1972-10-04 第69回国会 衆議院 商工委員会流通問題小委員会 第1号
しかし、それはそれなりに役所と当事者同士と話し合いをやって、お客がこの取引をやめた場合お客に金を払わなければならぬ、そういったようなこと等々も配慮されてのことであろうと私は思っておるのでありますが、まあ危険を防止する方法としては、固定部門をまずふやすこと、これは仲買い保証金と申し上げたほうがいいのかもしれぬ。つまりいまの取引保証金、それはもっとふやしなさい。
しかし、それはそれなりに役所と当事者同士と話し合いをやって、お客がこの取引をやめた場合お客に金を払わなければならぬ、そういったようなこと等々も配慮されてのことであろうと私は思っておるのでありますが、まあ危険を防止する方法としては、固定部門をまずふやすこと、これは仲買い保証金と申し上げたほうがいいのかもしれぬ。つまりいまの取引保証金、それはもっとふやしなさい。
私ども、アズキ関係を中心にして投機が相当激しくなりました四十年を中心にいたしまして、今回の立法を待ちませんで、取引所に通達を発して、定款あるいは業務規程等を直しまして、たとえば広告、宣伝の自粛でありますとか、過当勧誘の禁止でありますとか、あるいは利益保証誘導の禁止でありますとか、一任売買の禁止、あるいは仲買い保証金の引き上げ等々、いろいろな措置を講じております。
それから、いわゆる委託証拠金の問題でございますが、従来は仲買い保証金という制度がございましたが、これを今回廃止しまして、先ほど申し上げましたように、委託証拠金のうちの五〇%を保証金として取引所に分離保管をする、こういう制度を今回とったわけでございます。
手亡の取引の問題でありますが、これは上品に言えば、投機取引の商品別適正配分とでもいうことばを使えると思うのでございますが、この問題、あるいはその底にあります、結果になる取引所の合併問題というような重要な問題、これは委託者保護と相並ぶ重大な問題だと思うのでございますが、この問題を解決せずに委託者保護の問題だけを推し進める、そして仲買い人の資産の向上ということをやかましく言いますと、言いいかえると、仲買い保証金
第二に、従来の仲買い保証金の制度を強化拡充し、商品取引員はその受託業務につき委託者のために、受託業務保証金を取引所に預託しなければならないことといたしました。受託業務保証金の額は、本店につき六十万円から九百万円、従たる営業所一カ所につき二十万円から三百万円の範囲内で商品ごとに政令で定める額を最低限とし、その額が預かり委託証拠金の相当割合を下るときは、その差額を追加することになっております。
このために委託者保護を強化する必要がありますることは、ただいま渋谷さんから御指摘になりましたとおりでございまして、このため通産省といたしましては、農林省と協議しつつ、仲買い保証金の引き上げ及び最低純資産額の引き上げ等の資産要件の強化をはかりまするとともに、委託証拠金の保管の確実化、誇大宣伝の禁止、あるいは受託業務の適正化等の指導をただいま進めておるような次第でございます。