2001-10-16 第153回国会 衆議院 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会 第7号
今、中野委員確かに御指摘のように、よその国では、警察を掌握している行政機関の長、例えば法務大臣、司法大臣のもとで軍隊がその治安の維持に任ずる、警察もそれと共同してやるというような体系もございます。
今、中野委員確かに御指摘のように、よその国では、警察を掌握している行政機関の長、例えば法務大臣、司法大臣のもとで軍隊がその治安の維持に任ずる、警察もそれと共同してやるというような体系もございます。
国民の生命、身体、財産の保護に任ずる警察としては、御指摘のとおり、民事にかかわるか否か、また事実の大小にかかわらず、国民の身近に発生する事件については的確に対処することが責務と考えます。
じておるという切実な訴えをされておったのは事実でありまして、また名誉毀損自身も、大変悪質な中傷ビラを自宅付近に大量にまくという大変悪質なものであったことからすれば、まさに議員がおっしゃるとおり、危害発生の見きわめを欠く、そして被害者の置かれた重大な切迫する事情に対する認識を持たないで応対したということは被害者のそういう切実な訴えに対する真摯な姿勢が全く欠如したものでありまして、国民の生命、身体、財産の保護に任ずる警察
国民の生命、身体、財産の保護に任ずる警察といたしましては、今後とも刑罰法令に触れる行為があれば、法と証拠に照らし、厳正に対処してまいる所存でございます。
こうした警察事象の増加が個々の警察官の負担となっているということは否めないわけでございますけれども、国民の生命、身体あるいは財産の保護に任ずる警察が被害者の訴えに真摯に対応しないというようなことは、到底あってはならないことであるというふうに認識をしております。
また、現在、地域社会において安心して暮らせる空間の確保が求められておりまして、地域住民の生命、身体、財産などの保護に任ずる警察としては、地域社会の切実な要望に迅速かつ的確にこたえていかなければならないということであります。
国民の生命、身体の保護を任ずる警察といたしましては、まことに残念に思っておりますし、重大なことであると受けとめております。被害者や御両親に対しまして、心からお見舞い申し上げたいと存じます。 また、私のこのお見舞いする心の伝え方につきましては、先生からもお話がございましたが、また御両親の御意向、御心情等も考えながら対応してまいりたい、かように考えておるところでございます。
○国松政府委員 ただいま交通安全対策に関する御決議がなされましたが、国民の生命、身体の保護に任ずる警察としては、決議の内容を真摯に受けとめ、国民のすべてが安全で快適な交通社会を享受できるよう、関係機関・団体と緊密な連携をとりながら、広報啓発活動の推進、交通安全施設等の整備充実など、交通安全対策に全力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。
治安の責めに任ずる警察としては、懸命の捜査を続けて送検、起訴に至った事件でございます。さらに上級審の判断を仰ぎたいという気持ちでございます。
○谷口政府委員 警察官は、それぞれ警察法等に基づきまして国民の生命、身体、財産の保護に任ずる警察活動を実施しているところでございますし、警備員は他人の委託に基づきまして警備業務をやっておるということでございます。したがって、そこに基本的に性格が異なるわけでございます。警察官が警備員に対して指示、指揮するということはあり得ないわけでございます。
事故などで負傷した方々に対して応急の措置をとりますことは、個人の生命身体の保護に任ずる警察の責務でございます。警察学校の初任科におきましては、負傷者が医師の医療を受けるまでの間、警察官の職務として必要な応急手当てができるようにするため救急法の授業を行っております。
全国の多数の警察官がまじめにやっておりまするときに、例外的であったにしろ、ああいう不遜な問題が起きるということは、これはやはり戒めなければなりませんので、警察庁をして、規律を振粛するためにきびしくみずからを戒め、率先して国民の保護に任ずる警察のいわゆる基本姿勢というものをしっかり各クラスの幹部は部内に示せ、そうして事務執行の体制、監督機能の強化、身上把握の方法など、それぞれ改善につとめて、この種の事故
それなのに、同じ治安の任に任ずる警察が、まだどうかわかりませんというような態度である。基本的な態度としては、有力な反証がない限り、これはKCIAが一番あやしいのだという立場から追及をしていかなかったら、この真相というものは究明できないのじゃないですか。これはどう思いますか。
○林(百)委員 十何名の右翼が秘書室へ行き、さらに知事室へ行って知事と会っている、しかしそれは平穏だったなんて、治安の任に任ずる警察がそんなことを言うと、市民が聞いたら、おそらく驚きますよ。それは、内心は、非常な生命の危険と精神的な不安のもとに会ったことは間違いないのですよ。そんな右翼の十数名をすわり込ませるようなことを、県警本部のおひざ元でさせている。しかも、名うての右翼ですよ。
述べたような道路交通環境と交通違反の状況、違反処理の現況等を前提として考えると、危険性の高い、または悪質な違反はもちろん、無免許運転者の違反や反復違反者の違反等を除いたその他の大部分の違反は、それが道路交通に具体的な危険を生じさせたものでないかぎり、道路交通秩序に違反する反則行為としてとらえ、このような反則行為をした者に対しては、直ちに刑罰を科するという態度でのぞむよりは、むしろ交通取締りの責に任ずる警察
「都道府県警察は、当該都道府県の区域につき、第二条の責務に任ずる。」、警察の一切の責務は都道府県警察に任ずるということでありまして、この都道府県警察は従つて全面的に警察事務を責任を以て行うわけであります。
それについて申しますと、先ず警察能率化という面でありますけれども、これは現下の社会不安からいたしまして、国民の治安に任ずる警察の能率化を図らねばならないということはこれは当然のことであります。
しかし現在の警察予備隊、それが将来の保安隊になるのでありますが、それが国内治安に任ずる警察ではなしに、別個の性格を持つ安全保障の機関であるという含みのもとに置かれたかどうか、ここをお伺いしておるのであります。
○政府委員(増原恵吉君) 警察予備隊の任務は先ほど申上げましたように、国内の治安を維持し、公共の福祉の保障に任ずる、警察の目的を達する、そうしてその順序は第一に国警及び自治警がそうした任務を行う、その力を補うというのが警察予備隊の任務であります。