1968-11-11 第59回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
これはまあ完全に、公労法に基づいて仲裁裁定委員会の決定が一〇〇%実施されております。国家公務員なり公共企業体の職員については完全に実施されておりますけれども、地方公務員は五月実施が八月に値切られた。都市交の人たちは、去年のことがいまだに何ら措置されておらぬ。こういうことになりますと、これはたいへんな問題だと私は思うのですが、そうお思いにならないですか、大臣。
これはまあ完全に、公労法に基づいて仲裁裁定委員会の決定が一〇〇%実施されております。国家公務員なり公共企業体の職員については完全に実施されておりますけれども、地方公務員は五月実施が八月に値切られた。都市交の人たちは、去年のことがいまだに何ら措置されておらぬ。こういうことになりますと、これはたいへんな問題だと私は思うのですが、そうお思いにならないですか、大臣。
それから、これはひとつ総裁にお聞きしますが、この仲裁裁定の二三一号というのを御存じですか、例の電電公社の問題に対する仲裁裁定委員会の。この中に「当委員会としては、この比較方法を、」——これはいわゆる「年齢階級と勤続年数をクロスした賃金傾向値を用いて、」云々という例の仲裁裁定のやつですが、「当委員会としては、この比較方法を、より精密なものを志向する過程のものとして評価するにやぶさかではない。」
そこで、地方医療協議会もできたのだから、ひとつ奮発して、そうしてあなた方のほうの医療支払担当者側も委員を出されて、まず中央医療協議会を大いに発展さして、中央医療協議会にいろいろの医療費問題なども検討してもらって、もしそれがどうしてもいかぬ場合には、先刻来話のあるような仲裁裁定委員会とか何とかというものを作って、そうしてやっていけばうまくいくんじゃなかろうか。
そこだけ考えると、公務員が追っているということはなりまするし、なかなかこの問題は、どっちが追うかということは、仲裁裁定が先か、人事院の勧告が先かということはむずかしい問題で、私の先ほど申した〇・五の、昨年の一時金、四現業の一時金、公務員と大体調子を政府も合わしておられるところの四現業との比較においての〇・五というものは、仲裁裁定委員会がそういうふうなことを言っておられるということを申し上げたわけで、
といって、仲裁裁定委員会から出されている。一年かかって、あなた、賃金決定の方式を解決していない、一年間かかっておるのですよ、やってないですよ。一体、仲裁委員会からは遺憾であるといわれている。そういう点からいって、定員内は上がっているが、定員外の職員は依然としてゼロである。それで、今回においても早く相談をしてやりなさいということになっている。
しかし実際の内容はもちろんそれもあるでしょう、しかしまあそれはそれなりに仲裁裁定委員会という公の機関が裁定を下しているわけですから、その辺のことは私は非常に微妙だと思うのですよ。しかし他面事業の拡大、施設の拡充ということはこれまた重要なことですから、ひとり人件費のみに充当するために料金改定というように世間がもし受け取れは、相当私はむずかしい世論の反撃を受けると思うのです。
それは郵政局の四百人ということも、四百人もきたのかというふうに私はほんとうに思っているのですが、仲裁裁定委員会にも、また警察官がおったというようなことは、これは私が関知することではありません。明確に申し上げておきますが、そういうものを一齊に動員して撃退しようなどという考えを持ってもきませんし、そういうことには一切関知しておりませんことを明確に申し上げておきます。
これはまず順序として、逓信の労働組合から北海道の札幌地方公共企業体等調停委員会にこれを調停申請をしまして、そこで調停案が出まして、もちろんそれについては、政府の方ではそれは受諾するわけにいかぬ、こういうことになりましたので、公労法に基いてさらに仲裁裁定にかけて、仲裁裁定委員会で結論が出たものを労使双方がのんだわけであります。だから団交ではないわけです。
それは給与の所管官庁がありますし、それはそれぞれの公社で団体交渉できめ、紛争すれば仲裁裁定委員会で裁定し、そして国会でこれをどうするかということをきめるわけですが、それを言っているのではない。あなた方が勧告をされるに当っての資料を作成されるわけですが、そのときに国鉄というものがどうして対象にならないのですか。私は当然それを調べて然るべきだと思います。
