2003-07-24 第156回国会 参議院 法務委員会 第25号
こういう中に、将来の紛争についても仲裁契約という契約が入ってきたらどうなるのかということが問われると思うんですね。 例えば、具体例を一つ紹介しますと、裁判になっているもので東北ニコマート事件というのがあります。九八年の八月三十一日の仙台地裁で、この本部によるフランチャイズ契約を結ばせるための勧誘方法は取引通念上相当な範囲を逸脱したものと、こういうふうに断罪をされました。
こういう中に、将来の紛争についても仲裁契約という契約が入ってきたらどうなるのかということが問われると思うんですね。 例えば、具体例を一つ紹介しますと、裁判になっているもので東北ニコマート事件というのがあります。九八年の八月三十一日の仙台地裁で、この本部によるフランチャイズ契約を結ばせるための勧誘方法は取引通念上相当な範囲を逸脱したものと、こういうふうに断罪をされました。
○政府参考人(山崎潮君) ちょっと、対応がちょっと具体的につかみかねるわけでございますが、業界が作った仲裁機関でそれを押し付けるような契約だということになった場合には、一般的には例えばそれが信義則に反する場合だとか、もっと程度が激しければ公序良俗に違反するとか、そういうことになれば、仲裁契約そのものですね、これが無効であるという判断にもなりますし、またそこに意思表示の瑕疵があるということなら取り消せると
○政府参考人(山崎潮君) ですから、そういう事態が生じて仲裁判断が取り消されるというようなことになれば、そもそも仲裁契約を結ぶような形になるのかどうか。やはり、世の中の方々、皆それぞれ賢いところはお持ちでございますので、それはそれぞれで判断して断ればいいということになるんではないかと思います。
まず、消費者と事業者との間の仲裁契約の効力については、消費者保護の観点ということで、これは中間まとめの段階ではA案、B案とあって、B案の中でもB案の1、2、3という形で分かれておりました。 A案は、「消費者と事業者との間の仲裁契約については、消費者契約法第四条及び第十条等の規律に委ねることとし、特段の規定を設けない。」
○山花委員 あと、「国際的な要素を含む消費者仲裁について」、これは日本の消費者保護のためにどう考えるかということで、これについてもA案、B案ありまして、A案は、「仲裁契約が日本に密接に関連する場合には、当事者の合意の有無にかかわらず、仲裁契約の成立及び効力の問題につき日本法が適用になる旨の規定を設けるものとする。」
その次、準拠法の関係についてなんですけれども、これも中間まとめの段階では、「仲裁契約の成立及び効力の準拠法について」ということで、いろいろなことが検討されています。 例えば、準拠法については、「仲裁契約の成立及び効力の準拠法について、第一に当事者の指定する法律により、第二に仲裁地法によるものとすることはどうか。」これによって「定まらない場合について、どのように考えるか。
○山花委員 趣旨は、それはそれとしてわかるんですが、ただこれは、今までの仲裁の利用実態とは別に、今後、ごくごく普通の、一般の人も仲裁契約を結びましょうかというケースも出てくるという位置づけが、恐らく冒頭の法務大臣のような、つまりADRをもっと評価しましょうという話なんだと思うんです。
妨訴の抗弁ということですから、民事訴訟、訴えを提起されて、被告の側が、いやいや仲裁の合意があるので、こういったケースだと思うんですけれども、この妨訴の抗弁として仲裁契約の存在を主張することができる時期について、中間まとめのような形で法案になっているわけですけれども、中間まとめの段階では、「仲裁契約が存することを妨訴抗弁として主張することができる期間の終期に関し、被告は、訴訟の口頭弁論等において、留保
ところで、済みません、先ほど少し先走ってしまいましたけれども、仲裁条項を含む文書が引用されている場合についてどう考えるかということで、中間まとめの段階では、A案、B案とあって、「当事者間の取引等の契約において、仲裁条項を含む文書を引用している場合には、その契約が書面でされ、かつ、その引用が当該仲裁条項を当該取引等の契約の一部とする趣旨のものである場合には、書面による仲裁契約があるものとする。」
したがいまして、仮に裁判所に提訴をいたしましても、相手方が仲裁契約があるということを主張すれば、裁判所では判断がされないということになります。
○政府参考人(山崎潮君) この点につきましても、一般論として申し上げますと、仲裁契約におきまして紛争を裁判によらず仲裁で解決するということを自らが合意をしているわけでございますので、そういうような合意をしている以上、裁判を受ける権利を侵害するということにはならないと考えられているところでございます。
○政府参考人(山崎潮君) 現在出されている案でございますけれども、例えば消費者と事業者との仲裁契約の方式等について特則を設けるということでございまして、これは、一般の契約書とは別途の書面によって仲裁の契約をすると、こうすればいいではないかという考え方が一つでございます。
○細川政府委員 初めに御質問の、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の問題でございますが、御指摘の七百九十二条第三項では、仲裁契約の当事者は、仲裁人が聴覚、視覚等の障害者の場合には忌避することができるという規定があるわけでございます。
仲裁の場合は、仲裁契約を結ぶ際にどこの準拠法で行うということを決めることもございますし、決めないままやるとすれば、一般的な常識として善と衡平による判断とか、あるいは実体法につきましてはある国の準拠法、手続法につきましてはこちらの準拠法とか、さまざまに区々の形態があるわけでございます。そういう中で、日本法を準拠法とするものだけを除くというのは極めて困難な状況にございました。
