2020-06-09 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
五年経過をして二十八年にも見直しを行われておりますけれども、この任意登録制度の意義はどこにあったんでしょうか。あるいは、なぜこのときはまだ任意ということにせざるを得なかったのか、教えてください。
五年経過をして二十八年にも見直しを行われておりますけれども、この任意登録制度の意義はどこにあったんでしょうか。あるいは、なぜこのときはまだ任意ということにせざるを得なかったのか、教えてください。
○長浜博行君 そうすると、今の説明ですと、国交省の出先機関の役割が大変重要になってくるというふうにも思いますが、この任意登録制度という状況の、この法制化の前の段階で、一体この制度は、今後も含めてですが、所有者とか入居者、どのぐらい認知度があったのか、あるいは認知度が低いとしたらこれからどうやってその認知度を高めようとされているのか、お伺いします。
今回の法案では、任意登録制度を改めて、登録義務を課すわけですけれども、多くが今後、省令で決まっていく内容になっています。 財産を分割管理するといっても、本来であれば、信託して別にして、管理業者が潰れてもその金は残っているようにしなきゃいけないんですが、別口座名義にするだけ。これは、管理業者が潰れたら、債権者が持っていっちゃうような形になっているんですね。
それと、憲法との問題ですけれども、これまでの告示行為とか任意登録制度を含めて、さまざまな手法を駆使した結果、今回新法で規制せざるを得ないという結論に到達したということでようございますか。
任意登録ですから、登録してくれ登録してくれと言っても登録せずに、計画倒産の形で逃げていくということも可能になっているわけですよね。 ですから、今の登録制度だけでは、スマートデイズの今回のシェアハウス投資案件のようなものは被害を防げないというのは明らかだと思います。
それを、任意登録制だ何だとわけのわからないこねくり回しをしてやるからわからなくなるのであって、なぜ全部登録義務をかけなかったんですか。法文上はそう読めなくもないんだけれども、なぜ全部に登録義務をかけなかったのか。 それについて、あえて抜け穴をつくるようなことをやる必要はないじゃないですか、どうですか。
産構審の割賦販売小委員会によると、PSP、代行業者に関する任意登録制の導入と書いてありますし、十月十八日の日経新聞を見ても、クレジットカードの決済サービスを提供する代行業者を任意の登録制とするということですけれども、それでよろしいですか。イエスかノーかで端的にお答えください。
ところが、それが技術基準に適合しているかどうかということが、利用者にとって、端末を買った人にとってわかりませんものですから、それを、技術基準にはこれはちゃんと適合していますというようなことを利用者の皆様方にわかるようにということでそういう登録制度を導入したものでございまして、これはあくまでも任意登録という形をとっております。
特に、今先生お話ありましたような登録制度、これは任意登録でございますので御指摘のような実態にあるわけでございますけれども、任意制度ながら、利用者の安全確保を含めまして遊漁船業者の健全な発展に資するものであるというふうに私ども理解しておるわけでございまして、その一層の普及を図っていきたいというふうに考えておるわけでございます。
もっと、その点については諸外国にならって、単なる任意登録ではなくて登録許可にするとか、何か、そういうきちっとした掌握と、それから規制を加えていかないと、これは営利の点からもそうですが、同時に人命尊重の点からも重大な問題が出てくると思うのです。 その点は先ほど局長も言われましたが、四月十日の社会労働委員会、その中で次のようなことを答弁として言っているのです。
現在の制度では、一定の構造設備あるいは管理組織等を備えた衛生検査所は都道府県知事に登録することができるという、いわゆる任意登録制度になっております。登録いたしました検査所につきましては、構造設備あるいは管理者の資格等について基準が設けられております。現在、登録しております衛生検査所は、五十四年十一月現在でございますが四百二十九カ所となっております。
○園田国務大臣 検査所の問題、御指摘のとおりに、任意登録制であるということが問題であると考えております。単に県、保健所等を指導して監督することでは、なかなか効果が上がりません。前々国会で、御承知のとおりに技師の資格、設置の規制あるいは検査、こういうものを主体とした議員立法を考えておられたわけでありますが、そういう趣旨で制度を確立して、この指導、規制を強化していきたいと考えております。
