2018-04-13 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
委員長の任命方法はどのようなものになるのか、お答えはいただけないと思いますが、政府側で現時点で想定される方がいるのかどうかについてもお答えください。
委員長の任命方法はどのようなものになるのか、お答えはいただけないと思いますが、政府側で現時点で想定される方がいるのかどうかについてもお答えください。
それらの委員の任命方法についてお伺いします。
経営委員会のメンバーの任命方法に関し、ほかの類似したガバナンス機能を有する特殊法人と比較した際の整合性が取れていないのではないでしょうか。つまり、GPIFの経営委員の任命にも国会に関与させるべきだったのではないかと思うんです。
このことは、ぜひ皆さん、よく考えていただいて、この会長の任命方法に非常に私は疑義があると思いますが、いかがでしょうか、経営委員長。
とりわけ、教育長の任命方法が、特に都道府県の場合に、従来は、文部大臣の事前の承認を得て教育委員会が選任するという方式をとってまいりましたけれども、二〇〇〇年以降は先ほどのような仕組みに変わっておりますので、それだけ政治的正当性が高まったというふうに言えるわけであります。
憲法裁判所は、司法機関であると同時に、国民代表機関である議会が制定した法律について、場合によってその有効性を否定するような判断をすることもあるために、政治的な性格を有する機関となっており、政治的性格を有する以上、その民主的正統性を根拠づける仕組みとするために、裁判官の任命方法に工夫が見られました。
○下村国務大臣 教育再生実行会議の方で、教育委員会の機能について、教育長に対し大きな方向性を示すとともに、教育長による教育事務の執行状況に対するチェックを行うこととすること、教育委員については、広い視野を持って我が国の将来を思い、未来を担う子供の育成を熱心に考え行動できる者を人選すること、教育委員会で審議すべき事項、教育委員の任命方法等の詳細な制度設計については中教審での専門的審議を期待、こういう提言
また、仮に憲法裁判所制度を導入するとしても、憲法裁判所の権限をどうするか、裁判官を誰が任命するかなどという裁判官の任命方法を初め、検討すべき事項は多いものであります。 憲法裁判所制度の導入について、我が党はいまだ結論を得る状況にはありませんが、導入の必要性を含め、その権限や構成などについて今後も党内で議論を深めていきたいと考えています。
その対策の一つとして、最高裁判所裁判官の任命方法を改め、国会承認とするなど、別の方法も検討しております。 次に、現行憲法第七十九条六項では、「最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」と定められており、同じく、第八十条二項では、「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。
○橘法制局参事 ちょっと手持ちの資料がありませんので、記憶だけで御紹介申し上げますと、下級裁判所裁判官の任命方法に関する衆議院憲法調査会を初めとする国会での御議論の中では、まさしく十年を任期としてこれを再任するという場面で、再任という形で最高裁の上層部の意向が下級裁判所の裁判官の任命に影響を与えているのではないのか、むしろこの任期というものをもう少し長くするべきではないのか、十年というチェックがあることによって
ただ、裁判官数を比べるのに、人口と、それからそれぞれの国で発表されている裁判官の数というものを比べましても、各国には司法制度の相違、裁判官の任命方法の相違、訴訟手続の相違などに大変大きな違いがございますので、単純にこれを比較して論じるということはなかなか難しいというように考えております。
○南野国務大臣 廃案となりました人権擁護法案におきましては、人権委員会は、国家行政組織法第三条第二項に基づきまして独立の行政委員会として設置されており、委員長及び委員の任命方法、身分保障、それから職権行使の独立性の保障などにより、その職権の行使に当たって、内閣や所轄の大臣等から影響を受けることがないよう高度の独立性を確保することとしていましたので、法務省の外局としましても独立性に問題を生じることはないと
廃案となりました人権擁護法案においてはということでございますが、人権委員会は国家行政組織法第三条第二項に基づく独立の行政委員会として設置され、そして委員長及び委員の任命方法又は身分保障、職権行使の独立性の保障などにより、その職権の行使に当たりまして内閣や所轄の大臣からは影響を受けることがない。
最高裁の独立と裁判官の市民的自由が十分確保できるように裁判官の任命方法を改めること、国民の裁判参加の道をより広げること、国民、市民のための司法改革を進めることこそが求められているのではないでしょうか。 一方で、憲法裁判所を導入をすれば違憲審査制が活性化して、本来の機能を果たすようになるとの保証はどこにもありません。
