2021-04-28 第204回国会 衆議院 外務委員会 第11号
また、仲裁規定についても、モデル条約では、事案解決がしないまま一定期間が過ぎたときに仲裁に付すことができるよう、その手続に関する規定が設けられていますし、政府も同じように、新規のもの、あるいは改正のときにはこの仲裁手続を積極的に取り上げていくとされていますが、両条約にはAOAそして仲裁規定のいずれの導入もなかった、その理由についてお伺いをしておきたいと思います。
また、仲裁規定についても、モデル条約では、事案解決がしないまま一定期間が過ぎたときに仲裁に付すことができるよう、その手続に関する規定が設けられていますし、政府も同じように、新規のもの、あるいは改正のときにはこの仲裁手続を積極的に取り上げていくとされていますが、両条約にはAOAそして仲裁規定のいずれの導入もなかった、その理由についてお伺いをしておきたいと思います。
仲裁手続を導入する目的、これは相互協議手続の円滑化、実効性の向上により納税者の負担軽減を図り、投資環境の整備及び国際的な投資交流の促進に資することでございます。このため、我が国といたしましては、租税条約の新規締結、改正交渉の中で仲裁手続の導入を積極的に取り上げていくこととしております。
これはフィリピン対中国の訴訟なんですけれども、フィリピンは、二〇一三年一月、アキノ政権下で、領有権の争いのある礁や低潮高地を実効支配する中国を相手取って第十五部の義務的仲裁手続を開始しました。
仲裁手続の導入は、委員からの御指摘もありましたように、相互協議手続の円滑化、実効性の向上による納税者の負担軽減につながるものであります。そういうことから、投資環境の整備、国際的な投資交流の促進に資するものと考えてございます。こういう考え方に基づきまして、政府としましては、租税条約の新規締結、改正交渉の中で積極的に取り上げていくという方針にしてございます。
また、委員から御指摘がございましたように、相手国によりましては、国内法上の制約また執行当局のリソース不足、それから相互協議手続自体に対する経験不足、いろいろな理由がございまして、仲裁手続の導入が困難あるいはそれにちゅうちょする国がございますので、もちろん、日本としては、協定交渉に当たりまして仲裁規定を設けるよう交渉努力をしておりますが、必ずしも全ての国に対してこの仲裁規定を盛り込むことに成功できているわけではないところは
これに併せまして、大会期間中の仲裁手続を支援いたしますために日本国内の弁護士等がボランティアの手続代理サービスを提供する予定でございまして、その事務局を務めます公立財団法人日本スポーツ仲裁機構等におきまして、国内の弁護士に対して、スポーツ仲裁裁判所の協力も得ながら、国際スポーツ仲裁の手続等に関する研修が実施されているというふうに承知しております。
サードパーティーファンディング、TPFと呼ばれておりますが、民間での仲裁費用補助の方策なわけですけれども、この仲裁手続の費用を第三者が支出をするものでありますが、このTPF事業者は、弁護士費用を肩代わりをして賠償金の何割かを報酬として受け取るというものですけれども、二〇一〇年頃からアメリカ、イギリスで広まってきまして、昨今ではアジアでも着実に広がりを見せつつあります。
○政府参考人(金子修君) サードパーティーファンディングですが、このサードパーティーファンディングとは、民間での仲裁費用補助の方策として、仲裁手続費用を第三者が支出する仕組みをいうものというふうに承知しております。
このような調停手続は、仲裁判断による紛争解決を行う仲裁手続とは異なり、当事者間の合意による解決を図る紛争解決手続であります。 一般的には、調停による合意に至るまでの時間や費用を低く抑えることができ、低コストで紛争解決を行うことができる等の利点があるものとされており、例えば、仲裁手続の前に調停による解決を試みるなどの利用があり得るものと考えられております。
日本で仲裁手続を行うメリットとして、アンケート等からうかがえるところは、審問への出席が容易になり、費用や時間の節約が可能になる、それから、仲裁といいましても、仲裁人以外に事務局としての仲裁機関があるわけですが、その仲裁機関等と日本語での連絡が可能になるなどのメリットがあるというふうに指摘されております。
