2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
収穫後に農家の倉庫等で保管されていた米の浸水被害につきましては、近年、収入保険や任意共済の特約が整備されたところでございますが、しかしながら、今般の台風十九号により、被害により営農を断念せざるを得ないとおっしゃられる農家の方もいらっしゃいます。
収穫後に農家の倉庫等で保管されていた米の浸水被害につきましては、近年、収入保険や任意共済の特約が整備されたところでございますが、しかしながら、今般の台風十九号により、被害により営農を断念せざるを得ないとおっしゃられる農家の方もいらっしゃいます。
収穫後に農家の倉庫などで保管されていたお米、もみ、玄米の浸水被害につきましては、任意共済の特約、さらには民間の保険で対応することが基本ではございます。が、被災した方々の声、先生方の御指摘も踏まえながら、保管中のお米が被害に遭った農家の営農再開に向けてどのような支援が可能か、現在、省内、政府内で検討している最中でございます。
続いて、農業災害補償に関する行政評価・監視の結果に基づき、任意共済事業に係る経費を負担金交付対象経費から除外する方法を連合会、組合等に示すことにより、対象経費を適正に算定させることなどについて同十二月に勧告いたしました。
先ほど、根拠法のない任意共済の規制に伴う保険業法の改正のときにも御質問させていただいたんですけれども、四月施行されました個人情報保護法では、民間事業者の個人情報の取扱いに関しまして必要最小限のルールを定めて、事業者がその分野の実情に合わせて自律的に取り組むということを重視しているわけでありますけれども、この自律性と銀行法が今回予定しているような顧客情報の保護との関係をあえて明文化するわけを御説明をいただきたいと
それで、商品審査について次にお伺いしたいと思うんですけれども、任意共済事業者の方にお話を聞きますと、この商品審査につきましては、実質保険会社並みの規制だと言う人もいらっしゃれば、今の任意共済の実態を踏まえた緩やかな規制だというふうに評価される方もまあまあいらっしゃいました。また、中には、そもそも短期掛け捨てには審査は必要ないというふうに言う方もいらっしゃったわけなんですけれども。
根拠法のない任意共済の成り立ちを考えますと、適用除外の項目を見ても分かりますように、学校とか企業とか労働組合というふうに団体の行っている業務の補完的な役割が多いというふうに聞いております。
まず、いわゆる根拠法のない任意共済についての規制について御質問をしたいというふうに思います。 私は、まず、今回質問をするに当たりまして、まず契約者、消費者の立場に立ってこの問題は考えなくてはいけない、そういうふうなことを思っております。
二つ目に、任意共済の中には消費者が満足している共済もあると聞いておるけれども、彼らの意見を十分聞いてそれを反映しておるのかどうか。三番目に、なぜ適用外、少額短期保険業、保険会社の三区分にしようとしておるのか。四番目に、任意共済の中で、消費者が満足している共済と問題がある共済、例えば財務基盤だとか悪質というようなものを一律の法律で縛ることは問題ではないのか。
保険毎日新聞の六月五日付で、任意共済の再保険、ロイズが引き受け拒否というような記事がありました。これは記事でしたので、とりあえず一次資料を取り寄せまして、私、訳できませんので、事務所のスタッフに頼んでちょっと訳してもらったわけです。誤訳があれば御指摘いただければいいんですが、背景として、こういうことをこのロイズのマーケット報告の中で触れられているんです。
この共済制度は、当然加入制というものを繭でございますとかあるいは水稲等についてとっておるわけでございますが、どうもこれはそういう米麦、繭というものを中心の制度になっておるということは事実でございまして、任意共済でございます園芸施設でございますとか果樹共済の加入率が悪いということで、私どもといたしましても、やはり当然加入で守られているという制度ではいけないんではないかということで、任意加入のものをふやして
法律的な手当てとしましてはこういうことを考えておるわけでございますが、さらにいろいろな運用面、損害査定の面等々につきましてきめ細かな対応をすることによりまして、これらの任意共済への加入率を高めていきたいということでございます。
そこで、現時点におきまして振り返って考えてみますと、これは当然加入制などによりまして米麦中心に運営が行われてきたというふうなことでございまして、任意共済の果樹共済でございますとか園芸施設共済などについては加入率が悪い、こういう状況でございます。
果樹共済については任意共済でございます。
そのほかの任意共済におきましては、二つのルートがございまして、一つは、加害者または被害者にまず自賠責保険金請求させまして、その残余の損害がある場合について任意共済金を支払うという方法、これがございます。
任意共済事業の保険加入率、あるいは露地野菜と地域特産物的な露地野菜の共済制度化、あるいは農業の活性化といういろいろな点から地域問題にも触れたかったのですけれども、時間がなくなりました。 最後にぜひお答え願いたいのですけれども、先ほどもお答えがありましたが、だんだんと農業人口が減ってきております。農業就業人口の男女計を見ると、七二・五%が五十歳以上である。非常に高齢化と言われております。
