1964-03-17 第46回国会 衆議院 法務委員会 第15号 本条は、第六条において定めた支払い地の土地管轄につき、併合請求の裁判籍及び専属管轄の定めのある場合における任意管轄等の排除の点で、他の任意管轄と同様の規制を加えようとするものであります。第二十一条の改正の結果、手形金額等の支払い請求に付帯する損害賠償等の請求は、支払い地の裁判所に訴えることができることとなるわけであります。 次は第五十条第二項であります。 平賀健太