2006-11-29 第165回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
先生今御指摘されました旧道路公団の場合は、これでは生ぬるい、そして、この場合、任務違背とそれから損害の発生というものが立証でき得ましたものですから、背任というものを適用して五年以下の懲役、こういう重いものを適用する、こういうことになったわけでありますけれども、そうでない場合もあるわけでございます。
先生今御指摘されました旧道路公団の場合は、これでは生ぬるい、そして、この場合、任務違背とそれから損害の発生というものが立証でき得ましたものですから、背任というものを適用して五年以下の懲役、こういう重いものを適用する、こういうことになったわけでありますけれども、そうでない場合もあるわけでございます。
○大林政府参考人 御指摘のとおり、背任罪は刑法第二百四十七条に定められておりまして、いわゆる図利加害目的、任務違背行為、財産上の損害発生等の構成要件を満たすことが必要ですが、主体が公務員であるか否かは問いません。具体的な事例について、背任罪が成立するかどうかは収集された証拠によって判断されることになると考えられます。
その中には、もちろん法律自体で任務が一義的にやるべきことが決まっていることもございますけれども、中には細目的に省令で決まっていることもあるわけでありまして、それがずっと任務違背からたどっていって最後が省令で決まっているからといって、それが全体が、省令を見ないともちろん取締役としては分からないこともあるわけでありますけれども、それが刑法上許されないということではないということで、これまでずっと理解されてきているというふうに
背任につきましては、他人のためにその事務を処理している者が、自分あるいは第三者の利益を図るとか、あるいは本人の利益を害する、そういう目的で任務違背の行為をする、その結果として財産に、本人の財産上、本人に対しまして財産上の損害を加えたと、そういう場合が犯罪になるということでございます。
これは、私は政党の責任の重大な任務違背だと思うんですよ。 自分たちのやることを自分たちでやるとすぐ金が絡んでくるから国民にやらせようや、そうだそうだと。顔の見える選挙と言いますけれども、昔の全国区で国民が急に言われましても、自民党の候補者のうち、だれもほとんどわからないでしょう。その順番をどうやってつける。君たちがつけてくれと言われたってつけようもない。これは当たり前のことだと思うんです。
○佐藤道夫君 最後に、告発すべきにかかわらずしなかった場合には、重大なこれは任務違背、懈怠ですから、その点はやめたぐらいじゃ済まないかもしれませんよ。了承しておいてください。 いずれにいたしましても、それだけの疑惑をこうむっている以上は、やっぱり客観的な第三者、裁判所なり検察なりの判断を仰ぐのがこれは常識、筋道だと思いますけれども。
○野呂田国務大臣 刑法の背任罪の構成要件は、委員よく御承知のとおり、一つは、他人の事務を処理する者が、利益を図って、害を与える目的で任務違背行為を行い、財産上の損害を生じせしめる罪である。こういうふうに解されていると思います。
背任罪そのものが、任務違背そのものが、国民に与えた損害そのものに防衛庁が組織的に責任があると言っているんです。組織的な犯罪が行われたと私は言っているんです。どうですか。こんなのはたった一人で、分割返済でいいよと、大蔵省へ返さなくたっていいよなんというようなことができるの。組織的にやらなければだめでしょう。まず会計検査院、どうです。簡単に。
いわゆる背任罪の三要件と言われるところの図利、任務違背、損害の発生、全く同じと。この点について本会議で質問をいたしまして、それで、捜査中であるから答弁できないというのが検察庁の答弁でございました。このとおりの事実が本日世間に公表された。そして逮捕された。多分これはこのまま裁判になるのだろうと私は思いますが、こういうことは防衛庁は、私が質問してからその間調べましたか。
そこでどういう事実をどうとらえているのかということにつきましては、公訴事実に任務違背行為あるいはその違背行為の具体的内容の摘示があるわけでございます。もし必要であれば今ここで申し述べますが、以上でございます。