この裁定制度は、仲裁契約と違いまして、あくまでも当事者の互譲と合意というものを前提とする調停制度の中で運用される制度でございますから、基本的に調停委員会がそういう行為をする時点において合意が適法、有効に存在する、もし仮に前に合意書なる書面が出ておりましても、撤回と申しますか、既にその気持ちがないということが調停委員会において確認された場合にはやはり調停委員会はこの規定による裁定をすべきではない、もしそれを
この点が、例えば仲裁契約というのは、お互いに仲裁の契約をいたしまして、それに基づいて仲裁人が一方的に仲裁の判断をするというのとかなり性格が異なるというふうに私どもは考えておるわけでございます。
最高裁判所事務総局が発行した「民事調停法規の解説」という中に、第三十一条について「調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面による合意はやはり一種の仲裁契約である」とはっきり書いてあるわけであります。これはもう調停じゃなくて仲裁です。それはもう紛れもない事実だと思うのですね。 それでお聞きしたいのですが、調停と仲裁が本質的に違うところはどこですか。
○清水(湛)政府委員 仲裁というのは、仲裁契約があれば仲裁人を選んで必ず仲裁判断をする、こういうことになるわけでございますけれども、二十四条の三の調停委員会が定める調停条項というのは、調停委員会の定める調停条項に服する旨の書面の合意ということと、それに基づく申し立てということ、それからさらに、それが事件の解決のために適当な調停条項を定めることができる、こういうことになっているわけでございまして、やはりそこに
また、仲裁手続に関しましては、そもそも仲裁契約がございますと訴えを提起することが封じられるわけでございまして、とにかく訴えを提起しようとしましてもできないわけでございます。しましても裁判所で却下されてしまうということでございますので、これも今後仲裁契約というのは非常に多くなるだろうということから、こういう点につきまして規定を置いて明確にしたという点でございます。
○藤井(正)政府委員 民事訴訟法の七百八十八条の規定はただいま御指摘になられましたとおりでありまして、仲裁契約で仲裁人の選定について特に合意がなかったときには、各当事者がそれぞれ一入ずつ仲裁人を選んで行うということになっております。
国民すべてが裁判を受ける権利を持っているのに、建設業の紛争解決の一手段として仲裁契約をやった場合は、裁判に持っていっても却下される、いかがなものであろうか、こういうお話でございます。 もともと仲裁という制度は、民事訴訟法の中でも、紛争の当事者がそれぞれ合意して、仲裁人たるべき人を信頼し切ってやる場合には、一つの紛争の解決の手段として古くからある話でございますし、どこにでもある話でございます。
○川島(一)政府委員 仲裁にもいろいろございますが、民事訴訟法の仲裁とそれから裁判所で行なっております民事調停との比較で申し上げたいと思いますが、いろいろな点で変わっておりまして、何と申しましても仲裁は仲裁契約に基づいて仲裁人が判断をするという形をとりますのに対しまして、調停は一方の当事者の申し立てによって調停委員会のあっせんによりまして合意を成立させるという点で相当な違いがあるわけでございます。
しかし今度の環境次官の通達なり、談話なりを見ておりますと、認定を受けても、当然にはそういう仲裁契約の恩典にあずかれぬように書いてございます。せっかく長官が患者の認定をゆるめて、広く救い上げてやろうというお志は非常にありがたいわけですが、補償の点では一歩後退したという感じがあるように思われますが、この点についての環境庁の御見解を……。
しかしこれは厚生省も私どもも、いわゆる仲裁契約であるとは考えていなかった。あくまでも当事者に対するあっせんでありますから、もしこのあっせんに応じないという方は応じなくても差しつかえないという態度で初めから臨み、また当事者にもそのことをよく説明をしておいたのであります。
それから仲裁は、当事者の仲裁契約によりましてそもそも仲裁機関を定めてやるものでございますので、それについても引き継ぎの問題がないわけでございます。
つまりそういうことになって、やはり仲裁契約的なものに基づいて、しかもそれで話がきめられれば、裁判のほうにはいかないというふうな形で仲裁制度をとるわけでありますが、公害の仲裁までくるような性格の問題については、双方の合意で仲裁をスタートさせるという場合に、はたして加害者がそれに合意するかどうか。私どもの判断としては、加害者としては合意しないケースが多いだろうと思う。
これもやっぱり仲裁ということで、仲裁は当事者の合意、こういうことが前提でございますから、さっき話がございましたように、まず仲裁に入る前に仲裁契約、これによって合意ができる。したがって、裁判の手続等はその仲裁の合意がございますと、まあ利用されない、こういう形になるのでありますが、同じような建設省の審査会の場合、大体二〇ないし三〇%くらい実際問題として仲裁の利用があるようであります。
ただ、仲裁につきましては、これは当事者がいわゆる仲裁契約という契約によって、訴訟をする権利を放棄して仲裁機関の判断にゆだねる、こういう仕組みでございますので、この場合の仲裁判断が出ましたときは、その後の裁判上の訴える道もかなり制約されてしまいます。特に取り消し原因等がある場合に限って司法上の手続の道がございます。
ただ仲裁につきましては、これも御承知のように、仲裁は当事者が裁判による利益を放棄いたしまして、施設裁判官としての第三者に紛争の最終的な判断をゆだねる行為でございますので、したがいまして、一度仲裁契約をいたしますと訴権を放棄するということになりますので、再度民事訴訟による裁判の手続を申し立てることは不可能になるわけでございます。
なお、本法案におきましては、主として仲裁制度をとりましたが、仲裁制度をとる以上は、当事者が裁判権を放棄いたしまして、仲裁人にすべての判断をまかせるという、仲裁契約の基本的性格から見まして、当事者の一方からの申請でこれを回避する、いわゆる裁定的なことになりますのは、憲法上にもなお疑義があるし、また、容易に民事訴訟を提起することができるようにすることも、仲裁の基本的性格から見ましてこれは不可能であるように