2018-04-25 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○石崎政府参考人 助言、勧告という制度は、過去におきましても、一般的に、相手方を拘束するものではなく、指揮命令の関係のない機関相互の間において、相互の自主性を尊重しつつ、専門的な立場における判断や意見を提供することによりまして、相手方の任務達成を促すために用いられるものでございます。法律に規定されている用例は多く見られてございます。
○石崎政府参考人 助言、勧告という制度は、過去におきましても、一般的に、相手方を拘束するものではなく、指揮命令の関係のない機関相互の間において、相互の自主性を尊重しつつ、専門的な立場における判断や意見を提供することによりまして、相手方の任務達成を促すために用いられるものでございます。法律に規定されている用例は多く見られてございます。
逆に、自衛官の方から見ると、自ら任務達成に必要な制度整備ができていないと。だから、文官、文民の方から見た自衛官の方々、それから自衛官の方々から見た文民、その相互信頼がないというふうなところに今回の問題の根源の一つがあるのではないかというふうに思いますけれども、大臣の御見解はいかがでしょうか。
そして、法律においては、資料にもありますように、さまざまな形で隊員の安全管理に関する規定も設けておりますので、しっかりとこの法律を成立することによって、隊員が活動できる環境もつくりますが、先ほど今津委員が御指摘をしたように国全体のリスクを下げていくこと、これこそ自衛隊の任務でございまして、隊員の安全を確保しつつ、任務達成が行われるように、この平和安全法制によってしっかりと整備をして、確実に対処できるようにしてまいりたいと
やはり自衛官は、自衛隊員は大臣の命令に基づいて任務達成のために最大限努力をすると思います。であれば、その分、やはりそれに合った名誉とかあるいは処遇というのは、これは政治や政府がしっかり考えないといけない私は大事な分野だと思います。 今回の防衛計画の大綱で、初めて人事教育面の分量が増えました。その中の一つに、初めて栄典という言葉が大綱に入りました。
こういった部分で、今回は新たな任務として、確かに新しいことに、ふえる部分がございますが、これにおいても安全についての規定なども設けておりまして、実際やるかやらないか、この段階で本当にやって大丈夫なのか、そしてそれが任務達成できるのか、そういうのを判断して実施するわけでございますので、リスクに対しましても十二分に配慮をしながらやっていくということでございます。
まず最初に、なぜ、それでは防衛生産、技術基盤あるいは防衛生産技術政策ということを考えなければいけないのかということでございますけれども、防衛生産、技術基盤というのは、これは装備品等、つまり防衛省・自衛隊の任務達成のために使用される火器、車両、施設器材、弾火薬類、誘導武器、通信電子等の装備品、船舶、飛行機その他、これを開発、製造、運用、維持、改造、改修するための人的、物的、技術的基盤というふうに定義できるだろうと
両立し得る条文なのかなというふうに思っていて、一つは、防衛装備庁長官が入ったからとか、そういうところは当然両立し得ないんですけれども、そもそも、この改正案というのをつくらなくても、官房長、局長、内局が、自衛隊法三条の任務達成のために、その所掌事務に関して防衛大臣を補佐するというのは、これは当然、存在意義として当たり前のことだと思うので、あえてここで規定する必要はないんじゃないかというふうに思うんです
そういう意味では、この列挙された項目だけではなくて、自衛隊法第三条の任務達成のための防衛省の所掌事務が法令に従って、それが適切に遂行されるようにということで、防衛省の所掌事務全般を対象としたというところでございます。
そして、自衛隊員諸君が命を懸け武器を取る理由もただ一つでありまして、それは任務達成のため、他に手段がないからであります。 新たな法整備により与えられる任務も、これまで同様、命懸けのものであります。ただし、それはあくまでも国民の命と幸せな暮らしを守り抜くためのものであり、自衛隊員の任務には何ら変更はありません。
具体的には、この政策的見地からの大臣補佐の対象となる事項は、各幕僚や各自衛隊に対して防衛大臣が行う指示、承認、一般的監督に限定をされるものではないことから、これらを含んだものとして新たに、防衛省の任務達成のため、防衛省の所掌事務が法令に従い、かつ適切に遂行されるよう、その所掌事務に関し、防衛大臣を補佐するものと規定をいたしました。