そこでこれは財源措置をもって団交するのでありますから、この団交に当りましても、やはりこの財源措置の範囲内で団交して、それがまとまらなかったならば、仲裁裁定委員会はさらに協力をすると第四項にうたってありますから、その仲裁裁定の委員会において協力をしていただきまして、この団交のまとまることを祈っております。
今回、仲裁裁定委員会からその欠点を指摘さ承ますると、おのれを顧みて他を言うような、おのれの非をおおい隠さんがために、やれ、やみ給与であるとか、アベック闘争などと、その責任をあたかも労働者や公社剛にあるがごとく主張をいたしましたことは、まことに見苦しき次第といわねばならぬのであります。
○岩間正男君 その中で、第二次になりますけれども、五百二十円の三分の一の問題ですけれども、これについては、政府のやり方と、それから仲裁裁定委員会の藤林委員長の見解とが非常に違う。委員長の最初に考えておることははっきりしておると思います。これは二回にもわたって証書され、現にただいま衆議院の予算委員会でもこの問題が追及されているわけです。
そうしますと仲裁裁定委員会はこれを再審いたしまして、今までの調停の努力とはさらに一段高い角度から、すなわち結論的な勧告を行なっていく。裁判所の判決のような、どちらが正しいかという立場に立って、かくあるべしという裁定を下す。その裁定こそは一つの有権的な効力を持つという形になりまして、法律ではこれは民事契約が成立したものとみなす、こういう形で取扱いをいたしておるわけであります。
ただおっしゃるように、これは一応企業体なんですから、私の個人的な意見をまた繰り返すようで恐縮でございますが、常識的にいうと、やはり自主的に問題がおさまるような範囲がかなりあってもいいのじゃないかと思いますけれども、しかし現行制度そのものが、どうも私たちが意見を申し上げる、手が届く範囲内ございませんので、ただ個人の見解としてはそういう意見を持っておりますということだけを申し上げる以上のことは、仲裁裁定委員会
仲裁委員会が出されたものでありますから、仲裁裁定である限り仲裁裁定委員会が裁定の解釈をさるべきで、それをいかように実行するかという実行論の問題は別であります。
○正木委員 問題がここまで来たのではっきり申し上げたいと思うのですが、御承知のように、調停委員会の諸君も仲裁裁定委員会の諸君も同一人なんです。別段人が違うわけではない、大体同じなんです。だから私は調停委員会から出た勧告が、大体裁定委員会に出てくるのだと見て常識上間違いないと思う。
従ってただいま久保さんのお話のように、仲裁裁定というものは公益委員が今度のような権威ある方法で組織された仲裁裁定委員会において決定したものであるから、その通りまるのみにしてもいいのではないか、こういう考えを国会全体が持てば、その予算はまるのみにして、国会もまるのみにされればそれでけっこうなのでありまして、一応やはり国会の審議を経なければ予算は決定することができないのでございますから、やはりその点はどういうふうにこれを
すなわち郵便業務量の増加に伴うものであるとか、特定郵便局の増設に伴うものであるとか、あるいは無線電信関係の増加に伴うものであるとか、あるいは勤務時間に関する仲裁裁定委員会の裁定実施に伴うものとか、これは後に時間がございますれば詳しく申し上げますが、それらによって計算いたしました増加が三千九百四十六人というようなものでございまして、減少する方といたしましては、今まで電電公社から委託を受けておりました電話事業
これが当局に認められない場合、その判定者は、仲裁裁定委員会ということに相なっております。実際において、しかし、この裁定案を実施するかどうかの財政的措置につきましては、絶えず紛糾が続けられてきましたことは、まことに遺憾であり、適切な措置がとられることを期待していたのであります。
やむを得ない場合に仲裁裁定委員会にかけるという格好になるのだと思うのですが、そうするならば、やはり調停案というものに対して政府の態度をきめてもらわなければならぬと思うのですが、政府は大体仲裁裁定によって決定しよう、こういうようなお考えがあるのですか。
国家公務員法の建前を見ましても、あるいはまた公労法の建前を見ましても、人事院の勧告、あるいは仲裁裁定委員会の仲裁裁定は、御承知のように、これらの公務員あるいは公共企業体職員の労働基本権の制限、禁止の代償として置かれておる制度であるはずであります。にもかかわらず、この法の建前を今日までともすれば軽視し、無視して参りましたのが政府の態度であったことはまことに遺憾にたえません。