1953-12-08 第18回国会 参議院 本会議 第6号
或いは又造幣局関係におきましても、ベース一万四千四百五十円で、その所要経費は僅かに三千万円でありまして、仲裁理由書によりますれば、資金上可能である。これも同じく明確に述べられておるわけであります。更に又アルコール関係におきましては、ベース一万四千二百円に対しまして、所要経費は二千万円でございます。裁定理由書においては、従来の実績に徴しまして資金は可能である。
或いは又造幣局関係におきましても、ベース一万四千四百五十円で、その所要経費は僅かに三千万円でありまして、仲裁理由書によりますれば、資金上可能である。これも同じく明確に述べられておるわけであります。更に又アルコール関係におきましては、ベース一万四千二百円に対しまして、所要経費は二千万円でございます。裁定理由書においては、従来の実績に徴しまして資金は可能である。
然りとするならばなぜこのようになるのか、問題は仲裁理由書にもありますように、財政的見地、財源がない、こういうことに一言に尽きるのであります。この財源のあるないという点につきましてこれから私がお話をいたしますと、先輩の権威者の皆さんに対しましてはまさに釈迦に説法の嫌いを免れません。
或いは通産省におけるアルコール専売におきましても、不可能でないという仲裁理由書というものが出ているのであります。これらの点を一貫して考えて見ますと、それぞれ公社なり或いは現業における予算の枠があつて、例えば賃金なら賃金に枠があつて、これを超えるものは資金的に可能でも予算上困るということが不承認の原因であろうこう考えるのであります。