2019-05-17 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
絶対的欠格事由の規定が廃止されるならば、成年被後見人、被保佐人であるという理由だけで資格、職務、業務等から排除されることはなくなりますが、具体的に考えますと、これまでは成年被後見人、被保佐人でなければ資格、職務、業務等から排除されなかったところが、個別審査規定が拡大して解釈され、非常に広く適用されて、個別審査規定のスクリーニング機能がきき過ぎてしまうと、これまでこうした対象となっていなかった被補助人や任意後見契約
絶対的欠格事由の規定が廃止されるならば、成年被後見人、被保佐人であるという理由だけで資格、職務、業務等から排除されることはなくなりますが、具体的に考えますと、これまでは成年被後見人、被保佐人でなければ資格、職務、業務等から排除されなかったところが、個別審査規定が拡大して解釈され、非常に広く適用されて、個別審査規定のスクリーニング機能がきき過ぎてしまうと、これまでこうした対象となっていなかった被補助人や任意後見契約
公証人なんですけれども、公証人というのは一体何をやるんだということなんですけれども、日本公証人連合会というところがありまして、そのホームページを見させていただくんですけれども、公証人は、遺言や任意後見契約などの公正証書の作成ですとか、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与、公証業務を行う公的機関で、公証人は公務員だということでございます。
御本人を保護するという観点からどのようにしていくか、こういうことになるわけでございますけれども、御本人が未成年の場合には親権者が御本人にかわって任意後見契約を締結し、親御さんが仮に亡くなられた場合は任意後見監督人の選任を申し立てるといったような方法により保護を受けることができることになると思っております。
次に、任意後見制度では、本人の判断能力などが不十分な状況になったときに、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されることによりまして、任意後見契約の効力が発生するものとされております。そして、任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすることとされ、家庭裁判所も、必要に応じて、任意後見監督人に報告を求めたり調査を命ずることができることとされております。
これは法定後見制度ということでございますが、任意後見制度においての任意後見契約における任意後見人は、本人の死亡後、成年後見人のような事務を行うためにはどのようにしたらいいのか、また、どのようになっているのかにつきましてお聞かせ願えますでしょうか。
しかし、先ほども御指摘いただきましたように、任意後見は基本的には契約がベースでございますので、委任契約で委任する事項を自由に定めることができますことから、任意後見人となる者との間で、任意後見契約とは別に、本人死亡後の事務の委任契約を締結することによりまして、任意後見人がその契約に基づいて遺体の火葬などの事務を行うことができると考えられるところでございます。
概要を言いますと、元行政書士の方が東京都内の九十四歳の女性の方と財産管理権を担う任意後見契約と包括的任意代理契約を締結したと。本来、これ、後見契約発効前にもかかわらず、この包括的代理権を濫用してこの女性の所有不動産の売却益を取ろうという詐欺事件でございます。
また、これつくりました任意後見契約の締結件数を見ても合計これ一万件前後という状況を見ると、本当に利用されているのかなと。 現実に利用しなくちゃいけない人と制度、潜在的な方たち、差が非常に大きいような気もするんですけれども。
○国務大臣(鳩山邦夫君) 先生おっしゃるとおり、せっかくいい制度ができるとこれを悪用する者が出てきて事件になるということで、したがってこの任意後見契約を結んだ場合に同時に、あるいはその後からでもいいんでしょうけれども、包括的な財産処分等の委任契約を結ぶという事例があるんですね、先生おっしゃったとおり。
○国務大臣(長勢甚遠君) これ、どういう順番で整理してあるのかちょっとあれですが、刑法、刑事訴訟法、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、少年法、国際捜査共助等に関する法律、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律、少年院法、国際受刑者移送法、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、犯罪者予防更生法、人権擁護委員法、民法、民法施行法、任意後見契約
平成三年の定期借地契約や平成十一年の任意後見契約等、近時、法務省所管の法律については、必須とは解されないにもかかわらず公証人の関与を要求することが多いように感じます。 そこで、念のため取扱事件数を調べましたところ、ここ十年間だけでも、公証事件総数は平成八年の四百七十四万四千百二十件から平成十七年には二百九十七万三千五百三十五件と大きく減少しています。
同法人では、全国五十か所に支部を設置いたしまして、成年後見制度が施行されてから、任意後見契約の締結あるいは家庭裁判所による成年後見人の選任等によりまして約一千百件の事件を処理していると聞いております。また、同法人が委託者になりまして、資力に恵まれない利用者に対する後見人報酬を助成するために公益信託成年後見助成基金の設立も行っております。
例えば遺言の方式として、公正証書によるあるいはその他の文書による、それから任意後見契約による、あるいは定期借地契約等、あるいはそのほかのものについて、あるいは会社の定款等について要式主義を採用しているものがあるわけです。
平成十一年十二月一日(水曜日) ————————————— 議事日程 第六号 平成十一年十二月一日 午後一時開議 一 国務大臣の演説に対する質疑 ————————————— 第一 民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第二 任意後見契約に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第三 民法の一部を改正する法律の
————◇————— 日程第一 民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 日程第二 任意後見契約に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 日程第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 日程第四 後見登記等に関する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付)
○議長(伊藤宗一郎君) 日程第一、民法の一部を改正する法律案、日程第二、任意後見契約に関する法律案、日程第三、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、日程第四、後見登記等に関する法律案、右四案を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長武部勤君。
