1992-03-27 第123回国会 参議院 厚生委員会 第3号
○政府委員(黒木武弘君) まず、任意継続制度でございますけれども、これは私も詳しくは存じてないわけでございますけれども、古い健保の時代に、もちろん国保なんかない時代でございまして、健保組合を卒業すると直ちに何の保険にも入れないという歴史の中で、こういう任意継続、職場を離れても引き続き例外的に給付をしてやろうかという制度が誕生したものと承知をいたしているわけでございます。
○政府委員(黒木武弘君) まず、任意継続制度でございますけれども、これは私も詳しくは存じてないわけでございますけれども、古い健保の時代に、もちろん国保なんかない時代でございまして、健保組合を卒業すると直ちに何の保険にも入れないという歴史の中で、こういう任意継続、職場を離れても引き続き例外的に給付をしてやろうかという制度が誕生したものと承知をいたしているわけでございます。
また、その者の保険料納付済みの期間が十五年以上であるというような一定の要件を満たす場合には、その時点において経営移譲を行って、それからまた農業者年金の加入資格を喪失した後に、任意継続制度というものを活用いたしまして再度農業者年金の加入者となり、必要な受給資格期間を満たすまで保険料を納めて、経営移譲年金を受給できるという道も開いているわけでございます。
途中で大平内閣のあたりに任意継続制度なんかつくったりしましたけれども、十分なものでなかった。ようやく念願かなって退職者医療制度というものができました。しかしこのときも、プラスした今の二百万と同じ論理が通用しているのですよ。加入者按分率だとかそういうものを使って、そして、何ぼかプラスになった、こう思いましたよ。ところが違うのですね。これをやってもなおかつ何にも国保財政というものはよくならない。
順次改善をされてきておりまするし、また健康保険の任意継続制度が五年間ということになっておりますので、その五年を過ぎてこられるうちに、なおまた加入者もふえてくるというふうに、この面での改善も今後期待がされるわけでございます。
○国務大臣(増岡博之君) 当初の加入者の見込みと相当数字が狂った理由でございますけれども、一つには被用者保険の任意継続制度がございまして、それが予想以上に活用されたことと、次にはかなりの本人の配偶者の方々が、その子供の加入しております被用者保険の被扶養者となったということから、その他の事情もございますけれども、退職者医療への加入が減少したものと思われるわけでございます。
そうしますと、今の任意継続制度、これはできるならばもう少し延ばしていただいて、老人保健法との間のつなぎをその中で考えていただくような、つまり六十歳で今は二年ということになっていますけれども、これを延ばしていただいてつなぐようなことを考える手だては当然検討していただいてしかるべきことではないだろうかというふうに思います。
○政府委員(中島忠能君) 任意継続制度というのは、先生の方がよく御存じかもわかりませんが、昔は一年間ということになっておったわけですけれども、国会でいろいろ御議論いただきまして、それが現在二年間になっておるわけでございます。
もう一つの問題は、共済をやめた場合に、組合員をやめた場合に二年間ですか、退職者の任意継続制度というのが今ありますね。これは健保にかかわる問題だと思うんですが、短期の部分ですが、この点について附帯決議でも再三、その期間は延長せよということを私どもはこの委員会でもやってきたはずなんですが、なかなかこれが討議が進まずに来ておる間に、今度は退職何とか制度というのですか、今衆議院の健保の中に出てきてますね。
しかし、任意継続制度というのはやはり逆選択を招く可能性がある。つまり、体の弱い人だけが任意継続の被保険者になる。退職しても元気な方、退職しても元気なというのは変ですが、退職時に元気な方は任意継続の道を選ばない、こういうことになると思います。
私は、この制度を、現行の健康保険任意継続制度と老人保健法の適用期間の運用などで問題解決を図る道はあると思います。 日雇健康保険の廃止、そして健保制度への吸収につきましては、このことによって日雇い労務が若年層も含めまして拡大されている中で、いまだに適用拡大がなされておりません。逆に就業日数など、特殊な条件のもとに縮小されております。
