1984-07-11 第101回国会 衆議院 大蔵委員会 第32号
私どもの勉強しましたところでは、今専売監理官からお話し申し上げましたように、今回の二千七百億というのは課税の対象にならないというふうに私たちも考えておるわけでございますけれども、経理の仕方といたしましては、二千七百億の引当金のうちに、観念といたしましていわゆる課税の対象になると考えられます四〇%と、その残りのものは任意引当金というような形で経理されますが、この扱いにつきましては、今回の移行の際に、政令
私どもの勉強しましたところでは、今専売監理官からお話し申し上げましたように、今回の二千七百億というのは課税の対象にならないというふうに私たちも考えておるわけでございますけれども、経理の仕方といたしましては、二千七百億の引当金のうちに、観念といたしましていわゆる課税の対象になると考えられます四〇%と、その残りのものは任意引当金というような形で経理されますが、この扱いにつきましては、今回の移行の際に、政令
それまでは任意引当金としてつ経理いたさせるわけでございます。 第十六条は財産の臨時損失でございまして、「天災その他不測の事由による正中気事業用資産の損失が巨額であつて通常の方法により処理することができないときは、委員会の許可を受けて、繰延勘定として整理することができる。」という、この場合には五年以内に毎事業年度均等額以上の償却をすることを第二項で規定いたしております。