2016-10-14 第192回国会 衆議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第2号
また二つ目は、業界による拠出金、これは任意徴収から始まっている品目が多いなということでございます。 それから三つ目は、フリーライダーの防止、あるいは輸入業者からの徴収というものを可能とするために、業界みずからが生産者の合意形成を行って、そして強制徴収、そういう法制化に向かっている、それを政府が制度化してきたということ、これが三つ目でございます。
また二つ目は、業界による拠出金、これは任意徴収から始まっている品目が多いなということでございます。 それから三つ目は、フリーライダーの防止、あるいは輸入業者からの徴収というものを可能とするために、業界みずからが生産者の合意形成を行って、そして強制徴収、そういう法制化に向かっている、それを政府が制度化してきたということ、これが三つ目でございます。
これを財源といたしまして、任意徴収でございます自治会費への支出や、あるいは主として親睦目的の飲み会、一部の者のみを対象としたサークル活動等を行うことは適切ではございません。この趣旨から、拡大解釈の懸念がございましたコミュニティー条項は整理をすることといたしました。
任意徴収の金額は、納期限内に納付されなかった滞納額のうち、滞納者の財産につき差し押さえが行われる前に任意に納付したものでありまして、御指摘のとおり、この中には、都道府県職員からの督促にかかわらず、滞納者が自主的に納付したものも含まれることにしているところでございます。
まず、滞納になるかならないかということがございまして、滞納になった場合に、そのうち、任意徴収のものというのと差し押さえ徴収になるもの、こうなるわけでございます。 任意徴収の金額というのは、納期限内に納付されなかった滞納額のうち、滞納者の財産について差し押さえが行われる前に滞納者が任意に納付したもの。この中には、督促等があったもの、これも含まれるわけであります。
○池内委員 滞納整理済み額である九千五百十二億円の内訳は、任意徴収と差し押さえに係る徴収であり、任意徴収額九千三百八十九億円、これは九千五百十二億円のうち九九%に当たります。 総務省に確認します。
すなわち、第一に、現今の経済、社会情勢にかんがみ、特別保険料の料率を二%から一・五%に引き下げるとともに、政府管掌健康保険の被保険者は比較的低所得者が多く、賞与の額も少ないことや、健康保険組合においては任意徴収とされていることを考慮し、政府管掌健康保険の被保険者が負担すべき特別保険料の額については、労使折半負担の原則を堅持しつつ、当分の間、その五分の一を免除し、免除された額に相当する額を国庫で補助することといたしました
それから特別保険料の徴収、これは組合管掌健康保険では任意徴収であるにもかかわらず、政府管掌健康保険では強制徴収というのは第一社会的な公平を欠いておりまして、そういう意味からも私は反対でございます。大体ここに当分の間の措置としてと書いてございますが、こういう問題についてはやはり期間とか期限というものを明記すべきではないだろうか、こう考えます。
しかし、組合健保においては任意徴収になっているのですね。こういう差別もわれわれはどうかと思うのですが、その点はどうですか。
組合健保のほうは任意徴収。これは何か社会的な公平を欠くのではないだろうか。元来保険というのは貧富の格差を少しでも縮小していくためにあるべきものだ。ところが、このように保険の間に格差ができるということは、かえってますますその貧富の格差を拡大していくのではないだろうか。