1976-05-06 第77回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
これはたしか四月二十二日から公労委の仲裁段階に入っておるわけでございます。いずれにいたしましても、仲裁が出た段階で各公共企業体について収入、支出の両面から財政事情を十分検討する必要がある、かように考えております。
これはたしか四月二十二日から公労委の仲裁段階に入っておるわけでございます。いずれにいたしましても、仲裁が出た段階で各公共企業体について収入、支出の両面から財政事情を十分検討する必要がある、かように考えております。
だから最初のときには、仲裁段階で公益委員の方々は、これは一ぺん差し戻そうじゃないか、私鉄と同じように差し戻すから労使双方で片づけてくれ、超過勤務か何かをくっつけて片づけてくれというわけです、早い話が。そうしたら、さて国鉄公社とか郵政省というのは超勤のつけようがない。
新聞などに出ておりますが、もしこれらが実際の数字になって仲裁段階であらわれますと、その時点においては予算執行上非常に苦慮しなければならないのではないかというふうに考えております。
あとほとんど仲裁段階で始末をされている。私はアメリカの例をあえて引くわけではございませんけれども、いわゆる労使関係というものは御存じのように社会立法でございますから、どうしてもやはり労使双方が納得して結ぶ協定、これがこの問題の解決の最優先さるべきものなんですよ。しかも一番価値がある。アメリカの場合でも大統領委員会が決定をしても、それが不服でストライキに入るのです。
これについて、いわゆる公労協というのは、調停段階があり、仲裁段階があり、こういうことで、毎年いろいろな過程をたどって春闘が終わりを告げるわけでありますが、私の考えとしては、仲裁段階までいかずに、調停段階においてケリがつくものならケリをつけていただきたい、そのほうが、労使双方にとっても事業にとりましても、私は一番望ましいのではないかというふうに考えておるわけでありますが、大臣として、これに対するお考え
そこで私といたしましては、この結論は国鉄を終局的に他の二公五現に対して別扱いにするという趣旨ではないのであって、国鉄の現在置かれておる事情から見て、国鉄の理事者が自発的に賃金の引き上げ問題について調停委員会に申し入れる立場にない、こういう特殊事情からきたので、したがって、これは調停段階だけの問題であるが、いずれ調停段階においてはかような事情で結論が出ないのでございますから、この問題は早晩仲裁段階に移
○国務大臣(大橋武夫君) 私といたしましては、今日の段階で形勢を緩和いたしまする実際上の措置は、国鉄問題ができるだけすみやかに仲裁段階に移行することにあるんじゃなかろうかというふうに思っておるのでございますが、しかし、この問題につきまして、運輸大臣として職権によって仲裁移行を申請するべき段階でもないように思いますので、その点については考えておりません。
そこで国鉄といたしましては仲裁段階において他の二公五現のごとき有額回答をすることはできないという事情にありますから、政府といたしましてもこれを認める。
ただ、現実に今度の場合におきましては、国鉄の現状等から考えまして、政府といたしましても、仲裁段階を経た最終的段階においてはともかくといたしまして、調停手続の段階においては三公五現を同一に取り扱うということは困難であるというふうな結論を下したようなわけなのでございまして、この点がいろいろ批判の起こるところなのでございますが、さような結論を下すにあたりましての私の考え方につきましては、先ほど申し上げたような
調停の段階で、やはり労使双方の意見が出るところで仲裁段階のようなまとまりが生まれることが一番いい、そういうことで、調停段階でひとつ労使双方が円満にまとまりながら、資金上、予算上仲裁と同じような措置を受ける、こういう段階の作業を、特にことしの場合に生まれていくように、運輸大臣も前向きで行くべきものだとおっしゃっているのですから、大蔵省も、大臣がそれに対して検討を約されておるし、そこらあたり、それを含んでいただいて
ですから、そういうことが五百円あるいは四百円出してもしようがないから、この際、ひとつゼロで出しておいて、次の公労委の調停段階あるいは仲裁段階で、思い切った、組合が納得するようなものを出そう、こういう心でおやりになったのか、その点は私はわかりませんが、もしそうであれば多少わかりますが、筋として考えた場合には、どうも昨年よりか後退したのじゃないかというように感じたものですから、私は率直に伺ったわけです。
