2008-04-10 第169回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
ここで、るる旧地主等の御主張を受けまして裁判手続がなされたわけでございますが、それにつきましても、最終のところでございますが、「売買に必要な書類を提出し買収(任意売買)の手続を一切すませていたものと推認するのが相当である。」との判決をいただいているところでございます。
ここで、るる旧地主等の御主張を受けまして裁判手続がなされたわけでございますが、それにつきましても、最終のところでございますが、「売買に必要な書類を提出し買収(任意売買)の手続を一切すませていたものと推認するのが相当である。」との判決をいただいているところでございます。
そういう債権、これは、有担債権であったものが、その後の資産整理、例えば任意売買なんかを経たその後の債権でもRCCは買い取りを行うんですね。
というふうにされておりますので、先生おっしゃるように、基本的には任意売買と収用の場合とで補償額は同一であるというふうになると考えます。 しかしながら、土地収用法では、「土地を収用し、又は使用することに因つて土地所有者及び関係人が受ける損失は、起業者が補償しなければならない。」と規定しております。
宮城県では徳陽シティが破綻しまして、今、整理回収機構の方に大分債権が行っているんですけれども、これは金融庁にお伺いした方がいいのかもしれませんが、何というのでしょうか、任意売買、任意競売、任意取引というんですか、その中で、地元企業が優先的にそういう物件を、もし手を挙げる企業があれば、ぜひ買えるようなシステムをつくっていただけないかなと思っています。
銀行はどうするかといえば、残った財産を任意売買させて、先に貸し込んだ金を処理をして、そして一切とれない状態になってから保証協会に回すんです。そこで初めて代位弁済という形であらわれてくるんです。 企画庁長官、どうですか、銀行に倫理がありますか。私は、全然体質は変わっていないと思いますよ。私はほかにもたくさん具体的な事例を知っております。
そうすると、今度いよいよ競売にかけるんだ、あるいは任意売買で進めていくんだ、不当占有者に対する対応方法をいろいろやったんだ、回収部分に住専処理機構の総力を挙げてどっと人員配置もしていくんだ、そのためのプロの弁護団とかそういった人たちにも応援をもらうんだと。 これは、確かにスキームはできます。土地が動かなきゃどうにもならないわけです。
それで、その後約九年間にわたりいろんな質権、いや失礼、抵当権の実行とか代物弁済でありますとか売買、任意売買等を含めまして約一千億、今日まで四年半ぐらいの間に約一千億近くの売買を行っております。
○清水達雄君 今後、住専処理機構ができるわけですけれども、住専処理機構で回収をやる場合も競売に付さないと任意売買というふうなことになって、やっぱり共国債権買取機構と同じようなことになるんでしょうか。
○参考人(金澤彰君) 原則的には任意売買を前提としておりますのでそういうことでございます。それで、その辺につきましては、鋭意任意売買ということで持ち込み金融機関を通じてずっと折衝を続けておるわけでございますけれども、ただし任意売買を行うことができないというような客観的、合理的な事態が発生しました場合には、これは例えば競売等の手続に頼らざるを得ない、これもやむを得ないと考えております。
○参考人(金澤彰君) 先ほど来申し上げておりますように、私どもは任意売買を前提といたしまして、任意売買について応諾した債務者から債権を譲り受けて、あくまでも任意売買で解決していこうと、こういうことでございます。 それで今回、先ほど申し上げましたように、三年見直しルールというのを設けまして、三年ぐらいたったところでそこをさらにもう一押ししていくかという形になっておる、こういうことでございます。
現在において強制供出させるわけでもなし、任意売買ということ、極論すれば任意売買ということを前提にし農家経済というものを考えたときに、この予約概算金を支払うことの妥当性、相当性についてもいろいろ検討していただきたい。 会計検査院、この点について何か所見があったら述べてください。
○猪熊重二君 現在までに国が取得した水没対象地のうち、任意売買によるものと収用によるものとはどんなぐあいになっておりますか。そして、全部収用によって国の取得になりましたか。
○政府委員(藤井正雄君) 抵当権などで明治時代とか大正時代とか非常に古い時期に設定されたものが、そのまま抹消されないで現在まで残っている、そのために地方公共団体の買収であるとかそのほか任意売買その他で、これがあることが非常に障害になって何とかしてほしいという要望がかなりあるわけでございます。
抵当権を実行すれば自分の債権まではどうやら回収ができる、しかし、競売に売れば、自分より次の順位の抵当権者まで及ばないかもしらぬ、ところが、任意売買で買い手を見つければ、そういう次順位までもいくかもしらぬというような微妙なケースが実際にはたくさんございます。
国有財産の売り払い評価につきましては、売り払い評価基準というのがございまして、それに準拠してやっておるわけでございますが、一般に政府等が民有地を取得する場合には、やはり公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱に基づくか、あるいは民間精通者の鑑定評価額をとりまして、その価格によるいわゆる任意売買の方法によるか、いずれかの方法が適当だと、かように考えております。
そうしてそれが成り立つならば、国は、農地の流動化を自作農主義で、いわゆる任意売買主義で、金は幾らでも流動する分に対して供給するという腹があってのお話なんですか。
私どもは、残った一二%の数の反対の方々に対しては、極力任意売買に持っていきたい、空港の趣旨を御理解いただいて円満に売買を進めていきたい。
いろいろの理由によりまして、売り手と買い手の間に任意売買ができておるというケースが非常に多い。そこで私どもといたしましては、そのすべてをこれを事業団が買ってしまったり、あるいはあっせんで上にくっつけたりすると、やはり問題だろうと思います。
私のほうといたしましては、自由意思でお互いの売買、任意売買をやるということは、非常にいい場合もございますが、なるべく公の価格でそいつを譲るというほうが銀行のためになるのじゃないかということで、むしろ競売にしたほうがいいということで、競売を考えたわけでございます。したがいまして、競売を考え始めましたのは、三十五年の秋ごろということでございます。
のほうの元利も延滞するというような状態になりますと、私どもはまず、なるべく炭鉱を生かしていこうという気持で、現在の経営者に対して、早く再建しろ、建て直しをしろということを勧告するわけでございますけれども、そういう状態をよそから見まして、ひとつおれがあそこを経営してやろうという人がまた現われるわけでありますが、この点につきましても、今御指摘になりましたように、三十五年の秋でございますが、ひとつあいつを任意売買
○松野孝一君 従来私ども聞いているところによりますと、この土地収用法を適用するということは伝家の宝刀で、容易でない場合でないとできない、できるだけお互いの話し合いで土地の売買という形式で獲得していくと、こういうやり方だそうでありますけれども、そうなりますれば、任意売買でいきますと、どうしても各個的になり、そして非常にだんだん値をつり上げていく、土地の価格をつり上げていくということになる、それがかえって
さらに今、委員からお話のございました、これは任意売買の場合でもその問題はあるわけでございます。強制的に収用された場合、すなわち所得はなるほど実現いたしましたが、それが自分の意思に基づかないで強制的にやられた場合においてはまた一般の場合とは別の考慮をすべきではないか、こういう議論がございまして、実はこの点も租税特別措置法において措置を講じておるわけでございます。
土地収用でもして全部実力でもって明け渡させるなら別ですけれども、そうじゃなくして単なる任意売買でやっている。ですからそういう状態で金が払えないのに払ったということは、どう考えても不当支出だと思う。これは前払い金ではないと私も思います。前払い金ならば、移転料というものがあります。