2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
利用者である企業、特に中小企業に対して国際仲裁等の利用を促すための方策は検討されているんでしょうか、経産省の見解を伺いたいと思います。
利用者である企業、特に中小企業に対して国際仲裁等の利用を促すための方策は検討されているんでしょうか、経産省の見解を伺いたいと思います。
法務省は、平成三十一年一月、香港特別行政区法務庁との間で国際仲裁等について協力を強化すること等を内容とした協力覚書を交換したところでございます。 法務省においては、司法外交を推進するため、各国等の間で法務、司法分野における包括的な協力関係についての覚書の交換を推進しています。私自身、昨年十二月にタイを訪問し、ソムサック法務大臣と包括的な協力覚書の署名、交換も行いました。
ドーピングというと、大会が終わった後に、何か大物の選手ですと後で失格とかなるんですが、実はかなり頻繁に行われておりまして、大会中に例えばドーピング検査をする、その人が実際に仲裁等々申し立てて、すぐに判断を出して、東京オリンピックの大会中にちゃんと競技に出られるというのが大事だろうと思っています。
続きまして、国際社会で法律家が活躍できる環境整備についてでありますけれども、我が国の法曹が国際仲裁等の国際紛争解決に適切に携わるのみならず、海外の国際機関や在外公館に勤務するなどして幅広く活躍することは、法曹としての専門性や見識を有効に活用し、在外邦人や在外企業の支援を図る等の観点からも、大変重要な意義があると認識しております。
また、あっせん、仲裁という言わば一つの仲裁法に基づく機能も、それに類似した行動を行うということでありますので、当然専門家の起用が必要だということでありますし、あっせん、仲裁等について職員がその任に当たるという部分もございますので、この辺のところ、スタッフの身分保障も含めてどのようにお考えか、これをお伺いしたいと思います。
この点、同様のあっせん、仲裁等を行います電気通信紛争処理委員会という組織がございますけれども、この場合には、「その他の職員」として、委員以外にあっせん、仲裁を行う専門家といった方を政令によりまして特別委員に任命して業務を担っている、こんなようなケースがございます。
○国務大臣(岸田文雄君) ISD条項のこの中身ですが、締約国が協定に基づく義務に違反した結果損害を受けた投資家は、まず基本的にその締約国との間の協議により解決を試みるわけですが、これにより解決が得られない場合に、国際仲裁等に直接付託することができます。仲裁の付託を受けた仲裁裁判所が下す裁定は最終的なものであり、紛争当事者を拘束いたします。
このため、非現業地方公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定めるこの法律案を提出した次第であります。 次に、法律案の主な内容について御説明申し上げます。
その上で、この種の紛争解決条項というのは、我が国が既にこれまでに締結しております投資協定とか経済連携協定、これは国会で御承認をいただいて、もう既に締結しておるわけでございますけれども、この中にも含まれているわけでございまして、今まで我が国が締結をいたしましたこの種の条約に含まれている紛争解決条項につきましては、他方の締約国の投資家と投資を受け入れている国との間の投資紛争の解決について、紛争の解決を仲裁等
ですから、先般の反日暴動に関しては適用はされませんが、この協定が発効いたしますと、先般のような暴動等の事態に際し、受け入れ国による協定上のいずれかの義務、例えば第五条1に定める十分な保護及び保障を与える義務の違反により投資家の投資財産に損害が生ずる場合、投資家が、その損害の賠償を求めて、受け入れ国を相手として仲裁等に付託することができるようになると考えています。
このため、非現業国家公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める本法律案を提出する次第であります。 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
このため、非現業国家公務員に協約締結権を付与するとともに、これに伴い、団体交渉の対象事項、当事者及び手続、団体協約の効力、不当労働行為事件の審査、あっせん、調停及び仲裁等について定める本法律案を提出する次第であります。 以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
○国務大臣(小宮山洋子君) 御質問のISD条項、この手続は投資関連協定で一般的に規定されている手続で、投資家と投資受入れ国との間で投資紛争が起きた場合に国際仲裁等を通じて解決を図るものです。このTPP協定交渉の投資分野では、内外投資家の無差別原則等が投資受入れ国の義務の内容として議論をされていると承知をしています。
第三に、放送についてはこのほかに、設備の維持、重大事故が発生した場合の報告、放送番組の種別の公表、有料放送の提供条件の説明、再放送同意をめぐる紛争に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁等に関する規定を整備することとしております。
第三に、放送についてはこのほかに、設備の維持、重大事故が発生した場合の報告、放送番組の種別の公表、有料放送の提供条件の説明、再放送同意をめぐる紛争に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁等に関する規定を整備することとしております。
第三に、放送についてはこのほかに、設備の維持、重大事故が発生した場合の報告、放送番組の種別の公表、有料放送の提供条件の説明、再放送同意をめぐる紛争に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁等に関する規定を整備することとしております。
第三に、放送については、このほかに設備の維持、重大事故が発生した場合の報告、放送番組の種別の公表、有料放送の提供条件の説明、再放送同意をめぐる紛争に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁等に関する規定を整備することとしております。
第三に、放送については、このほかに、設備の維持、重大事故が発生した場合の報告、放送番組の種別の公表、有料放送の提供条件の説明、再放送同意をめぐる紛争に係る電気通信紛争処理委員会によるあっせん及び仲裁等に関する規定を整備することとしております。
この委員会でも検討してまいりましたADR手続の充実ですとか、あるいは準司法手続、行政の中で公正性を担保するために司法に準じる手続で審査をするという手続、また仲裁等の手続、さまざまあると思うんですけれども、こういった事柄の拡充ということについて、法務省、大臣、どういう御見解をお持ちなんでしょうか。
そこで、御質問させていただきますけれども、いわゆる金融関係のADRというのはまだ始まって間がないわけでありますけれども、現在までの金融機関のADRの現状、例えば機関の数とか申し込みの件数、和解とか仲裁等の件数等についてまず最初に御質問したいと思います。
その中では、この委員会でも検討されているADR手続ですとか、あるいは準司法手続、行政の中で公正性を確保するために司法に準ずる手続で審査等をするという手続、また仲裁等の手続、さまざまあると思います。 ここで、今後の司法行政の担当者に、裁判所の位置づけについてのビジョンをぜひお伺いしたいというように思います。