それから六番目に、適用範囲に関する事項ということでございまして、未適用業種あるいは五人未満事業所、さらには任意継続制度の取り扱い、こういうふうなものを含めて検討されるわけでございます。 現在までのところ、ここまでの検討を一応第一ラウンドとして終わっておりまして、あと業務処理体制の問題、さらに厚生年金基金の問題、それから積立金の管理、運用に関する問題等が予定されております。
今日では、もう御承知のように任意継続制度があるわけでございますが、保険料は本人持ちになっておるところに恐らく御指摘があるだろうと思うのでございます。私たちは、とりあえずこの案によります医療制度を実施してみまして、それで各保険会計がどうなるか推移を見守りたいと思っております。
ところが、いま三角局長がおっしゃいましたけれども、実は「私学共済事務の手引き」第七部、「任意継続制度」第一節、第二節がありますが、時間がございませんからこれを読み上げることはやめますが、その二節の中に、学校法人を経由して組合に提出してくださいという指導がなされているのです。
それが数にしたら九万のうち三百人か知りませんけれども、善意で起こったというわけですから、それを今度の特例納付でも救い切れぬとなったら、その者については任意継続制度なり、また前の期間を戻して金を返済させる、こういった措置を考えていく必要があるのではないか。もうこれだけ聞いて終わります。
たとえば六十歳を六十五歳まで延長納付させる、これは厚生年金に任意継続制度というのがありますから、そういうことをとったらどうか。あるいは公務員共済年金等で空期間云々ということで年金加入期間を必要月数に通算できる制度がありますね。こういうことをあわせて、この特例納付をする人に限ってということでやれば何とかできるのではないかと私は思うのです。
助増額に関する請願(高沢寅男君紹 介)(第四六五号) 一九五 同(津金佑近君紹介)(第四八八号) 一九六 医療制度の改善に関する請願(田口一 男君紹介)(第四六六号) 一九七 医療保険制度の確立に関する請願(田 口一男君紹介)(第四六七号) 一九八 老人福祉に関する請願(山田久就君紹 介)(第四七七号) 一九九 日雇労働者健康保険に任意継続制度導
関する請願三十七件 看護婦家政婦紹介所所属の看護婦、家政婦に労働保険適用に関する請願六十件 成人病予防の法制化に関する請願十三件 失業対策事業就労者の賃金改善に関する請願一件 新鮮血対策の確立に関する請願一件 中国残留日本人孤児の肉親不明者の調査等に関する請願一件 就学勤労青少年の就学時間確保に関する請願一件 市町村社会福祉協議会の充実強化に関する請願一件 日雇労働者健康保険に任意継続制度導入
三号) 同(坪川信三君紹介)(第四六八号) 建設国民健康保険組合に対する国庫補助増額に 関する請願(高沢寅男君紹介)(第四六五号) 同(津金佑近君紹介)(第四八八号) 医療制度の改善に関する請願(田口一男君紹 介)(第四六六号) 医療保険制度の確立に関する請願(田口一男君 紹介)(第四六七号) 老人福祉に関する請願(山田久就君紹介)(第 四七七号) 日雇労働者健康保険に任意継続制度導入
をおろしているものがあり、関係当事者の利害も鋭角的に対決をしているというようなこと、あるいはまた物によっては保険の財政力がある程度余裕がなければ実現のできないもの等々がございまして、現下の事情では四十八年の改正の水準というものを維持するだけが精いっぱいというのが偽らざるところでございまして、したがいまして今回はいわゆる抜本改正と称せられる多くの項目の中のものを取り入れることはできませんでしたが、いわゆる任意継続制度
これは健康保険法に合わして改正されたと思いますけれども、昨年の当委員会でも、「長期に勤続した組合員が退職した場合、相当の期間にわたり医療給付が継続できるよう現行の任意継続制度とは別個の措置を講ずること。」、こういう附帯決議を実はつけたわけでございます。
○田中国務大臣 今回の改正は、一部の現金給付の改善あるいは任意継続制度の改善等がございますが、反面どうも費用負担のためにいろいろと国民にお願いをすることが多いわけであります。それだけに抵抗感の多いことも私どもは承知をいたしておるわけであります。しかし、現在の医療保険の給付水準を確保するためにはどうしてもこの程度のことをやらなければならないということでございます。