1998-03-18 第142回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
これは、何のためにかと言うと、通常の場合、会社更生でございますとか破産の手続でございますと、保全管理人とか破産管財人といったような方々が、一方的に財産の処分が不当に廉価に行われていないかというチェックをいたしますけれども、山一証券の場合任意清算という、しかもその規模は日本のこれまでの任意清算の歴史上最大の規模でございましたから、今例示に挙げましたような特定の財産がどなたかに不当に安く処分されて、結果的
これは、何のためにかと言うと、通常の場合、会社更生でございますとか破産の手続でございますと、保全管理人とか破産管財人といったような方々が、一方的に財産の処分が不当に廉価に行われていないかというチェックをいたしますけれども、山一証券の場合任意清算という、しかもその規模は日本のこれまでの任意清算の歴史上最大の規模でございましたから、今例示に挙げましたような特定の財産がどなたかに不当に安く処分されて、結果的
これは本来法的整理でございましたら破産管財人とか保全管理人がやるべき仕事でございますけれども、任意清算でございます。任意清算でございますが日銀の融資がついておるということで資産の散逸を防止するという仕組みを入れさせていただいております。
○松本(善)委員 これは、言うならば任意清算ですね。監督権限を背景にしながら母体行に同意をさせるというものでありますので、法的にとかあるいは強制してとかいうのは、それは確かにできないと思います。しかし、やはりこれだけの世論ですよ。これは後で論じようと思いますけれども、内閣の政治力の問題というふうに私は思います。
○山本(有)委員 株主のチェックがあるというのですが、先ほど申し上げましたように、株主総会が形骸化してシャンシャン大会で済む以上、どんな議案が出てどういうようになるかということを全体の株主が知らされない、そして知る由もないような日本の現状でこのままいっていますと、私は一特に任意清算の規定の脱法になりはせぬだろうか、こう思うのです。清算が事実上行われるということ。
現行法では、合名会社及び合資会社の任意清算の場合に、清算結了の登記をする規定がないから、登記簿上清算が結了しているかどうかが明らかでないので、この法律案においては、清算結了の登記をすることにいたしました。 次に、支店の所在地について御説明申し上げます。これは第百六十六条第一項第八号、第二百六十条の規定であります。
現行法では、合名会社及び合資会社の任意清算の場合に、清算結了の登記をする規定がありませんから、登記簿上清算が結了しているかどうかが明らかでありませんので、この法律案におきましては、清算結了の登記をすることといたしたのであります。 次は、支店の所在地に関する第百十六条第一項第八号、第二百六十条の規定の改正であります。