1953-03-14 第15回国会 衆議院 地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
従来の警察組織が大きくは国家地方警察と自治体警察にわかれ、さらに自治体警察は多数の市町村にわかれ、そのために警察の効率を阻害されることが多かつたのみならず、国家地方警察は地方自治の色彩に欠け、自治体警察は国家的性格を欠除し、いずれも警察本来の性質に適合しない点にかんがみ、国家地方警察、市町村警察ともにこれを廃止して新たに都道府県に警察を置き、この都道府郡警察が警察万般の責めに任ずるごとといたしたのであります