○橋本敦君 その任務違背行為は、本件の国に返還すべき金額の減縮というそのこと自体が今御指摘のように会計法なりあるいは国の債権管理法なり、そしてまた今御指摘のあった調達物品等の予定価格の算定基準に関する訓令、これに明白に違反しているというように検察庁としては認定しているわけですね。
○政府委員(松尾邦弘君) お尋ねは現在捜査をしております背任罪の中の任務違背行為の具体的内容ということになろうかと思いますので、公表されております被疑事実の中からその部分について申し上げたいと思います。
法務大臣、本件背任事件では、元本部長らについては、どのような任務違背行為があったのでありますか。 背任罪の構成要件である図利、任務違背、損害の発生は、東洋通信機とニコー電子は全く共通であります。ニコー電子関係の捜査はどうなっておるのでありますか。
また、御指摘の会計監査人、これはすべての株式会社ではなくて一定の規模の大きい株式会社についてだけでございますけれども、会計監査人に任務違背があったといったような場合につきましても、監査役と同様の損害賠償の責任を負うことになっております。
さらに、最高裁の昭和六十年四月三日の判例では、任務違背として役員に対して、貸付金の回収が危ぶまれる状態にあることを熟知しながらやった場合、これも任務に反する行為として、第三者の利益のためにやったわけですから、これも特別背任罪に該当するという判例もあるわけです。
また、これは一般的な背任罪と同じでございますが、図利加害目的、任務違背行為、そして損害の発生等の要件がすべて認められる場合に成立するものでございます。その際、その犯罪の成否の判断に当たりましては、実際の具体的な債権債務の関係等を初めとするさまざまな状況を総合的に慎重に判断する必要があろうかと考えます。
○則定政府委員 一般論といたしまして、不良債権隠しのために債権を放棄するということが、場合によっては図利加害目的、任務違背行為という場合に当たるということもあり得ようかと思います。
そのほかに任務違背、それから損害の発生等の要件がございます。 そこで、今御指摘のような事項と申しますのは、一般的に申しまして、図利加害目的等の要件の存否を判断する上での一つの要素ということになり得ると考えられます。
ただ、問題となりますのは、取締役がそういう第三者に対して損害賠償請求をすべきであるにもかかわらず、第三者と通謀して第三者に対する責任追及もしないということになりますと、これは今度は取締役の任務違背ということになって、それによって会社が損害を受けるということになりますと代表訴訟の問題にこれが還元されてくる。
それから「其ノ任務ニ背キ」という任務違背、「会社二財産上ノ損害」を与えたりという財産上の損害、こういう要件を満たした場合に成立するものでございます。
こういうことはもちろん、富士銀行の問題とか興銀の問題とかありますので、当然証人としては御存じのようですけれども、私は、今までの証人の証言によって、あなた方のいわゆる任務違背の行動によってお金を社会に出した、そしてそれは第三者の利益のためにやった、会社は逆に損した、そしてそれは取締役の任務に反する行為だという三つの要件によって立派に特別背任罪の犯罪が成立するというふうに思うんですけれども、それについてはあなたはどういうふうにお
ただ、一般論といたしまして、不良債権を多額に抱えておって、そこに大口融資をしてもその回収が不能になるというような状況下で行われ、さらに商法の背任罪の要件でございます図利加害の目的あるいは任務違背、損害発生あるいは損害発生の認識という要件が備わりますれば、商法上の特別背任罪というものが成立する場合も考えられるということでございます。
いかなる事案でも今の要件が全部備われば特別背任罪が成立することは明白でございますが、御指摘のような事件、具体的にはいろいろな条件、私も承知しておりませんので何とも申し上げかねるわけでございますが、特に優良資産の売却の場合にも、どういう売却がなされて、優良資産が売られてそれに見合う対価が得られたとすれば別に損害もないということになろうかと思いますし、その際の取締役なり社長なりの目的あるいはその行為が任務違背
先ほども申し上げましたように、特別背任の要件、図利加害の目的、任務違背行為、損害の発生というものが認められました場合には、特別背任罪の成立することのあることは申すまでもないところでございます。