2017-05-29 第193回国会 参議院 本会議 第27号
取調べの録音、録画については、供述の任意性等の的確な立証、判断に資する、取調べの適切な実施に資するなどの有用性が認められるものと認識しています。本法案が成立した際には、修正の趣旨に従った検討に資するよう、必要な資料収集等に努め、適切に所要の検討を行ってまいります。 警察における取調べの在り方についてお尋ねがありました。
取調べの録音、録画については、供述の任意性等の的確な立証、判断に資する、取調べの適切な実施に資するなどの有用性が認められるものと認識しています。本法案が成立した際には、修正の趣旨に従った検討に資するよう、必要な資料収集等に努め、適切に所要の検討を行ってまいります。 警察における取調べの在り方についてお尋ねがありました。
○林政府参考人 まず、取り調べの録音、録画については、被疑者の供述の任意性等の的確な立証、判断に資する、あるいは取り調べの適正な実施に資するという要請がございます。
もとより、取調べの録音、録画につきましては、供述の任意性等の的確な立証に資する、取調べの適正な実施に資するという有用性があり、真犯人の適正、迅速な処罰とともに誤判の防止にも資するものと考えております。
○林政府参考人 今委員御指摘の今市の事件で、取り調べについてどの範囲で録音、録画がなされたか、あるいはされた記録媒体がどの範囲で公判廷で証拠として出されたか、この辺については具体的な事件でございますので言及はいたしませんが、いずれにいたしましても、今回、対象事件について録音、録画というものが法律案で義務づけられるということにつきましては、その前提としまして、録音、録画には、被疑者の供述の任意性等の的確
局長の方からいろいろと答弁をさせていただきましたが、この録音、録画制度につきましては、被疑者の供述の任意性等の的確な立証に資する、また、取り調べの適正な実施に資するという有用性がございます。真犯人の適正迅速な処罰とともに、誤判の防止にも資するものと考えております。 そして、これまでさまざまな経緯等もございました。
これは、やはり捜査機関におきましても、この録音、録画というのは将来のまた任意性等の立証に当たっても証拠となるものでございますので、当然、その被疑者側が録音、録画がされているということが認識された上でそのような供述をしているんだという、そういうことを立証することが必要となる場合もございますので、捜査機関の側としては適切にその録音、録画を告げるでありましょうし、また、被疑者の方からも尋ねられれば当然適切
いずれにいたしましても、録音、録画には、被疑者の供述の任意性等の的確な立証に資する、取調べの適正な実施に資するという有用性があり、真犯人の適正、迅速な処罰とともに誤判の防止にも資するものと考えております。引き続き、これらの有用性を生かせるよう適切に運用していくことが重要であると考えております。
こうした取調べの録音・録画制度の導入によりまして供述状況が客観的に記録され、事後的な検証を行うことが可能となりますために、被疑者の供述の任意性等についての的確な立証を担保するとともに、取調べの適正な実施にも資するものと認識をいたしております。
これは、その理由でございますが、被疑者の供述の任意性等の的確な立証判断に資する、あるいは取調べの適正な実施に資する、こういった録音、録画の効果は、いずれも記録すること自体から生じるわけではなく、事後的に記録内容が吟味される、こういう録音・録画記録の利用又はその可能性によるものでありますから、そのことからすると、法制的な観点からは、まずは検察官に公判段階における録音・録画記録の証拠調べ請求を義務付けるということが
○国務大臣(岩城光英君) 取調べの録音、録画には、お話がありましたとおり、被疑者の供述の任意性等についての的確な立証に資する、あるいは取調べの適正な実施に資するという有用性があり、これらはいずれも重要なものであると考えております。
また、施行三年後の見直しを見据えて、義務化対象事件以外の取調べがどの程度可視化されるか、例外規定がどのように運用されるか、可視化されなかったときにどのような取調べが行われるか、可視化された取調べ、可視化されなかった取調べ、それぞれにおける供述の任意性等について裁判所がどのような判断をするか、合意に基づく供述の信用性について裁判所がどのような判断をするか等について、継続的に情報を収集し、注視してまいります
録音、録画の制度は、取調べの適正を確保しつつ、被疑者の供述の任意性等が争われた場合にその的確な立証ができるようにすることを目的としております。そのような目的に照らせば、できる限り広く録音、録画を義務付けるということが目的にかない、法律案の録音・録画制度は余りに限定的であるとの見方も生じ得ます。 しかし、この点では次の二つの点にも留意が必要であるように思われます。
もっとも、試行を進めていくにつれまして、現場レベルで具体的かつ実践的なノウハウが積み重ねられてくるものと考えておりまして、制度の対象外の事件につきましても、個別具体の事件ごとに事案の内容、証拠関係等を考慮いたしまして、供述の任意性等をめぐる争いが事後想定されるような場合には録音、録画を実施していくといった運用はあり得ると考えているところでございます。
○国務大臣(岩城光英君) この法律案の録音・録画制度ですが、被疑者の供述の任意性等についての的確な立証を担保するとともに、取調べの適正な実施に資することを通じて、より適正、円滑かつ迅速な刑事裁判の実現に資することを目的とするものでありまして、真犯人の適正、迅速な処罰とともに誤判の防止にも、それにも資するものである、そのような仕組みになっていると、そのように考えております。
○国務大臣(岩城光英君) 本法律案で導入することとしている取調べの録音・録画制度の趣旨、目的は、被疑者の供述の任意性等についての的確な立証を担保するとともに、取調べの適正な実施に資することを通じて、より適正、円滑かつ迅速な刑事裁判の実現、これに資することにあると、そのように考えております。
