2021-03-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第3号
判事補への任官希望の点につきまして、どの点が影響しているのかというのは、様々な事情がありまして、これだけということはなかなか申し上げにくいところでございますが、繰り返しになりますけれども、今後とも、判事補志望者の増加に向けた取組に努めてまいりたいというふうに存じております。(発言する者あり)
判事補への任官希望の点につきまして、どの点が影響しているのかというのは、様々な事情がありまして、これだけということはなかなか申し上げにくいところでございますが、繰り返しになりますけれども、今後とも、判事補志望者の増加に向けた取組に努めてまいりたいというふうに存じております。(発言する者あり)
その裁判官の人員を理想的なものに近づけるためには、裁判官、判事の供給源である判事補の任官希望者を増加させることも大変重要だと思いますが、この判事補の定員に対する現在員の割合は、十年前は八八%程度でしたが、年々減少しておりまして、昨年は八二%まで減少しています。
検事の初任給調整手当の制度は、司法修習を終えた者の中から検事を採用することが困難な状況となったため、検事の給与面での待遇を改善し、任官希望者を確保する目的で設けられたものでございます。
○金子政府参考人 検事の初任給調整手当の金額は、弁護士の収入の状況に係る調査結果等を踏まえた上で、その職責にふさわしい資質と能力を備えた任官希望者を確保するとの趣旨に見合うように定めたものでございます。 金額については、例えばでございますが、検事十八号で七万五千百円、それから、検事十三号になりますと一万九千円となっております。
伺ったところによると、これはその後のフォローアップをしていない、つまり、最初に任官希望した方のうちどれくらいの方が実際に任官したのか、逆に、任官を希望していなかったけれども任官したという方もいらっしゃると思うんですが、こういうフォローアップで活用されていない状況であると伺っているんです。
数字で見ていけば、実は意外と、最初に任官希望している人の方がほとんど任官せず、逆に、希望していなかったけれども実務修習で見ていく中で希望する方がふえるというような傾向があるのかもしれませんし、逆に、そういうような修習で裁判官の実態を見ても余り弁護士とか検察官から希望が変わらないということもあるかもしれないんですが、まず大事なことというのはそこの数字を把握することだろうと思っております。
今後とも、実務修習庁の担当者や司法研修所の教官等から、司法修習生の進路希望の実情等をきめ細かく聴取するなどいたしまして、任官希望者が伸び悩んでいる理由について具体的に把握するように努めてまいりたいと考えております。
こういったことも考えまして、実務修習におきましては、裁判官の職務や働きぶりを間近に見てそのやりがいや魅力を実感してもらいますほか、司法研修所におきましても、折に触れて司法研修所教官が裁判官のやりがいや魅力といったものを司法修習生に伝えるなどといったことをいたしまして、任官希望者が増加するよう努めているところでございます。
こちらは、司法修習生の修習を終えた者の中から判事補及び検事を採用することが困難な状況となったことを踏まえまして、判事補及び検事の給与面での待遇を改善し、任官希望者を確保する目的で昭和四十六年四月に設けられたものでございます。 その後、司法修習生の修習を終えて弁護士事務所に雇用される勤務弁護士の給与の推移などを勘案いたしまして、昭和六十一年、平成元年に調整額の改定が行われてございます。
だけれども、任官希望者の中でしっかりとしたセレクションをかけた上で、そんな、一割弱しか採用しないというようなことは、これは私はノズルを絞り過ぎじゃないかなと思うんですよ。 はっきり言って、この平成十三年の、今私が紹介した書面の中には確かに十年間で五百人の増員ということが書いてあるんですね。さっきの法務大臣の御答弁と同じじゃないですか。一度決まった方針に要するに波紋を呼びたくないと。
そこで、判事補と検事の給与面での待遇を改善して、裁判官、検察官への任官希望者を増加させるという目的で、昭和四十六年四月に初任給調整手当という制度を設けたところでございます。
裁判官の採用に当たりましては、任官希望者の能力、識見、人物等を総合的に考慮した上で裁判官としてふさわしい者を採用する、こういう方針でございまして、採用前に他の職務の経験があるかどうか、こういったことも、こうした総合的考慮の一つの要素として考えておるところでございます。