次に、憲法裁判所を創設し、その機能、裁判官の任命方法等により、最高裁判所より上位の性格を持たせるものとする。 例えば、憲法裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、半数ずつ国会及び内閣が任命する。これに対して、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣がこれを任命することとする。これは、憲法裁判所と最高裁判所を併置した場合に、両者の間の均衡を維持することは非常に難しい。
○最高裁判所長官代理者(園尾隆司君) 労働審判員の任命方法については、法律が成立した後に最高裁判所規則で定めるということになります。 その規則の内容ということになりますが、既に裁判所には調停委員あるいは専門委員というように、民事関係の非常勤の国家公務員を選定して裁判所の手続に関する助力をいただくという仕組みがございますが、そこを参考にして規則を作るということになります。
したがって、その選任手続も、先ほどいろいろ述べておられましたけれども、その任命方法というのは、推薦を基本とするのでしょうか。あるいは、例えば家庭裁判所の調停委員などでいいますと、裁判所、あるいは書記官あるいは調査官の知り合いが順次名簿に指名されていくという方法が取られているわけですけれども、これはどのようにお考えなのでしょうか。
また、人権委員会は、国家行政組織法第三条第二項に基づく独立の行政委員会といたしまして設置されまして、委員長及び委員の任命方法や身分保障、職権行使の独立性の保障等によりまして、その職権の行使に当たっては、所轄の法務大臣から影響を受けることがないようにいろいろと配慮されておりまして、高度の独立性を確保することができるようになっておりますので、法務省の外局として設置しましても、独立性の観点からも問題はないと
それからもう一つは、最高裁判所の裁判官の任命方法について、もう少し民主的といいますか、そういう方法を考えるべきではないかというふうに思っております。最後の、国民審査が形骸化していることは、もう皆さん御存じのとおりなんですが、任命の過程においてもう少し民主的な方法を考えるべきではないかという考えを持っております。
しかも、委員長及び委員の任命方法、これは国会の同意を経まして内閣総理大臣が任命いたすと。また、委員長及び委員につきましては身分保障それから職権行使の独立性等の明文の規定もございます。したがいまして、人権委員会の委員長及び委員の職権の行使に当たりましては、内閣でありますとかあるいは所轄の法務大臣などから影響を受けるということがないように、高度の独立性が確保されているものと考えております。
まず、パリ原則との関係でございますけれども、人権委員会は、いわゆる三条委員会として、独立の行政委員会として設置されまして、委員長及び委員の任命方法、身分保障、職権行使の独立性の保障などによりまして、その職権の行使に当たりましては内閣や所轄の法務大臣から影響を受けることがないよう、高度の独立性が確保されておりますこと、それからその所掌事務といたしまして、人権救済事務とともに人権啓発事務を扱うほか、政府及
そこで、法案では、人権委員会を国家行政組織法第三条二項に基づく独立の行政委員会として設置し、委員長及び委員の任命方法、身分の保障、職権行使の独立性等の保障等によりまして、その職権の行使に当たりましては内閣や所轄の法務大臣などからの影響を受けることがないように高度の独立性を確保することとしているところでございます。
また、人権委員会につきましては、先ほど来から申し上げておりますように、独立の行政委員会として設置され、委員長及び委員の任命方法、身分保障、職権行使の独立性の保障等によりまして、職権行使に当たりましては内閣や所轄大臣からの影響を受けることがないよう高度の独立性が確保されているところでございます。
委員長及び委員の任命方法、これも国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する。身分保障の規定もございます。さらに、職権行使の独立性の保障の規定もございます。したがいまして、この人権委員会は法務省の外局として置かれますけれども、法務大臣からの指揮命令は一切受けないという制度でございます。
○重野委員 それでは、また違った角度から聞きますが、総裁並びに役員の任命方法、また総裁による役員の解任、また総務大臣の解任命令、このような仕組みのもとで特定役員を解任するような事態が生じた場合、その経営責任あるいは政治責任はどこに帰着していくのか、こういう点についてお聞かせください。