2005-05-18 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
任意入院患者の十二時間の退院制限も特定医師の診察で可能になります。 これを見て、精神衛生法時代への、あの暗い時代への逆戻りではないかと心配する人もたくさんいるわけなんですけれども、一定の要件を満たす医療機関の詳細は政省令でということになりますが、どういうものを考えられているんでしょうか。
任意入院患者の十二時間の退院制限も特定医師の診察で可能になります。 これを見て、精神衛生法時代への、あの暗い時代への逆戻りではないかと心配する人もたくさんいるわけなんですけれども、一定の要件を満たす医療機関の詳細は政省令でということになりますが、どういうものを考えられているんでしょうか。
○宮下国務大臣 先ほどもお答え申し上げましたが、任意入院患者につきましては、原則として開放処遇を行うべきものと考えております。
○今田説明員 厚生省の方からの問い合わせによりますと、平成十一年の二月の十五日に実施をしたものがございますが、これによりますと、三重県の多度病院におきます任意入院患者が百五十九名、医療保護入院患者が百十一名、措置入院患者が一名の計二百七十七名でございます。
現在、精神病院の任意入院患者は全国に二十三万人おりますけれども、その半数近くが法的手続なしに閉鎖病棟に入れられておりまして、治療上の必要性がない場合も含めて閉鎖処遇が行われているという実態があると伺っております。人権確保の観点からも、こうした事態は、自分の意思で入っているはずの任意入院患者の人権に配慮しているとはとても思えません。
また、精神病院では、この規定は閉鎖病棟、任意入院の開放病棟にも適用されているわけですが、任意入院患者さんについてはもっと開放的な処遇を推進してもいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○説明員(今田寛睦君) 今回の改正案におきましては、保護者の過重な負担を軽減するという観点から、自傷他害防止監督義務の規定の削除を図りましたとともに、任意入院患者等みずからの意思によって継続的に必要な医療を受けている者の保護につきましては、御指摘のとおり、治療を受けさせる義務や財産上の利益を保護する義務等を免除することにより、精神障害者の自己決定を尊重する観点に立って保護義務の軽減を図る、こういうことでございます
○説明員(今田寛睦君) 精神病院におきましては、御指摘のように任意入院患者については開放処遇を推進すべきだ、このように考えております。ただ、任意入院患者についても、一時的に病状が悪化するなど一時的に閉鎖的処遇が必要な場合もあるとは思います。
先ほどのお話の冒頭で、閉ざされた空間に閉じ込められていることの問題というのを強調されたわけで、任意入院患者さんは開放処遇とするということの基準の定め方について御意見があればぜひお聞かせいただきたいと思います。
ただ、実際の病棟の運営の実態といいますか、あるいは患者さんの処遇の実態ということになるとかなりばらつきというか、それぞれ違いがあって、なかなか任意入院患者さんは開放処遇とするんだよというふうに決めるとしても、さあ一体どこをどう決めたらいいのか結構難しい面が現実にはあるんじゃないかと思うんですが、御意見があればお聞かせいただければと思います。
この件につきましては、その後、大阪府におきまして実施いたしました立入検査で、まず任意入院患者に対する違法な退院制限があった、入院患者に対する違法な隔離があった、常勤の指定医が不在のままで医療保護入院を実施していた、医療保護入院に際して指定医の診察義務違反があった、このように精神保健福祉法に違反する人権侵害が発生しておりました。
③ 入院患者の人権の確保のため、処遇(特に、任意入院患者に対する。)基準について、具体的に明示すること。 ④ 改善命令を担保する罰則規定を法制化すること。 こういうふうに書かれておるわけですけれども、今回の改正案でこうした点もかなり反映されているとは思うわけですけれども、この項目について厚生省のお考えをお聞かせください。
○篠崎説明員 大阪府からのこれも報告によりますと、大和川病院に入院中の任意入院患者約四百名のうち、本年の三月十九日から四月二十四日までの間に、四十二名の入院患者から退院の申し出がございました。
そういう中で、開放処遇というのがどんどん進められなければならないと思いますが、厚生省の昨年の御発表によりますと、開放率はまだ五八%と聞いておりますし、任意入院患者の五五%がまだ閉鎖病棟で処遇を受けていると聞いております。この点については好ましくないことだと思いますが、厚生省の考え方と今後の方針についてお聞きしたいと思います。
○谷政府委員 前回、五年前の改正の際に、任意入院患者については原則として開放処遇とするというような考え方が打ち出されているわけでございますが、この開放処遇の概念と申しますか、どういう形のものを開放処遇というふうに考えるのか、あるいはそういう一つの考え方を示すべきではないかというのがこの公衆衛生審議会の意見書の中での概念の明確化ということだというふうに私ども理解をしておりまして、この開放処遇の概念というものを
○遠藤(和)委員 これは先ほども出ましたけれども、厚生省の調査とお伺いしているのですが、一九九二年で、鉄格子のあるいわゆる閉鎖病棟が五八%だ、それから任意入院患者でも閉鎖病棟に入所している人が五五%いる、あるいは閉鎖病棟で公衆電話が設置されているのは八八%である、こういうことでございまして、この実態は開放処遇という精神からいって随分不十分ではないかと思うのでございます。
ただ、入院患者の処遇というのは、やはりその方の症状に応じてなされるべきであるということから、一律に任意入院患者すべてを開放処遇とするということについては、医療上必ずしも適切ではないのではないかというのが一方においての御意見としてあるわけでございます。