そして、自衛隊諸君が命を懸ける理由もただ一つであり、それは任務達成のため、他に手段がないからであります。そして、新三要件の下で新たな法整備により与えられる任務も、これまで同様、それは当然命懸けになるものであります。しかし、それはあくまでも国民の命と幸せな暮らしを守り抜くためであり、自衛隊員の任務に何ら変更はないということは申し上げておきたいと、こう申し上げる次第でございます。
先ほど赤嶺先生からも似たような質問があったわけでありますけれども、普天間飛行場につきましては、日米合同委員会合意によりまして、先生御承知のとおり、二十二時から六時までの間は、飛行等の活動は運用上必要と考えられるものに制限されまして、夜間訓練飛行は在日米軍の任務達成や練度の維持に必要な最小限に制限される旨、合意されているところであるわけであります。
そして、隊員諸君が命を懸ける理由もただ一つ、任務達成のため、他に手段がないからであります。 新たな法整備により与えられる任務も、これまで同様、命懸けのものであります。しかし、それはあくまでも国民の命と平和な暮らしを守り抜くためのものであり、隊員諸君の任務には何ら変更はありません。自衛隊員が海外で、国民を守ることと無関係な戦争に参加することは断じてありません。
と申しますのは、自衛官の場合には募集も年間を通じて行いますし、それから、基本的には定年日において退職でございますので、やはり年間を通じて常にその採用と退職というものが生じてまいりますので非常に人事管理上難しいところはあるんですけれども、ただ、やはり任務達成のためにこれだけの人が必要であるという枠がその定員、定数でございますので、それに合わせて実際の勢力を確保するということは、これは非常に重要なことだと
現行の自衛隊法第八十二条では、防衛大臣は、特別の必要がある場合、海上保安庁のみでは任務達成が不可能であるといったような特別の必要がある場合は、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊に海上警備行動を命ずることができる。
幾つかの項目につきましての合意であるわけでございますけれども、例えば飛行活動につきましては、二十二時から〇六時の間の飛行等の活動は、運用上の所要のために必要なものに制限される、夜間訓練飛行は、任務達成、練度維持のために必要な最小限に制限されるなどの内容となっているものでございます。
このように、NATOはアフガニスタンの平和と安定を最重要課題と位置付けて、そのために、長期的コミットメントの下、ISAFの任務達成やアフガニスタン国軍の支援等に国際社会と協力して取り組むものと、こういうふうに認識をしております。
また、酒類業の発達という任務達成のために、実体法としては、いわゆる酒類業組合法、あるいは清酒製造業等の特別措置法、あるいは今御審議いただいておりますこの独立法人酒類総研法等がございまして、そういう法令に基づいて、この酒類業の発達のためのさまざまな行政を行わせていただいているということであろうかと思っております。
これには二十二時から六時の間の飛行などの活動は、運用上、所要のために必要なものに制限をされる、夜間訓練飛行は、任務達成、練度維持のために必要な最小限に制限をされるということで、一切飛行しないとは言っておりません。必要なものに限るということになっているわけであります。 こういう中で今回の判決が出ました。
○町村国務大臣 平成八年三月に、日米合同委員会で嘉手納飛行場に関する航空機騒音規制措置の合意がありまして、そこには、例えば、二十二時から六時の間の飛行などの活動は、運用上の所要のために必要なものに制限をされる、夜間飛行は任務達成、練度維持のために必要な最小限に制限される等々、日曜日の飛行その他、飛行経路など、いろいろな点について定められているものと理解をいたしております。
そうした任務達成が一日も早いということを期待しておりますし、また、皆さんが無事で帰ってきてもらいたいな、そんな思いで日々のニュースに接しているところでございます。
しかしながら、我々がやるべき任務達成のためにそこまでしなければいけないことだろうか。それは、治安維持というものを任務とすればそういうことに相なりますが、私はそこまで予定をしていないのだというふうに思っています。