1974-03-29 第72回国会 衆議院 法務委員会 第22号
一方、一般の公務員を考えてみますと、給与を支給するにはという反対の言い方になりますが、公務員たる身分を取得するためにはやはり本来の行政機関の主体が任命主体になるべきではなかろうかと思います。その意味におきまして現行法下の調停委員の任命といいますか、いわば指定はほかにあまり例を見ない変則的なものであろうかと思います。
一方、一般の公務員を考えてみますと、給与を支給するにはという反対の言い方になりますが、公務員たる身分を取得するためにはやはり本来の行政機関の主体が任命主体になるべきではなかろうかと思います。その意味におきまして現行法下の調停委員の任命といいますか、いわば指定はほかにあまり例を見ない変則的なものであろうかと思います。
○安井委員 実際つくられている規則等に見ますと、任命主体教育委員会としているものが十九、教育長というふうになっているのが一つ、規定のないものが十七、これは間違いですかな。
それから、任命主体でありますが、教頭とか校長補佐のそれはどうなっていますか。
それから組織のほうから考えてまいりますと、たとえば地方公務員のほうになってまいった場合には、地方公務員は任命主体ごとに登録をいたすというような形になるわけでございます。したがって、任命主体が異なるごとに小さな組合ができて、それが登録を受ける、こういうような形になる。