女性の検事の採用数は年によって増減があるものの、個々の検事任官希望者の能力、適性、識見等を総合的に判断した上で採用に当たっておりまして、今、委員御指摘のとおり、平成十二年十月がちょっと下がってはございますが、全体として女性検事の採用数は増加の傾向にあるというふうに言えます。
任官希望を持っていても、いわゆる逆肩たたきと言われて、君はもうだめだよとか、あるいはちょっと可能性がないよとか言って任官をあきらめさせていくと、そういうことが行われているということを告発しておりますし、また検察官に関しても、これは何か女性枠というのがあって、一定の数以上は女性の検察官の任官者を採らないということで、そういう枠を設けているという実態があるだとか、そういう告発がされております。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 近畿弁護士会連合会が弁護士推薦委員会や弁護士以外の委員を含めた協議会を設置して、任官希望者の適格性の調査、評価を行い、最高裁に推薦するという制度を設けたということは承知しております。
○林紀子君 この資料によりますと、昨年、司法修習生から検事任官に女性枠というものが事実上存在しているんだと、女性は任官希望者が多くても、一クラスに原則一名しか採用されていないという実態が指摘されました。今お配りしておりますのが彼らが手作業で収集したデータなんですけれども、特に四十九期以降というのは女性任官は一クラスに一名、多くても二名。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) この問題は、委員からも御指摘がありましたようにたびたびお尋ねがありまして、従来からお答えしているところでございますので繰り返しという点もございますが、改めてお答えいたしますと、裁判所といたしましては、これまでも適正迅速な裁判を実現するために訴訟手続の運営改善あるいは裁判官の執務環境の整備に努めてまいりましたけれども、それとともに毎年、司法修習生からの任官希望者の
弁護士の経験を持たれた方が裁判所の中で裁判官として活躍していただくということは有意義でありますことから、弁護士から裁判官への登用を積極的に行うことが望ましいということで、今から十一年余り前になりますけれども、昭和六十三年三月に判事採用選考要領というものをつくりまして、広く弁護士から裁判官任官希望者を公募することにしたわけでございます。
こういう事件の動向に対処していきたいという観点から、司法修習生からの任官希望者等の数も踏まえまして、平成十一年度には昨年度を十人上回る三十人の裁判官の増員をお願いしているところでございます。
これは任官拒否といいますか、任官希望がありながら裁判官に採用されないという状況の中で、統一、平等で学ぶというやり方が非常にゆがめられております。
なかなかいろんなことを言われるんですけれども、これだという決め手と申しますか、これをこうすればという点が見つかったわけではございませんが、確かに検察の仕事については魅力を感ずるという修習生が比較的多いわけでございますが、一たん任官希望ということになりますと踏み切れないという事情がかなりあったようでございます。
ただ、任官希望者数が必ずしも修習生の人数と相関関係にあるというか、安定的なものではないというところがあることも御理解いただければと思います。
弁護士会の内部から任官希望者を含めた研修弁護士制度が提案されている。法曹一元化の一歩として真剣に検討してみてはどうか。」ということがありました。 また、同じような趣旨のものが朝日新聞についても「市民のための法曹養成を」云々ということでその提案を歓迎しております。
また、裁判官の給源につきましても、このところ修習生の人数の増加が図られてきておりまして、この給源の問題もかなり改善をされてきておりまして、任官希望者数というのもある程度維持ができておりますが、希望者数も必ずしも修習生の人数と相関して安定的なものではなくて、過去の経験からいたしましても景気にも大きく影響を受けるという面もございまして、任官希望者数の動向を予測することも極めて困難な状況にあるわけでございます
そこで、本年度の任官者、新任の判事補それから検察官の任官希望者、これはもう大体はっきりしてきたのじゃないかと思いますけれども、去年に比べてどうなのか、これをお聞かせいただけますか。簡単に数字で結構です。