1979-03-23 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第3号 可部和解方式は、裁判所による仲裁判断的和解といわれているように、その前提は被告側に1キノホルム病因論と法的責任を認めさせ、2損害賠償金を支払わせ、3原告に謝罪させる−という確認事項を伴った、いわば判決的内容のもので、到底、真の和解といえるものではありません。この田辺の見解は今も同じです。 栂野泰二