工藤 敦夫君 三、(反対 民主、共産) 日本銀行政策委員会審議委員 田谷 禎三君 ――――――――――――― 議事日程 第六号 平成十一年十二月一日 午後一時開議 一 国務大臣の演説に対する質疑 ――――――――――――― 第一 民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国会、内閣提出)(参議院送付) 第二 任意後見契約
第百四十五回国会、内閣提出、参議院送付、民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 各案は、前国会、本院において原案のとおり議決の上、参議院において継続審査となり、原案のとおり議決の上本院に送付されたものであります。
————————————— 民法の一部を改正する法律案 任意後見契約に関する法律案 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 後見登記等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
木村 勉君 同日 辞任 補欠選任 岩永 峯一君 加藤 紘一君 木村 勉君 蓮実 進君 倉成 正和君 奥野 誠亮君 同日 辞任 補欠選任 蓮実 進君 高市 早苗君 ————————————— 十一月二十四日 民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国会閣法第八三号)(参議院送付) 任意後見契約
平成十一年十一月二十四日(水曜日) 午前十時二分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第七号 平成十一年十一月二十四日 午前十時開議 第一 民法の一部を改正する法律案(第百四十 五回国会内閣提出衆議院送付) 第二 任意後見契約に関する法律案(第百四十 五回国会内閣提出衆議院送付) 第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律案
日程第一 民法の一部を改正する法律案 日程第二 任意後見契約に関する法律案 日程第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 日程第四 後見登記等に関する法律案 (いずれも第百四十五回国会内閣提出衆議院送付) 以上四案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長風間昶君。
次に、任意後見契約に関する法律案は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別な定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めることにより任意後見制度を創設するものであります。 次に、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、関連する百八十一の法律の規定の整備等を行うものであります。
中村 敦夫君 松田 岩夫君 国務大臣 法務大臣 臼井日出男君 事務局側 常任委員会専門 員 加藤 一宇君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国 会内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○任意後見契約
○委員長(風間昶君) 民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 四案につきましては、昨十八日、質疑を終局いたしております。 これより四案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
また、任意後見契約が普及いたしますと、任意後見人が本人を代理してする取引が増加することも考えられるということで、これも取引の安全に資するものと考えております。
族の会理事 永島 光枝君 財団法人全日本 聾唖連盟副理事 長 河合 洋祐君 (手話通訳 秋間 尋子君) (手話通訳 池村 佐世君) ───────────── 本日の会議に付した案件 ○民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国 会内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○任意後見契約
休憩前に引き続き、民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 ─────────────
そして、詳しく説明いたしますと、後見開始の審判等がされたとき、または任意後見契約に係る公正証書が作成されたときは、裁判所書記官または公証人からの嘱託によって登記されますので、この場合には当事者は関与することはございません。
冨澤 正夫君 法務省民事局長 細川 清君 法務省保護局長 馬場 義宣君 厚生省社会・援 護局長 炭谷 茂君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○参考人の出席要求に関する件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○民法の一部を改正する法律案(第百四十五回国 会内閣提出、衆議院送付)(継続案件) ○任意後見契約
○委員長(風間昶君) 民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案、以上四案を一括して議題といたします。 四案につきましては先国会において既に趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案、以上四案につきましては、閉会中もなお審査を継続することとし、四案の継続審査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
法務省刑事局長 松尾 邦弘君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 恒男君 説明員 司法制度改革審 議会事務局長 樋渡 利秋君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○商法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○民法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議 院送付) ○任意後見契約
○委員長(荒木清寛君) 民法の一部を改正する法律案、任意後見契約に関する法律案、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び後見登記等に関する法律案を一括して議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。陣内法務大臣。
――――――――――――― 議事日程 第三十二号 平成十一年七月六日 午後零時三十分開議 第一 民法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 任意後見契約に関する法律案(内閣提出) 第三 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出) 第四 後見登記等に関する法律案(内閣提出) ―――――――――――――