2021-05-12 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
現在の食品表示基準で任意表示を求めるのみでは私は不十分であると考えます。今後はきちっと表示するような具体的な策を講じるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。お願いします。
現在の食品表示基準で任意表示を求めるのみでは私は不十分であると考えます。今後はきちっと表示するような具体的な策を講じるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。お願いします。
平成二十九年に開催されました遺伝子組換え表示制度に関する検討会におきまして、大豆及びトウモロコシに対して、遺伝子組み換え農産物が最大五%混入しているにもかかわらず遺伝子組み換えでないという任意表示を可能としていることが消費者の誤解を招くとの指摘があり、御議論をいただいたところでございます。
平成二十九年三月から、遺伝子組換え表示制度に関する検討会において、任意表示である遺伝子組み換えでないという表示が認められる条件についていろいろ議論していただきました。そのときに、最大五%混入しているにもかかわらず遺伝子組み換えでないという表示が可能であると、消費者にとって誤認を招くといった議論がありましたので、それを踏まえた結論をいただいております。
時間がないので、済みません、次の質問ですけれども、ちょっと先ほども石川委員の方からも質問がありましたけれども、遺伝子組み換えの表示制度ということで、今回、遺伝子組み換えに関する任意表示について新たな食品表示の基準が始まるということですけれども、このいわゆる遺伝子組み換えに関する表示制度というのは、やはり一番は消費者側の視点で、やはり遺伝子組み換えでないものを食べたいという消費者が当然いるわけなので、
遺伝子組換え表示制度につきましては、昨年度開催いたしました遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書を踏まえまして、食品表示基準に規定されている遺伝子組換えに関する任意表示の制度改正の手続を行っているというところでございます。
遺伝子組み換え表示制度につきましては、昨年度開催いたしました遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書を踏まえて、食品表示基準に規定されている遺伝子組み換えに関する任意表示の制度改正の手続を現在行っているというところでございます。
遺伝子組み換え表示制度につきましては、昨年度開催いたしました遺伝子組換え表示制度に関する検討会の報告書を踏まえ、食品表示基準に規定されている遺伝子組み換えに関する任意表示の制度改正の手続を行っているところでございます。
それで、六ページ目を見ていただきたいんですけれども、「選択奪う「非表示」」、赤線を引いてありますけれども、これについて、やはりJA全農食品品質・表示管理部長の立石氏は、「任意表示ありきの雰囲気はおかしい。」赤線を引いてあるところですが、「表示義務付けが海外の流れだ。若者の食生活が欧米化されて久しく、国民の健康リスクを考えれば、表示義務が当然だ」というふうに立石氏はおっしゃっておられます。
現行の遺伝子組み換え表示制度は、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の確保の観点から、義務表示については、科学的に検証できることを前提として、安全性審査を経た八農産物及びこれらを原材料とする三十三加工食品群を対象として、まず、分別生産流通管理が行われた遺伝子組み換え農産物を使っている場合には遺伝子組み換え、分別せずに使っている場合には遺伝子組み換え不分別という表示を義務化し、また、任意表示については
報告書には、消費者の誤認防止や消費者の選択幅の拡大等の観点から、これまでどおり遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものについては、適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示することができるとした上で、遺伝子組み換えでないという表示は不検出である場合に限るということが適当であること、それから、現行制度を維持することとなった点についても、事業者の皆様の自主的な情報提供に向けた取組が望まれることなどが
報告書には、消費者の誤認防止や消費者の選択幅の拡大等の観点から、これまでどおり遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものについては適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示することができるとした上で、御指摘の遺伝子組み換えでないという表示は不検出である場合に限ることが適当であることなどが盛り込まれております。