こうしたことから、仲裁手続開始前にまずは調停手続を行い、調停による解決が図られなかった場合に限り仲裁手続を行うなど、調停と仲裁を複合的に利用することなども行われているところでございます。 また、調停による合意が得られた場合、それだけでは執行力が得られませんが、形式的に仲裁手続に移行した上で仲裁判断を行うことで執行力を得るといった運用上の工夫もされているものと承知しています。
もうこの仲裁手続の円滑な進行を積極的に支援する体制を整えている国だという日本が、これをしっかり確立をしていく、ちょっと遅れぎみなところをしっかり挽回をしていかなきゃならぬと思っていますが、そのために、先般お聞きしましたが、人材の確保、育成、そして施設の整備、大事なことだと思いますし、そうやって日本国内の国際仲裁の活性化は目指していかなきゃなりません。
やはり、この仲裁手続の円滑な進行を積極的に支援する体制を整えているんだと、整えていくんだと、日本は、このことをやはりしっかりと発信もして、この基盤を充実させていかなければならないと思っております。 そういう意味でも、海外から信頼される魅力のある環境をこの国際仲裁においても整えていくというのは大事で、特に人の面が何といっても一番肝要なんだろうと思います。
そのため、本年度から開催した調査委託業務において、国内外の関係機関と協力し、人材育成に向けたシンポジウムや仲裁手続に関する実質的なセミナー等を積極的に展開をしております。また、同業務の一環として、海外の著名な仲裁機関に一定期間我が国の人材を派遣しまして、国際仲裁分野の先端的な知識等を身に付けていただくことも検討をしているところでございます。
仲裁手続のことがありましたが、時間になりましたので、申しわけありませんが、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。
御指摘のとおり、租税条約におきましては、仲裁手続ということについては一般にはまだ入っていないところが多うございます。 従来の租税条約におきましては、相互協議手続というものが設けられておりまして、権限のある当局の合意によって事案を解決する努力をする義務というものが定められているにすぎず、権限のある当局間の合意が成立しない場合には事案が解決されないということになってしまっております。
今回、スペインとの関係で締結をするということでありますけれども、このスペインとの協定で仲裁手続が盛り込まれております。この仲裁手続は納税者にとってはとても大切な項目になりますけれども、ほかの国との投資協定を見ると、一部の国との間でしか盛り込まれていないという状況であります。 今後、我が国としてこの仲裁手続の項目を投資協定において広げていく、このことについて何かお考えはございますでしょうか。
○新妻秀規君 次に、和解仲裁手続の利用に関する時効中断の特例について、制度の周知徹底について、まずこれ佐伯局長に伺いたいと思います。 今後、万が一原子力災害が発生した際に、被害者がADRセンターへの申込みをちゅうちょすることがないよう、この時効の中断の制度を十分に周知して和解仲介手続の活用を促す必要があると思いますが、どのように取り組んでいかれるのでしょうか。
この原子力委員会の損害賠償制度の専門部会の報告書によれば、拘束力がある紛争解決の手続として仲裁法に基づく仲裁手続がありますが、その導入につきましては長期的な課題として検討となっているところです。
○政府参考人(佐伯浩治君) 仲裁手続につきましては、原子力損害賠償制度専門部会の報告書におきまして、和解仲介手続のみでは紛争解決を十分に図ることが難しいと考えられる場合には導入を検討し得るが、現時点では、仲裁手続の前提となる仲裁合意をどのように確保するか、どのような手続で実施するかなど、実効性を確保するために制度設計上解決すべき課題が多いとして、長期的な課題として引き続き検討することが妥当であるとされたところでございます
これに関連して仲裁手続の導入の是非が議論され、これに賛成する意見がある一方で、司法判断を経ずに賠償義務を負うことを事業者が忌避する可能性が高いとの意見や、迅速かつ柔軟な紛争解決という観点から、当事者間の交渉とそれを補完するADRセンターによる和解仲介という現行の紛争解決手続は十分に機能しているとの意見、さらには、強制力のあるADRの導入が被害者の迅速かつ適正な救済につながるかどうか慎重に見極める必要
