1979-06-05 第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第18号
○橋本国務大臣 国は、東京地裁の仲裁的和解勧告の内容に従って和解を進めているところでありまして、投薬証明書のない患者の方々に対する扱いにつきましても、現在、東京地裁に意向を打診しておるところでございます。
○橋本国務大臣 国は、東京地裁の仲裁的和解勧告の内容に従って和解を進めているところでありまして、投薬証明書のない患者の方々に対する扱いにつきましても、現在、東京地裁に意向を打診しておるところでございます。
○中野(徹)政府委員 恒久対策につきましては、まず、これは周知の事実でございますけれども、東京地裁民事三十四部における仲裁的和解という形で、和解金の支払いがすでに行われ、国といたしまして、この和解した者の数はすでに千三百名を超えているわけでございますが、田辺が和解に参加をしましたことによりまして、結局被告会社三社の姿勢がこの点においては一致したわけでございまして、したがって、東京地裁における和解の場
しかしながら、大臣の御発言にもありましたように、国の姿勢は、いわば可部裁判官によりますところの仲裁的和解の論理的延長線上においてということを再三にわたって大臣は御発言されているわけでございまして、そういう前提を置いて考えますれば、国の責任は限定三分の一ということになっております。