1952-05-23 第13回国会 参議院 本会議 第42号
仲裁判断については、この條約に先立つて、第四回国際連盟総会の承認を得て千九百二十三年にジュネーヴで仲裁條項に関する議定書が締結され、その当事国は現在我が国をも含めて二十八ヵ国に及んでおります。
仲裁判断については、この條約に先立つて、第四回国際連盟総会の承認を得て千九百二十三年にジュネーヴで仲裁條項に関する議定書が締結され、その当事国は現在我が国をも含めて二十八ヵ国に及んでおります。
○説明員(瓜生復男君) 現在仲裁が利用されておりますのは、主として貿易のクレームに関する場合が多いのでありまして、特に商標権とかそういう問題は仲裁が利用されますれば、契約のときに仲裁條項というものを入れて、将来ごの契約について紛争が起きた場合には仲裁するということが入つておつて初めて仲裁にかかるわけでありまして、或いはあとで紛争が起きた場合に、当事者が合意して仲裁に付託する場合もございます。
それはそういうふうにお互いの間に国際的に効力を認められた仲裁條項、その條項に従つて締約国の一の領域において仲裁判断が下されましたときに、その判断を他の締約国の領域で強制執行をすることができるかどうかという問題が二十三年の議定書では解決されておりませんでした。二十三年の議定書は自国の領域で判断が下されたときに、それを強制執行いたしますということだけにとどまつていたわけであります。
仲裁判断につきましては、この條約に先立つて第四回国際連盟総会の承認を得て一九二三年にジユネーヴで仲裁條項に関する議定書が締結され、その当事国は現在我が国をも含めて二十八カ国に及んでおります。この議定書を補足して仲裁判断の国際的効力を保障しようというのがこの外国仲裁判断の執行に関する條約の目的であります。
仲裁判断につきましては、第四回国際連盟総会の承認を得て、一九二三年にジユネーヴで仲裁條項に関する議定書が締結されておりまして、わが国も、一九二八年六月四日にこの議定書の批准書を国際連盟事務総長に寄託して締約国となり、昭和三年條約第三号として公布いたしておるのであります。しかして、本議定書の締約国は、わが国を加えて二十八管国となつております。
仲裁判断については、第四回国際連盟総会の承認を得て千九百二十三年にジユネーヴで「仲裁條項に関する議定書」(以下議定書という。)が締結された。わが国も千九百二十八年六月四日に議定書の批准書を国際連盟事務総長に寄託して締約国となり「昭和三年條約第三号」として公布した。
また判断及び判断の前提となります仲裁條項とか仲裁付託については、法律上一定の要件を必要とし、もしこの要件を欠く場合には判断の取消しの事由となりますので、こういう法律上の点についても注意をする必要があります。
それは、ただいま問題となつております千九百二十七年九月二十六日にジユネーヴで署名された外国仲裁判断の執行に関する條約、それからその前に締結されました一九二三年ジユネーヴ仲裁條項に関する議定書というものと、一九〇七年の国際紛争平和的処理條約及び一九二八年国際紛争平和的処理に関する一般議定書、この両者の関係について一応政府の御説明を承つておきたいと思います。
仲裁判断につきましては、この條約に先だつて、第四回国際連盟総会の承認を得て、一九二三年にジユネーヴで仲裁條項に関する議定書が締結され、その当事国は、現在わが国をも含めて二十八箇国に及んでおります。この議定書を補足して仲裁判断の国際的効力を保障しようというのが、この外国仲裁判断の執行に関する條約の目的であります。
これに対して何ゆえに、それ以前において行われた仲裁條項、調停條項を尊重するという練だけを打出して、この新しい事態を加味して結論を出すという努力をされなかつたか、こういう点を特にお伺いしたいのであります。
從來の官廳の土建請負契約においては、仲裁條項が入つておるものとないものがあるので、入つていないものはまつたく片務的になつてしまうのであります。 第二十一條、これは請求することができるというのでありまして、官職なんかの場合はきつと請求するだろうと思いますが、民間契約の場合は、実際問題として請求しないのではないか。またしてもうまく行かないのではないか。