1952-06-17 第13回国会 参議院 労働委員会 第20号
○国務大臣(吉武惠市君) 十六条の問題でございますが、これは私しばしば申上げているところでありまするが、成るほど労働法制上においての仲裁委制度というものは、お話のごとく裁定が下れば両当事者を拘束するのが本則であります。でありまするから、そういう御見解を持たれることは私は一応御尤もであると思います。従つて公労法第三十五条本文において、裁定が下つた場合に両当事者を拘束するという文字があるのであります。
○国務大臣(吉武惠市君) 十六条の問題でございますが、これは私しばしば申上げているところでありまするが、成るほど労働法制上においての仲裁委制度というものは、お話のごとく裁定が下れば両当事者を拘束するのが本則であります。でありまするから、そういう御見解を持たれることは私は一応御尤もであると思います。従つて公労法第三十五条本文において、裁定が下つた場合に両当事者を拘束するという文字があるのであります。
而もこの給與の関係からするところの国鉄の能力の点におきましても、国民の負託に対するところの公共福祉の機関の即ち発展に或いは阻害が来ておりはしないかということも私達は懸念をする問題でありますが、又このときにおきましてこの問題は早急に解決をして、そうして仲裁委制度の正確なる確立が民主制度の根本義であろうと私達は確信するものでありますが、かくのごとき重要法案が継続審査になつておるに拘わらず運輸大臣がお出でにならない