2003-05-30 第156回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○山崎政府参考人 団体の構成員とその団体の間の紛争、これは私も事件としては経験したことはございますけれども、これが民事上の紛争に当たるという限りは仲裁適格があるということだろうと思います。その間で例えば損害賠償の関係で争いになるということがあれば、これは民事上の紛争ということになろうかと思いますが、当然対象にはなるということでございます。
○山崎政府参考人 団体の構成員とその団体の間の紛争、これは私も事件としては経験したことはございますけれども、これが民事上の紛争に当たるという限りは仲裁適格があるということだろうと思います。その間で例えば損害賠償の関係で争いになるということがあれば、これは民事上の紛争ということになろうかと思いますが、当然対象にはなるということでございます。
○山崎政府参考人 この離婚、離縁の紛争について仲裁適格がないとしたのは、結局、身分関係の変更はあくまでも本人の意思にゆだねることが望ましいということから、第三者が身分関係の変更について最終的な決定権を持つべきではないというふうに考えたことからこの除外をしているということでございます。
モデル法の七条一項であるとか一条五項の関係ですけれども、この仲裁の対象となる紛争の要件、紛争の仲裁適格、民事訴訟法のときには当事者適格と呼ばれるものなんでしょうか、これについて、A案とB案とあって、中間まとめの段階では、仲裁契約というのは、「処分可能性又は和解可能性が認められる権利又は義務に関する紛争について締結することができるものとする」、処分権主義になぞらえた形の考え方なんでしょうか。