この報告書には、消費者の誤認防止や消費者の選択幅の拡大等の観点から、これまでどおり遺伝子組換え農産物の混入を五%以下に抑えているものについては適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示することができるとした上で、遺伝子組換えでないという表示は不検出である場合に限ることが適当であることとされております。
逆に事業者の立場からいえば、今まではIPハンドリングといって、分別生産流通管理、きっちりと管理はしています、ただ、遺伝子組換えの大豆が入るかもしれないので、そういう表示が許容された部分がなくなってしまうということで、任意表示は可能になるとしても、逆に、仮に不検出ということで表示することに限られてしまえば、ある意味、結果的に検出された場合に風評被害などのリスクを負うんじゃないかと。
この報告書には、まず消費者の誤認防止や消費者の選択幅の拡大等の観点ということで、これまでどおり、遺伝子組換え農産物の混入を五%以下に抑えているものについては適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示することができるとした上で、遺伝子組換えでないという表示は不検出である場合に限ることが適当であること、それから、現行制度を維持することとなった点についても、事業者の皆様の自主的な情報提供に向けた取組が
報告書の内容といたしまして、まず、主に、消費者の誤認防止や消費者の選択幅の拡大等の観点から、これまでどおり、遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものにつきましては適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示することができるとした上で、遺伝子組み換えでないという表示は不検出である場合に限るということが適当であるということ。
次に、任意表示については、適切に管理された非遺伝子組み換え農産物及びこれを原材料とする加工食品には、遺伝子組み換えでないものを分別、遺伝子組み換えでないなど、分別生産流通管理が行われた非遺伝子組み換え農産物である旨を任意で表示することができることとなっております。
先ほど、検討会報告書によりまして、現行制度では、遺伝子組み換え農産物の意図せざる混入率が五%以下であれば遺伝子組み換えでない旨の任意表示が可能であった、これは現行制度なんですけれども、これが、不検出、ゼロ%でなければ遺伝子組み換えでないという表示ができないという形で厳格化されるということでございます。
この検討会の議論の結果、消費者の誤認防止それから消費者の選択幅の拡大等の観点から、これまでどおり遺伝子組み換え農産物の混入を五%以下に抑えているものにつきましては適切に分別生産流通管理を行っている旨を任意表示するということができるとした上で、遺伝子組み換えでないという表示は不検出である場合に限るということが適当と判断されております。
トランス脂肪酸以外に、こうした観点を考慮して任意表示となっている成分につきましては、糖類、コレステロール、ビタミン、ミネラル類がございます。
具体的に申し上げますと、これまで任意表示でありました加工食品に係る熱量、たんぱく質、脂質等の栄養成分表示につきまして義務化をいたしますこと、また、科学的根拠に基づき、事業者などの責任におきまして食品に機能性を表示できる機能性表示食品制度を新たに創設をしたこと、さらには、個々の原材料ごとにその中に含まれるアレルゲン等が明確となるような個別表示を行うなどのアレルギー表示に係るルール改善を行ったこと等々の
具体的には、これまで任意表示でありました加工食品に係る熱量、たんぱく質、脂質等々の栄養成分表示につきまして義務化をすること、また、科学的根拠に基づき、事業者などの責任におきまして食品に機能性を表示できる機能性表示食品制度を新たに創設すること、さらに、個々の原材料ごとに、その中に含まれるアレルゲンが明確となりますよう個別表示を行うなどのアレルギー表示に係るルールの改善を行ったこと等の措置を講じたところでございます
そのため、生産、流通、加工の各段階で、遺伝子組み換えでない農作物を、遺伝子組み換え農作物との混入が起こらないように管理をし、書類等で証明をする分別生産流通管理を義務化いたしまして、この管理体制をしっかりと実行していくことで、あくまで任意表示の正確性を担保しているものでございます。
そこで、実際問題、遺伝子組み換えの組み換えでないという表示、これは今任意表示なんですけれども、この任意表示にはIPハンドリングという、いわゆる分別生産流通管理を義務づけているということでありますけれども、この義務づけている理由を端的にお願いします。
特にしょうゆとか大豆は余計ややこしい話が、これはたんぱく質が組み換わっているから書かなくていいんだというけれども、入れていない場合は任意表示でいいというので、遺伝子組み換えでないという商品は山ほど山ほど見つかるんですけれども、これが見つからないというような現状。 こうした日本の現在の食品表示のあり方というのは、非常に私はわかりにくい。