角度を少し変えましてお聞きしたいのですが、このたびの二十六日予定されておる公労協の大がかりな統一行動を、これを事前に中止させるために、政府としてもいろいろ考えておられるようですが、政府としては、公労協の相手方である各当局に対して、ずばり有額回額を出して事態を収拾しようとしておるのか、あるいは、それは単なる形式的な有額回答であって、事態の収拾は依然として公労委にまかせる、言いかえれば、調停あるいは仲裁段階
ほとんどと言ってもいいくらい仲裁段階にまで移されていっておるのが今日までの歴史的な事実だと思います。調停段階で解決をした例は、これも私の記憶が間違っておるかどうかわかりませんが、賃金問題の場合にはせいぜい半分以下くらいではないかという気がします。
仲裁段階へいくのは、まあまあ労使関係の問題を処理する問題としては第三番目くらいのものだと。これはまあ、労使関係の問題を処理する一般論としてはそのとおりでありまして、そのたてまえの上から法律はそうなっているのであります。御指摘のとおり、調停段階で事が片づいたことは一回もございません。
この三つのものしか仲裁段階というものはないわけです。そうすると、いま非常に組合自身についても過去の仲裁なり調停等の実情から見て不信感があるわけです。それから当局側は適格者能力を持っていない、こういう状態があるでしょう。そうすると、三すくみのままでこの事態がずっと進んでいくということになれば、これはどうにもならなくなってしまう。
○八木(昇)委員 大臣のただいまのお答えは、仲裁段階に入ったならば政府としても具体的な誠意を示して、また労働大臣として働けるだけの働きはしたい、こういうお話でございますが、出さなければ済まぬのですから、どうせ出すものならばタイミングがありますよ。早くやったらいいことは当然でございまして、それを情勢判断が政府としては少し甘過ぎるのじゃないですか。
おそらく調停に移しても調停は無意味で、結局仲裁機関に、かけなければ、この仲裁機関の第三者の公正な結論を待たなければ、三公社五現業の給与改定の問題の最終結論を見出すことはできないと思っておりまするが、私はやはり、三公社五現業当局と労働組合との話し合いによってもっと自主的な交渉が煮詰まって、そして仲裁段階に移していくということが、今日の労働情勢全般を見まして、社会の安定という点から申しましても、当然政府
ということは、同じ委員が調停段階と仲裁段階においてダブってこれを処置するという点、その他昨年の情勢から見ますると、これは仲裁委員会にかかっは間は労使ともに行動を慎むべきであるのでありますけれでも、実は昨年は労働組合の方において、相当これに圧力をかけたがごとき印象の行動が相当なされ、いわゆるストもやられたのであります。
片一方は団体交渉、それから調停段階、仲裁段階で行われておる関係もございますので、どうしてもギヤツプが出がちになるわけでございます。このような場合に、こういう三百円もの開きがついて、しかも解決のめどがないといつたような場合は、まず当局側に憤懣が行くということは当然でございますけれども、やはり組合の組織の問題に、往往にオープン・シヨツプをとつておる以上、出て来るわけであります。
先ず第一点は、官側が仲裁段階におきまして御答弁なさつた内容でございます。即ち先ほど今井委員長からも御説明がありました通り、調停案は妥当であるという御説明をなさつております。それから第二点につきましては、組合の裁定に対する態度でございます。
なかなかそういつたような意味で、私どもの好ましいと思つた歩み寄りはわずかにとどまつたのでございますが、さらに片一方当局側におきましても、積極的にどれだけの賃金が正しいか、どれだけの賃金を妥当と考えるか、こういつた点につきましては、仲裁段階に入りますまでにはつきり意見を申したところは一、二にとどまつたのであります。
こういうように、当局側も先ほど申しましたように、仲裁段階におきまして一万四千二百円は妥当だと言つております。また組合もこれを尊重すると申しております。しかもただいま説明しましたように、予算財源も十分あり余つている。
なお、最後に結論として申し上げますならば、当局側でも、仲裁段階におきまして、調停案程度の数字なら妥当であるということを申されました。組合も仲裁裁定は尊重すると言つております。それから予算的にも明らかにできるということはわかつております。こういう段階にありながら、あるちよつとした政治情勢によりましてわれわれの要求が満たされないということは、われわれとしては非常に遺憾に存じている次第でございます。
その仲裁段階というものをどういうようにお考えになつておるか、こういう問題を一つこれは実質的に、経過的なものはわかるのですが、労働組合法、公共企業体労働関係法の解釈の責任者としてはこの問題をどう解釈されるのか、国鉄当事者なり、或いは労働組合なりは別としても、まあ労働法規に関しての権威を持つているところの、解釈について権威を持つているところの労働省としてはどう解釈するのか、この点をお伺いいたします。