2018-11-14 第197回国会 衆議院 法務委員会 第3号
当然、今、先ほどの自民党の先生の御質問にあったとおり、海外に出る日本企業のサポートをすべきだということで、さまざま、法律相談体制等は築かれておりますけれども、実際に紛争になったときに、やはり訴訟を使わずに、いわゆる仲裁を使うというのが世界の潮流である、そのためには、日本の企業が海外での仲裁所を使わずに日本の仲裁機関を使うべきだというお話をさせていただきまして、それを昨年の骨太の方針でも政府も打ち出しをされました
当然、今、先ほどの自民党の先生の御質問にあったとおり、海外に出る日本企業のサポートをすべきだということで、さまざま、法律相談体制等は築かれておりますけれども、実際に紛争になったときに、やはり訴訟を使わずに、いわゆる仲裁を使うというのが世界の潮流である、そのためには、日本の企業が海外での仲裁所を使わずに日本の仲裁機関を使うべきだというお話をさせていただきまして、それを昨年の骨太の方針でも政府も打ち出しをされました
もし仮に日本とアメリカが両方TPPに参加することになって、日本対アメリカのこのISDS条項が発動された場合は、その世銀にある、下部組織にある仲裁所じゃなくて第三国で調停ができるように、仲裁ができるように、そういう仕組みをつくりましょうと、何とかこれを考えていただけませんか、一緒にという話合いをさせていただきました。
あるいは、このFTAで、今、裁判所といいますか仲裁所で決めたことで全く拘束されなかった場合、さらにWTOに提訴していいのか、こういった問題が起きると思うんですけれども、ちょっとそこを整理して教えていただければと思います。