そういうことを踏まえて、佐藤農水大臣も農林水産委員であったころ、昭和四十九年四月三日には、漁業災害補償制度、漁船損害補償制度及び任意共済制度を統合して一元化をすることがそれぞれのコスト低減にもつながるであろう、いわゆる漁家の負担軽減にもなるだろう、こういう附帯決議がなされておりますし、なかなか進まないので五十三年四月十九日にも同じような附帯決議がなされておるという現実があるわけであります。
さきの水協法改正で任意共済は漁協の事業として明確に位置づけられ、漁協の事業報告書に掲載されることにもなっているのでありますから、見方によれば漁協の成績ともなるわけですね。ところが、漁済はそういう位置づけになっておりませんから、悪く言えばやってもやらなくても漁協の成績とは見られない、こういうことになるわけです。
そういうことでやってきておるわけでございますが、御質問の中身といたしまして、例えばそういう中で任意共済の加入なんかにも大きな影響が出るだろうということでございまして、これはまさしく出るわけでございます。私どももその点を大変心配しております。
ただ、逆に申せば、農業委員会の仕事に比べますと農業共済組合の場合にはいろいろ任意共済も含めまして多様な事業をやっておりますし、また法律上も賦課金徴収の規定もあるというような面もあるわけでございます。
でございましたし、今回の掛金の国庫負担の改定の時点まではほぼ条件整備一方ということでございましたから、これは特に問題は抱えておりませんけれども、本格実施になってから六年を経過した畑作物共済につきましては、任意でございますし、先ほど申し上げましたように非常に被害の大きい年をその六年の中に三年間抱えましても、なおかついろいろ農家側からこれ以上の条件整備、しかも早急に出てまいります整備がなされないために、任意共済中心
農業団体ではそういう中で事業推進、特に先ほどちょっと松田先生からお話ございました任意共済などに絡んででございますが、建物共済等の推進によりまして何とか事務費部分を確保するという努力をして対応してまいったわけでございます。 これから後どうなのだというお話でございます。まさに私どもも先生と同じように先行きを心配しておるわけでございます。
やはりそういった加入促進というのは、当然加入制度のございます農作物共済とか蚕繭とかいうもの以外は任意加入でございますので、やはり共済制度全体の農家に対する理解を深めるということがまた任意加入の共済の推進に役立つ面もあるわけでございまして、そういうことで、これはまた団体の方も御苦労をいただく面もあろうかと思いますけれども、そういうことを通じて本当に組合員の方々に制度の趣旨も徹底され、任意共済も含めた共済事業全体
○後藤(康)政府委員 私ども、広域合併によりまして事業基盤が拡大をされることによりまして、役職員の登用なり専門分化が行われ、また執行体制が整備をされる、特に任意共済あるいは任意加入の共済につきましての推進というようなことになりますと、やはり事業執行体制が整備されているということが共済事業を推進してまいります上でも非常に重要でございますし、職員の研修なり雇用条件という点からいたしましても、そのための経営基盤
それからまた任意共済のうちで農機具とか倉庫とか、そういった減価償却資産に関します共済金、それについての取り扱いがこういうことになっております。いずれにいたしましても、私どもは事業所得に関連させておるわけでございまして、一時所得になっておるものはございません。
これは何か法律的に禁止をされているというような話を聞きまして、共済受領金の譲渡禁止条項というのがあって、このために任意共済なりあるいは強制加入の共済についての担保といいますか、逆に加入促進の材料に使えないというような感じを受けているわけでございますけれども、実際問題として、融資をすると本当は確実な担保をとるというのは、民間の金融機関でありますとほとんどがやっているわけでございます。
委員会におきましては、わが国における漁業制度の基本的な法律の一つである水産業協同組合法を十年ぶりで本格的に改正する漁業政策上の意義、任意共済事業の拡充方策、漁協等における信用事業の現状と為替取引における員外利用制限緩和の持つ意味、漁協連合会等に対する行政検査体制のあり方、漁協監査士を法制化する意義、漁協の合併促進策や職員の労働条件改善策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願
一、任意共済事業については、危険が多く、かつ、所得変動も大きな漁業者等の営漁及び生活の実態に即応して、共済内容の充実に努めるとともに、その加入の促進を図るよう指導 すること。 二、任意共済事業の推進に当たっては、類似他種共済との間に、相互に節度ある運営がなされるよう指導するとともに、都道府県段階の共済水産業協同組合連合会の設立については、事業規模等を考慮して、慎重に対処すること。
○政府委員(松浦昭君) この三保険と申しますか、漁船保険、漁業共済、全水共の任意共済、この三事業の統合一元化ということにつきましては、これは当委員会の御決議もあるということはよく存じておる次第でございまして、これに基づきまして昨年の漁災法の法律改正におきましても、御質問があったことも私、十分に記憶している次第でございます。