1988-05-19 第112回国会 参議院 文教委員会 第11号
一つは、この地方公務員法第三十九条、これによって行政研修ができるんだということで任名権者に対して初任者研修の実施を義務づけるということを法制化しようというわけであります。同僚議員の議論にもありましたように、行政研修の定めというのは、自主研修と同等、並列のものじゃない、行政研修は補完的なものだという位置づけをしているというここの議論、私も全く同意見であります。
一つは、この地方公務員法第三十九条、これによって行政研修ができるんだということで任名権者に対して初任者研修の実施を義務づけるということを法制化しようというわけであります。同僚議員の議論にもありましたように、行政研修の定めというのは、自主研修と同等、並列のものじゃない、行政研修は補完的なものだという位置づけをしているというここの議論、私も全く同意見であります。
その次に、実際に機構が発足をいたしますと、その指名された者が任命されるわけでありますけれども、その後の段階としましては、理事長が今度は役員を決めていく、任名をしていくということになるわけであります。
それから役員との関係でございますけれども、理事長と監事につきましては、発起人が推薦をした者の中から大臣が、理事長と監事でございますが、これは発起人の推薦の中から農林水産大臣が任名することになっております。
これは現在は主任だとかあるいは主事に新しく任名された人、こういう人たちに行っておる訓練でございます。 それから三番目に、特に専門的な業務知識や技能を付与する必要がある者に対し訓練を行っております、つまり現任者訓練というのがございます。
○御巫政府委員 当事業団の運営審議会のことにつきましては、これはここの法文にも書いてございますように外務大臣の認可を受けて総裁がその委員を任名することになっておりますし、そういった具体的なことを現在の段階でいろいろ申し上げるのは必ずしも適当ではないかと思いますが、過去におきます類似の団体にも大体このような運営審議会というものが設けられておりまして、それぞれその総裁なり会長なり理事長なりの御意向に従って
先ほどちょっと、個々の問題はありませんでしたが、私の承知しているのでは、たとえば郵政局の係官が、ある局長の意思を聞いて、そしてもうすでに三年くらい局長に任名しないという局長がいるわけなんですが、よく調べてみますと、現存の局長がやめまして、そのやめた局長が推薦する自分のところの——局長代理なんですよ、それを任命しないでとやかく言っている。
○政府委員(廣瀬弘君) 特定局長会のほうは、ただいま御指摘のとおり任意団体でございますので、これを直接監督するというようなことはいたしておりませんし、特定局長業務推進連絡会のほうは、先ほどおっしゃいましたように、特定局の業務の円滑な運営、そういうものを目的としてつくられた制度でございますので、これは直接私どものほうとして関与すると申しますか、任名すると申しますか、そういう形になると思います。
○新谷国務大臣 本部という名前はついておりませんが、私は就任のときに東京新空港の問題についての担当大臣に任名されておるのでございまして、いつでも関係の各省に対しまして協力を求め得る立場にございます。その閣僚協議会の前提といたしまして、先ほど御説明いたしましたような幹事会を開かせまして——いままでにはこれは開いたことがなかったようでございますけれども、先般開かせました。
それから、まだ裁判官に任名しておらない者の思想、信条、団体加入の自由は、一般人の自由であって、特に司法官の有する自由ではない、自由の性質が違っておると、こういうようなふうに私は考えております。 それから、まあ略してまいりますが、下級裁判所の裁判官の再任の規定は、憲法第八十条に「その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。」とあって、憲法八十条に任期は十年と定められております。
たとえば私が先ほど、理事長が文部大臣によって任名されるという姿がはたして妥当かどうか疑問があると申し上げたのも、それに関連いたします。
それからその後八月八日に一人任名されております。これは慶応大学の外山敏夫でございます。こういう方々にいま研究をしていただいております。
大臣にお尋ねしたいのでございますが、すでにケネディ政権もこれについては非常な苦慮をしておられるようでございまして、米国では閣僚級の委員、特に日本流にいえば、商工、大蔵、農林、この閣僚を五名任名されまして、繊維を初めとするこれらの諸問題の解決のために諮問機関とされる旨が報告されておるのでございます。
ところが、この権利義務の明確化と民主的運営ということについて、内容がやはり問題になりまして、衆議院におきましても、運営審議会というものではなしに、運営委員会として、その委員は、大臣が任名するのではなくて、選挙でやれ、こういう意見が強く出ておるようであります。さらに、参議院におきましても、これは激しい論争になりました。本会議における委員長報告を見ますると、このように述べております。
○緒方政府委員 概略を申し上げますと、アメリカでありますけれども、州の教育委員会は任名制の方が多いのですが、下部に参りまして、つまり学区の委員会におきましては公選制の方が多い、こういう状況でございます。
それから委員はだれが任名するかということが書かれるだろうと思います。各都道府縣知事の推薦によりまして運輸大臣の申出によつて内閣總理大臣が命ずる。これが地方の道路運送委員會の委員でありまして、さらにこの地方道路運送委員會の委員の互選をもつて委員長をきめていただきます。そしてその委員長がただちに中央の委員になるわれであります。中央の委員會も同様に互選で委員長をきめていただく。
尤も第一條の立て方は心身故障のために職務を執ることができないと裁判されただけでは当然まだ罷免にならないので、それに基づいて任名権を持つておるものがその裁判に基づいて免官をするという手続を執るという建前であります。即ち最高裁判所長官にありましては天皇、その他の裁判官につきましては内閣が、その裁判に基づいて免官することになるという建前で、第一條ができておる次第であります。
○参事(河野義克君) 任名に對する規定といたしましては、常任委員長の推薦により事務総長が議長の同意を得てこれを任命するとだけしか決まつておりません。從つて常任委員長が御自分お一人の氣持で推薦なさつてもよろしうございますし、委員会に諮つて推薦なさつてでもよろしうございます。理事等にお諮りになつて推薦なさつてもよろしうございます。いづれも常任委員長のお心組だろうと思います。