専門部会の最終報告書では、仲裁手続の導入については将来的な検討課題とするとされておりますが、ほかのADR制度も参考にしつつ、原子力事業者に受諾義務を課すような制度設計を御検討いただければと思います。 今回、改正が急がれているのは、原子力損害賠償補償契約の新規締結及び原子力事業者に対する政府の援助の適用期限の延長が必要だということが大きい理由かと思います。
一点目が損害賠償実施方針の作成及び公表の義務化、また二点目が仮払金の貸付制度の創設、三点目が和解仲裁手続の利用に係る時効中断の特例、そして四点目が原子力損害賠償の保険契約の適用期限の延長、この中で賠償額の千二百億円は据え置くということが副次的に言われておるということであります。
この検討会が本年九月二十五日に取りまとめた報告書におきましては、我が国における国際仲裁活性化に向けて、国際仲裁の利用が活発な諸外国においては外国弁護士による仲裁手続の代理が広く認められていることが通例であることなどを踏まえまして、外国法事務弁護士等が手続を代理することができる国際仲裁事件の範囲が現状は限定的であることから、これを拡大し、かつ、企業間の取引紛争等に関する国際調停事件の手続につきまして、
仲裁手続そのものを熟知する、そして同時に主要言語で仲裁をとり行える能力のある仲裁人、また仲裁代理人、さらには事務局スタッフ等、この体制をしっかりと整備していく、そのための人材育成が喫緊の課題だというふうに認識をしております。 私自身、本年五月でありますけれども、イギリスのロンドン国際仲裁裁判所、LCIAを訪問させていただきました。
具体的に申し上げますと、国際仲裁を熟知した人材の育成、仲裁手続を行う施設の整備、国際仲裁の意義や利点などに関する企業などの意識啓発や広報などの諸点について取り組むべきことがまとめられております。
例えば、仲裁地につきましては、そもそも自社に交渉優位性があるケースが少なく、日本を仲裁地とするような交渉ができないことが多い、人材面につきましては、英語で仲裁手続を取り仕切る人材の育成が課題である、利用促進につきましては、国際仲裁の活性化に向けたニーズを把握する上でも意識啓発が必要であるといったような御指摘があったところでございます。
この取りまとめは、関係府省が今後取り組むべき課題などを明確にしたものでございますが、具体的に申しますと、国際仲裁を熟知した人材の育成、仲裁手続を行う施設の整備、国際仲裁の意義や利点などに関する企業などの意識啓発や広報などの諸点について取り組むべきであるということが取りまとめられております。
まず、国際競争上は、過度な節税対策を行っている多国籍企業との関係では不利な立場に追いやられることがないような状況がこれによって確保されること、それから、進出先、源泉地国での課税リスクに関しましては、この条約によって、これまで経済界からも要望のありました仲裁手続も含め、相互協議手続の実効性が、担保しておりますので、二重課税の除去につきましてこれまで以上に確実な動きになっているという点が挙げられるかと思
まず、国際競争上、過剰な節税対策を行っている多国籍企業との関係では、日本企業が不利な立場に追いやられることがないような状況を確保できること、次に、進出先、源泉地国での課税リスクに関しましては、我が国の経済界からも要望のございました仲裁手続を含めて、相互協議手続の実効性を確保して二重課税の除去に資するものとなっていること、この二点が挙げられるかと思います。
また、ISDS手続の透明性、中立性に関する懸念も踏まえて、TPPの投資章においては、仲裁手続を原則公開する、仲裁人の行動規範を策定するといったことを規定しているわけでございます。
また、日本の企業にとりましては、国際競争上不利な立場に追いやられることがないように確保すること、それから、進出先、源泉地国での課税リスクに関して、経済界から要望のございます仲裁手続も含めて、相互協議手続の実効性を確保して二重課税の除去に資するといった点で意義があると考えております。
仲裁手続の導入は、相互協議手続の円滑化、実効性の向上につながるものであり、投資環境の整備、国際的な投資交流の促進にも資するものと考えております。 このような観点から、我が国としては仲裁条項を積極的に導入してきているところでございます。
我が国といたしましては、明確化の向上のためにこの仲裁手続の導入は積極的に進めていきたいというふうに考えておりまして、相手国次第というところはございますが、我が国の方針としては、そういうことでやっていくことにしております。 また、このBEPSの防止措置実施条約が我が国経済、財政にどういう影響があるのかということでございました。