1990-06-22 第118回国会 衆議院 運輸委員会 第6号
第一点の御質問の件につきまして、高速教習は任意かどうかという御指摘だろうと思いますが、通達でもはっきりとさせておりますとおり、教習生のうち高速教習を受講したいと希望する者に対して行うということでございまして、任意教習と御理解いただいてよろしいのではないかと思います。
第一点の御質問の件につきまして、高速教習は任意かどうかという御指摘だろうと思いますが、通達でもはっきりとさせておりますとおり、教習生のうち高速教習を受講したいと希望する者に対して行うということでございまして、任意教習と御理解いただいてよろしいのではないかと思います。
さらに、AT車の練習を希望する者に対しましては、正規の教程時間以外に、AT車の教習を受けるような任意教習という制度もとっているところでございます。
また、このほかにAT車をどうしても練習したいとおっしゃる方に対しましては、正規の教習時限以外に、任意教習としましてオートマチック車が練習できるように現在なっておるわけでございます。
また、技能教習につきましては、希望者に任意教習として行っておりまして、これを実施している教習所は年々増加しておりまして、現在四十六都道府県六百五十の教習所、これは全体の四三%でございますが、ここでそのAT車の技能の教習をいたしているところでございます。
また、実際に乗ってみてトルコン車とはどういうものであるかということをつかんでいただくということも必要でございますので、希望者に対しましては、これは任意教習ということではございますけれども、実際にオートマチック車に乗ってみて体験をしていただくということもやっていただいておるわけでございます。
それは「指定自動車教習所における高速の任意教習の実施上の留意事項について」、これが出ているわけですね。そういうものが出ているにもかかわらず事故がありましたから、私は東海警察署において、寺下警察署長以下、次長、それから運転免許課長、交通課長等に、こういう二つの通達が出ていることを知っているのかと聞いたら、知らないと。そうですが、わかりましたと。
措置の中身の考え方でございますが、簡単に申し上げますと「高速教習は、高速道路における初心運転者の交通事故の防止を図る観点から希望者に対して任意教習として実施することとしたものである。
○国務大臣(加藤武徳君) 私は、去年の十一月に交通局長名をもちまして通達を出しました趣旨は、恐らく、免許証を受領いたしますならば直ちに高速自動車道に出て運転をしなければならぬ場合がやってくる、そこでインターチェンジにきわめて近い教習所に関してのいわば任意教習、かような善意から出発をいたした、かように考えておるのでございますけれども、いま交通局長の答弁や、また法制局長官の答弁を伺っておりますと、仮免許証
○政府委員(杉原正君) 現在、指定自動車教習所におきましては、高速道路での通行法につきまして法令知識を中心にした二時限の学科教習を行っているのでございますが、高速道路での初心運転者による事故防止を図るために、普通免許の取得者または免許試験に合格した者の中で希望する者に対しては、さらに高速走行に関する学科と技能の各一時間を任意教習として実施するように教習所を指導したのでございます。