1972-05-25 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第17号
間組のほうからの、一重締め切りがあぶないから二重締め切りをしたらどうかということに対して、建設省のほうは一重締め切りでやれというふうになっているということでございますが、これは、先ほど申しておりますように、任意工法ですから、建設省のほうとしては、どういうものでやれという言い方はしておりません。 それから、こういう特殊な工法がその後ずっと使われておるかということでございます。
間組のほうからの、一重締め切りがあぶないから二重締め切りをしたらどうかということに対して、建設省のほうは一重締め切りでやれというふうになっているということでございますが、これは、先ほど申しておりますように、任意工法ですから、建設省のほうとしては、どういうものでやれという言い方はしておりません。 それから、こういう特殊な工法がその後ずっと使われておるかということでございます。
ただ、その現場説明のときに、会社のほうから、こういう工法でやってよろしいかというような話があったようでございますが、そのときには、こちらのほうは任意工法であるから、特にどれでやれということを言わないけれども、安全な方法でやってくれというような返事をしております。したがいまして、これをやれというようなことは一切監督するほうの側としては指示しないたてまえになっております。
たまたまこの新四ツ木の例をとりましても、少し詳しく、こまかくなりますけれども、この工法でやりたいと、これは任意工法ですから業者のほうでやってかまわないのですけれども、そういう場合にも、それの安全性を検討をいたしまして、当初出てきた案ではあぶないということで、数回手直しをしてじょうぶなものにやっておるということでございます。
なお、深掘りであるとかストレスをかけ過ぎたということについてでございますが、いま御説明いたしましたように、請負業者の任意工法ということになっておりますので、一々仮設備のための掘さくのチェックであるとか、あるいはストレスのチェックということは、建設省といたしましてはやっておりません。
それから、何もない、純然たる任意工法の場合は、特にこれはやるほうの業者の責任において仕事をするということでございますので、目的物と違いまして、それほどの監督はいたしておりません。
結果的には、どちらかというと安全側のほうへずれておりますけれども、ただこれは、結果的に安全側であったということで、先生の言われますように、正規のところに入れてなかったということにつきましては、実はこの工法は私どもは任意工法といいまして、こういう図面で、こういうやり方でやるんだというような指示の工法ではございませんので、実はそこまで私どものほうはチェックしてございません。