1960-03-08 第34回国会 衆議院 法務委員会 第8号 つまり所有権の登記のない不動産を売買した場合に、あなたのおっしゃるように三年先に登記をするということならば、その三年先になって所有権を、本人の任意登記ですか、所有権の登記をして、そこで初めて移転をするということをやればいいのであって、台帳はそのまま残ったって、あなたの言う不便はないのではないですか。 田中幾三郎