取調べの録音、録画には、被疑者の供述の任意性等についての的確な立証に資する、取調べの適正な実施に資するという有用性があります。本制度は、このような録音、録画の必要性が最も高い類型の事件を対象として、一定の例外事由を設けつつ、原則として取調べの全過程の録音、録画を捜査機関に義務付けるものであり、真犯人の適正、迅速な処罰とともに、誤判の防止に資するものと考えています。
取調べの録音、録画には、被疑者の供述の任意性等についての的確な立証に資する、取調べの適正な実施に資するという有用性があり、これらはいずれも重要なものであると考えています。
そうではなくて、取り調べの録音、録画制度の目的でございますが、被疑者の供述の任意性等についての的確な立証を担保するとともに、取り調べの適正な実施に資することというふうに考えております。
○林政府参考人 まず、取り調べの録音、録画には、被疑者の供述の任意性等の的確な立証、判断に資するという点と取り調べの適正な実施に資するという効果がございます。これらの効果は、いずれも、記録すること自体、それ自体から生じるわけではございませんで、事後的に記録内容が吟味される、そういう録音、録画記録の利用、またはその可能性によるところでございます。
録音、録画制度は、被疑者の供述の任意性等の的確な立証を担保する、取り調べの適正な実施に資する、こうしたことを通じて、より適正かつ円滑な、かつ迅速な刑事裁判の実現に資するということを目的とするものでございます。真犯人の適正、迅速な処罰とともに、誤判の防止にも資するというところに目的があるものと考えております。
○三浦政府参考人 現在、警察におきましては、裁判員裁判対象事件及び知的障害を有する被疑者に係る事件について録音、録画の試行を実施しているところでありますが、これは、被疑者の供述の任意性等の立証を担保することを目的として行っているものでありまして、被疑者やその弁護人の申し出によって行うというものではございません。
○上川国務大臣 今回の取り調べの録音、録画ということでございますが、これは、被疑者の供述の任意性等の的確な立証判断に資する、取り調べの適正な実施に資する、こういうことでの有用性が認められるということでございまして、この有用性に照らして、必要性に照らして、刑事司法制度に取り組むためということで導入するものでございます。
すなわち、検察当局におきましては、必要な録音、録画というものを行わない場合には、供述の任意性等をめぐって争いが生じた場合に、結局、的確な立証ができなくなるというリスクを負っている立場にもございますので、そういったことから、実際にその供述が立証上非常に重要な地位を占める、そういうふうに見込まれる事件につきまして、公判請求が見込まれる事件については積極的に録音、録画に取り組んでいるものと承知しております
○林政府参考人 取り調べの録音、録画につきましては、一方で、供述の任意性等の的確な立証、判断に資する、あるいは取り調べの適正な実施に資するという有用性がある一方で、やはり録音、録画のもとでは自分の記憶に基づいた十分な供述ができない場合があり得る、そういうある意味での問題点というものが指摘されていると承知しております。
まず、有用性につきましては、取り調べの録音、録画全般につきましては、一方で、被疑者が十分な供述をしづらくなり、取り調べや捜査の機能に支障を生じる場合があるといった問題点もあるものの、被疑者の供述の任意性等の的確な立証、判断に資する、また、取り調べの適正な実施に資する、こういった有用性があると考えております。
これまでの検察における取り調べの録音、録画の試行の検証結果によりますと、取り調べの録音、録画には、被疑者の供述の任意性等の的確な立証判断に資する、取り調べの適正な実施に資するなどの有用性が認められる一方で、取り調べの録音、録画によって被疑者が十分な供述をしづらくなり、取り調べや捜査の機能に支障が生じる場合があるなどの問題点もあるものと考えております。
○政府参考人(三浦正充君) 警察は、第一次捜査機関といたしまして、社会に不安を与える犯罪を速やかに検挙し、事案の徹底解明を図らなければなりませんけれども、録音、録画といいますのは、供述の任意性等の立証に有効な面がある一方で、被疑者から供述が得られにくくなるなどのデメリットがあるところでありまして、こうした制度は取調べの機能に過度の支障が生じないバランスの取れたものとする必要があると考えております。
この当局試案として、取調べの録音、録画制度について記述があるんですが、これはちょっとこの記載の仕方が分かりにくいところがあるんですが、いきなり最初に、検察官が提出した自供調書についての任意性等が争われた場合にはその記録媒体を提出しなければならない、取調べを請求しなければならないと、こういう説明があるんだけれども、これだけ読むと、取調べの録音、録画というものが、何か、任意性が争われたときのその供述調書
取調べの可視化、すなわち録音、録画には、確かに供述の任意性等の的確な立証を可能とするなどのメリットがあると認識をいたしております。また、その検証機能によりまして、取調べの適正化にも資するものと考えております。
特に、自白の任意性等についても、分かりやすくてできるだけ短い時間で立証をしていかなければならないことは当然だと思います。そのため、検察においても、裁判員裁判の対象事件における被疑者の取調べの必要な部分について録音、録画を行うなどはしてまいりました。
検証結果にもありますように、検察庁で試行した録音、録画につきましては、検察官にとって有利であるか不利であるかを問わず、自白の任意性等を刑事裁判になじみの薄い裁判員にも分かりやすく効果的、効率的に立証するために有用であるというような評価がなされております。短時間にその点についての判断をしていただくことができるということでございます。
この録音、録画の評価でありますが、試行に係る録音、録画は、検察官にとって有利であるか不利であるかを問わず、自白の任意性等を刑事裁判になじみの薄い裁判員にも分かりやすく効果的、効率的に立証するために有用であるという評価がなされております。