2016-05-11 第190回国会 衆議院 文部科学委員会 第7号
これまで、評価委員会の委員については、評価委員会令により、大学などに関し学識経験のある者のうちから文科大臣が任命、委員二十名以内で組織をし、必要に応じて臨時、専門委員を置くことができる、こういうふうにされています。 現在、評価委員会は委員が二十名、臨時委員が八名で組織されておりますけれども、外国人の委員任命に当たり、定数二十名は現状のままなのか、ふやされる予定があるのか。
これまで、評価委員会の委員については、評価委員会令により、大学などに関し学識経験のある者のうちから文科大臣が任命、委員二十名以内で組織をし、必要に応じて臨時、専門委員を置くことができる、こういうふうにされています。 現在、評価委員会は委員が二十名、臨時委員が八名で組織されておりますけれども、外国人の委員任命に当たり、定数二十名は現状のままなのか、ふやされる予定があるのか。
また、国軍において人権侵害の嫌疑を広く掛けられている者の昇進は、任命委員会というのがあるんですが、任命委員会により止められることはなかったとこの委員長が語ったというんですね。 議会でこの行政府のやっていることをきっちりチェックしないと、委員長自身がそういうことを言っている。やっぱりこれは問題ではないかと。
○国務大臣(三塚博君) 日本銀行政策委員のうちいわゆる任命委員については、省庁出身者、民間出身者を問わず、すぐれた経験と識見を有する者を選考しておると、従前申し上げております現実論を申し上げさせていただきます。
○国務大臣(三塚博君) 日銀政策委員のうち、いわゆる任命委員につきましては、省庁出身者あるいは民間出身者を問わずすぐれた経験と識見を有する者を選考してきたわけでございます。 今後、日銀政策委員会の審議委員につきましては、改正案におきまして従来の業界代表的な考え方を改めまして、広く経済または金融に関し高い識見を有する者、その他の学識経験のある者のうちから選任することといたしております。
第二に、金融委員会は、九人の委員をもって組織することとし、委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する任命委員六人のほか、日本銀行の総裁及び副総裁二人をもってこれに充てること。また、議長は、委員のうちから互選した者について、内閣総理大臣が任命し、天皇がこれを認証することとし、金融委員会の議長及び委員は、独立してその職権を行うこと。 第三に、金融委員会に、証券取引等監視委員会を置くこと。
政策委員会は、七名の委員中、議決権は日銀総裁と任命委員の計五名が持っていましたが、任命委員のうち、商工業代表者は元通産次官、農業代表者は元農水次官とポスト化していたのが実態なのであります。空席となっていた大都市銀行代表、地方銀行代表については、過般、内定を見たと報じられております。
また昨年三月から地銀代表委員が空席になっておるというようなことで、現在五人の任命委員のうち二人が欠けておるという異常事態になっておると開いております。
現在、日本銀行の政策委員のうち、国会の同意を得て内閣が任命しますいわゆる任命委員につきましては、先ほどもちょっとお話が出ましたが、現行の日本銀行法第十三条ノ四によりまして、金融業、商業及び工業、農業に関しすぐれた経験と識見を有する者が任命されるとなっております。
○松下参考人 政策委員会の現在までの運営につきましては、私どもは、任命委員として、地方銀行、大都市銀行、商工業、農業という四つの分野からそれぞれすぐれた経験と識見を有する方々に委員をお願いしているわけでございますけれども、やはり運営上、これまでも十分に議論を尽くしていただいた上で政策決定を打ってまいったところでございます。
○山口政府委員 現行の日銀法はそれを、金融に詳しい方二名、例えば地方の金融あるいは都市銀行の代表から一人というように、あるいは農業あるいは商工業というようにある程度限定をいたしまして、四人の任命委員の性格づけをしておったわけでございます。
なお、日銀政策委員会のメンバーの構成でございますが、日本銀行総裁、大蔵省の代表一名、経企庁の代表一名のほかに、金融業、商工業及び農業に関しすぐれた経験と識見を有する任命委員四名によって構成されております。
