1998-04-09 第142回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
それから、もう一つの特徴は、いわゆる任意申請主義という形で、自主的な、いわゆる尊重をしておるということであります。そういうところから、おのずから支援措置についても金融、税制の措置ということで、財政措置は、協会のいわゆる基準づくり、ガイドラインづくりのところにフォローアップをしているだけ、こういう状況であるわけでございます。 まず、七野参考人にお伺いいたします。
それから、もう一つの特徴は、いわゆる任意申請主義という形で、自主的な、いわゆる尊重をしておるということであります。そういうところから、おのずから支援措置についても金融、税制の措置ということで、財政措置は、協会のいわゆる基準づくり、ガイドラインづくりのところにフォローアップをしているだけ、こういう状況であるわけでございます。 まず、七野参考人にお伺いいたします。
また一果たして任意申請主義でこのままいっていいのだろうか。近い将来、やはりある程度義務づけをする、そうした法律案に変えていく必要があるのではなかろうか。そうすれば、国が、ある程度の義務づけなり強制的な措置の法律にすれば、まさに中小零細企業に対して、今度は財政上の補助金によるそうした支援措置も考えられるのではなかろうか。
つまり権利関係については職権主義をとっているわけではなくて、この点については従来の任意申請主義、あるいは自由申請主義というものを維持しているわけです。問題は表題部の、つまり面積とか、家屋の構造とかそういう分についての職権主義でありまして、これは従来の台帳から維持されているわけです。ですから今までに比べてより強くなるということはないと思うのです。
しかし、その点になりますと、実はこういうふうに言えるのではないか、登記というのは、やはり任意申請主義の建前をとっているわけであります。現在まで理解されている登記制度というものは、国民の方から権利を国家に守ってもらいたいという者が登録税を払いまして、そうして申請する。それによって国家は登録税を取りまして、その対価のサービスとして対抗要件その他の権利を守ってやる、こういう形になっているわけです。
従って、登記制度の観点から申しますれば、さっき申しましたように、任意申請主義を原則とする考え方でいいのじゃなかろうかというふうに考えるわけです。 そこで、たとえば今の台帳制度と登記制度というものは確かに私は不合理があると思うので、いろいろな形で今の登記法は改正しなければならないと思うのですけれども、登記簿制度と台帳制度は目的が違いますから、それを一致させなくてもいいのじゃないかと思うのです。