せをするということにいたしましても、アウトサイダーがあって、なかなか大多数はそれをやっているにもかかわらず、アウトサイダー、一部の者がそれに従わない、あるいは多数の組合員の中でも、ごく一部の者が秩序を乱すというような場合には、やむを得ずこの第四条を発動いたしまして表示の強制をする、あるいは検査を強制をする、こういう建前をとっていこうというのが第四条でございますが、従ってあくまでも任意表示制
○永山政府委員 実際のやり方は、これは任意表示制でいくのですが、組合というものを主体にして、自発的な、自主的な申し合せで、お互いに自分たちのものは表示をしていこうじゃないか、あるいは検査を受けていこうじゃないかということの申し合せをできるだけ励行さして、そして組合の検査なり何なりを受けて表示をしていくという建前でやっていきたいと思っております。
○永山政府委員 ただいま申し上げましたように、純あるいは混というような区別は、任意表示制のものとにおいてはしてもよろしいし、しなくてもよろしいという制度でございますから、これは任意表示の場合にはむろん対象になるわけでございます。強制表示の問題としては事柄がなかなか技術的に困難なことでございますから、従ってそれらのものをさしずめ対象にするということは、私どもは現在はその考えは持ち合せておりません。
○永山政府委員 これは建前は、原則として大体任意表示制で参りまして、強制表示制度というものはすぐには適用していかないつもりでございます。