1948-04-26 第2回国会 参議院 司法委員会 第16号
或いは令状なくして拘禁され、或いは同行といい、或いは任意出頭といい、警察に連れて行かれて、そうして犯罪捜査の時間を作つておる。こういうふうに人権蹂躙の声が絶たなかつたのであります。これは何故でありましようか。つまり憲法が臣民の自由を保障して置きながら、これを実行に移す。この保障を実現する、この方法を欠いていたがためであります。
或いは令状なくして拘禁され、或いは同行といい、或いは任意出頭といい、警察に連れて行かれて、そうして犯罪捜査の時間を作つておる。こういうふうに人権蹂躙の声が絶たなかつたのであります。これは何故でありましようか。つまり憲法が臣民の自由を保障して置きながら、これを実行に移す。この保障を実現する、この方法を欠いていたがためであります。
本委員会のあらゆる角度より見ましても、この檢察当局のすべてを骨子として行動を起しておるかの感が深いのでありますが、私はいま一歩進んだ、世耕弘一君が裁判所に、いわゆる檢察当局に任意出頭の形において述べられた形態はまだこの委員会に取上げられておりません。すなわち私が世耕君を証人として要求いたします原因は、中曽根君の証言は軍服事件とはまつたく関係なく、辻嘉六に金を出したものである。
例えば同行或いは任意出頭、今日も泊れ、明日も泊れ、そうして警視廳あたりで不法に自由を拘束しておる。或いは行政執行法を濫用する。或いは警察犯處罰令を悪用する。住所があるのにないと言つて拘留する。檢束の必要がないのに保護を理由として拘束を加える。これらし捜査官憲の常套手段であつたことは世上周知の事實であります。ただ人權蹂躪というのみであつて如何ともすることができない。これは何故でありましようか。