すなわち、従来飼料の公定規格は、これを任意登録の基準とすることにより飼料の栄養成分に関する品質の改善に多大の役割りを果たしてきたところでありますが、今回最近における飼養管理技術の進展等に対応して公定規格の項目を拡充するとともに、公定規格に適合しているか否かを一層厳密に識別するため、従来の登録制度にかえ、農林省の機関または農林大臣が指定した者等が公定規格が定められた種類の飼料について公定規格による検定
第三が、飼料の登録制度と公定規格の問題でございますが、現行法におきましては、公定規格に基づく登録制度がこの制度の根幹をなしておりまして、それが飼料の品質改善に大いに役立ったという評価をいたしたのでございますが、現在の登録制度は、御承知のとおり、他の農薬とか肥料と違いまして任意登録制度の仕組みになっております。
すなわち、従来、飼料の公定規格は、これを任意登録の基準とすることにより、飼料の栄養成分に関する品質の改善に多大の役割りを果たしてきたところでありますが、今回、最近における飼養管理技術の進展等に対応して公定規格の項目を拡充するとともに、公定規格に適合しているか否かを一層厳密に識別するため、従来の登録制度にかえ、農林省の機関または農林大臣が指定した者等が公定規格が定められた種類の飼料について公定規格による
○政府委員(大河原太一郎君) お答え申し上げますが、廃液酵母につきましては、第二次大戦前から、それぞれの国で、相当多国で使われておりまして、日本におきましても、三十一年ごろから飼料として使われておりますが、現在の飼料の品質改善に関する法律制度でございますと、これが登録制度——任意登録の制度になっておりまして、相当新しい飼料が出てまいりますと、その法定規格を設定いたしまして登録をいたすということに相なっております
複数でもって任意登録をする。そうなってくると、登録を受けた業者の方たは看板をあげるんだが、登録を強制しないという任意登録であるから、登録をしない業者は看板をあげることができない。そうなってくると、業者の間に格差が生じてくる。勢い大きい業者は職員等も十分おられるので、帳簿等々の整備というものも十分できるんだけれども、一人でやるような業者というものはそういうことができなくなる。
それから飼料のほうの検査は、これは任意登録なんです。しかもこれは法律の題名にもありますように、品質を改善するための指導的な役割が非常に強い、肥料のほうもその品質改善ということもあるでしょうけれども、これは定量分析の結果、基準に合っているか合っていないかということによって取り締まりをすることが大体目的の法律です。そういうことで本質的に違う。
○説明員(石田茂君) 登録するのは、一応任意登録になっておりますので、登録してないものでも配給することはできます。しかしながら、取り締まりの対象にはなります。
そのほかに、特に民間と協議しあるいは啓蒙宣伝を行なうという関係につきまして特別にプラス・アルファをしておるわけでございますが、身体障害者の雇用審議会等の関係におきまして約百万円、それから雇用率の適用関係すなわち民間の雇用状況を調査するというような関係におきまして約百二十万円、それから各職業安定所の職員の講習会等の関係で約二十二万円、それから職業安定所に任意登録を実施する関係におきまして約二十三万円、
一応それは自由でありますが、その地域内におきまする飲用牛乳の処理工場とか、飲用牛乳の処理と乳製品とを一緒に作る工場、一緒に作るところが大部分のようでございましたが、それが地域内で登録をされたような、任意登録でございますが、それに売らねばならぬというふうになり、そういうこまかい細則の法律、法令がございました。
しかし身体障害者につきましては、われわれは任意登録制度というものを従来もテスト・ケース的に実施しておりますが、この際全面的に職安において実施いたしまして、身体障害者の方が求職のために職安に出てこられました場合には結納にカードに登録いたしまして、その方がどこに雇用されたか、あるいは雇用されたけれども不幸にしてまた解雇されたような場合には、全部その職安においてずっと永久的にフォローして相談にあずかれますように
これにつきまして、まず第一に、職業紹介、あっせんにつきましては、身体障害者の方については任意登録制度というものを実施する、第二に求人開拓の強化、それから第三に職業訓練の強化、第四に、官公庁等に対する雇用を勧めるような措置、このようなことをやりたいと考えて実施したわけでございますが、その結果は、現在各職業安定所におきまして、昭和二十七年から三十四年末までに任意登録をされました方が八万三千六百名という数字
○政府委員(堀秀夫君) 職業安定機関におきまして、これはこの法律作成前から実はテスト・ケースとして実行しておることでございますが、職安に対しまして就職を希望する身体障害者に対しましては、任意登録制を実行しております。これを昨年から全面的に広げて参っております。