二 大蔵省ヲ代表スル者一人 三 経済企画庁ヲ代表スル者一人 四 金融業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者二人 内一人ハ地方銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トシ他ノ一人ハ大都市銀行ニ関シ経験ト識見ヲ有スル者トス 五 商業及工業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 六 農業ニ関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者一人 ③前項第四号乃至第六号ニ掲グル委員(以下任命委員ト称ス)ハ両議院ノ
これにつきましては日銀法で規定がございまして、ただいまは御承知のように、日銀総裁、それから任命委員といいまして、金融関係の学識経験者が二名、それから商工業関係の学識経験者が一名、それから農業関係の学識経験者が一名、それに行政庁の代表が二名、大蔵省、経済企画庁がそれぞれ出しておりますが、こういうところで構成をされているわけでございます。
だからこの裁判官選出委員会、これはまだ詳しくわかりませんが、かなり任命委員会と似ているのかもしれません。この細部はまだ私見ていませんが、それと共同して連邦大統領が任命するとなっているのがかなり近いです。 ただし、これは西ドイツの連邦裁判所の裁判官であって、西ドイツの憲法裁判所の裁判官じゃございません。
もう一つは学識経験者の問題ですが、これは天野先生も御指摘なさったのですが、私はこの任命委員会というのは法曹三者だけの代表ではなくて、国民的規模における最高裁判事を適正に任命をするという趣旨が基本ですから、学識経験者の数は多くて、各界からの適正な人が選出されることが望ましい。
もっとも諮問委員会ではないので任命委員会、その任命委員会で決議をして、それに基づいて任命権者が任命するというような制度が西ドイツにあるというように聞いております。
政策委員の問題でございますけれども、これは昭和二十四年に政策委員ができたのでございますが、このときの、いわゆる任命委員と申しますか、国会の承認を得て任命されます委員は、法律では「金融業二関シ優レタル経験ト識見ヲ有スル者」ということで、あとはすべて商工業、農業という業界について「優レタル経験ト識見ヲ」、こういうふうになっておりまして、この任命委員は、各界の代表という趣旨では、法律の上ではございません。
それから、日本銀行政策委員、これは任命委員が四名でございまして、これのうちの一人の方が先月の末に任期が参りまして、それで退任されました。その後任につきましては、いろいろ主管庁であります大蔵省と御相談して、国会の御承認を得べく努力はしておるのでございます。この点については今後ともさらに皆さまの御了解を得て、一日も早く後任者の任命を見るように努力を続けていきたいと、こう考えておる次第でございます。
そして法律の上で、いわゆる内閣の任命する任命委員については、国会の同意を得て、しかもその中におきましては金融業とか商業及び工業とか農業とかいうことが法律の上にも出ているくらいでございまして、当時といたしましては非常に画期的な規定であったと私はいまもそう思っておるわけでございます。
最後に申し上げたいことは、任命委員といま私ども申しておりますが、政策委員の人選でございますが、やはり先ほどもお話がございましたが、金融政策というものが重大であるという場合に、国民の信頼を受けるには何で受けるかということになりますと、その大きな一つは、やはり政策委員の人選ということにあるのではないかと思うのでございます。
ただし、そのほかに八名の、いわゆる任命委員があるわけです。この任命委員の、九条による審議会の実際の活動というのは、これは大体大蔵大臣や通産大臣がやるんじゃなくて、八名の任命委員が中心になってやっておられると思います。すると、この業務の内容を見ると、任命委員の仕事というのは、実質的には理事を補佐してやる。いわゆる権限はないが理事を補佐してやるということになる。
○下平小委員 その問題について、私個人としては、まだ若干問題が残るような気がしますけれども、先ほど具体的な人事等については、たとえば、任命委員会を設けるというような館長の提案等もありましたが、任命委員会等については、私設けることには賛成できないと思うけれども、しかし、具体的な人事その他の面の問題について、当委員会でいろいろ議論された問題等については、問題の起こらぬようにするという館長の表明がありましたので
このように任命委員の方々は、任命直前の収入もその社会的地位にふさわしく相当高額であったというふうなことが一つ。その次は、任命されました政策委員は一在任中許可ある場合を除きましては、報酬ある職につくこと、あるいは商業を営むこと、その他金銭上の利益を目的とする業務が禁止されておるわけであります。すなわち、兼職の禁止、兼職をやらぬように禁止されておる、こういうことが第二点となります。