2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
例えば、二〇一六年、中比の間で南シナ海の仲裁判断が出て、中国の主張はほぼ全て否定をされたわけです。また、中国は、その仲裁判断を紙くずだと言って無視をしたわけですが、その後、九段線という言葉を公の場では使わなくなりました。これは、やはり九段線が仲裁判断で否定されたということを受けてのことであろうと思います。
例えば、二〇一六年、中比の間で南シナ海の仲裁判断が出て、中国の主張はほぼ全て否定をされたわけです。また、中国は、その仲裁判断を紙くずだと言って無視をしたわけですが、その後、九段線という言葉を公の場では使わなくなりました。これは、やはり九段線が仲裁判断で否定されたということを受けてのことであろうと思います。
具体的には、二〇一六年に比中仲裁判断がなされたこと、そして、南シナ海に関する我が国を含む各国の働きかけや国際社会の関心の拡大などが考えられると思います。 いずれにいたしましても、我が国といたしましては、今後とも、自由で開かれた平和な海を守るため、引き続き、米国やASEAN各国を始めとする国際社会と連携していく考えでございます。
もしこの仲裁判断の有効性をめぐって争いが起きた場合は、国内の裁判所で日本の法律によって審理される、これは日本企業にとっても有利に働く面があろうと思いますし、何よりも日本で行われるということはコスト面でのメリットも大きなものがあると思っております。
ただし、この仲裁判断については、フィリピンも中国ももうそれは紙くずだと、こう言っているわけで、それは当事者がそう言ったのは、その判決理由だけが一体生き残っているかどうか、こういうことも考えなくちゃいけない、こういうことだろうと思います。
また、調停による合意が得られた場合、それだけでは執行力が得られませんが、形式的に仲裁手続に移行した上で仲裁判断を行うことで執行力を得るといった運用上の工夫もされているものと承知しています。
お尋ねの執行力についてですが、仲裁判断につきましては、日本も加盟しています外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約、いわゆるニューヨーク条約によりまして、その加盟国内であれば、ある国でされた仲裁判断について、他国においてもその定められた手続に従って執行することができるものとされておりまして、我が国においても、執行手続について仲裁法に所定の規定が設けられているところでございます。
それから、仲裁を入れ込むというのは、ほかの分野でもちょっと、仲裁制度を入れながら訴訟できる道はないかという、仲裁というのはワンチャンスで、仲裁を選んだら、そこの仲裁判断が出たらそれに拘束されるということなので、かなりリスキーなところがあるんですね。
○政府参考人(槌道明宏君) 中国は、二〇一六年に比中仲裁判断が示された以降も、この判断に従う意思のないことを明確に示し、南沙諸島、西沙諸島の軍事拠点化を推進しております。
それから、申立ては投資家のみが可能で、投資家も仲裁人を選定する権利があるから、仲裁判断が投資家に有利となるバイアスは排除できないと、こういう懸念が様々述べられております。
そのときに、ちょうど昨年の七月に中国とフィリピンの仲裁判断が出る前後で政務官の任にあったわけでございますが、このときは、ASEANの諸国、またアフリカや太平洋島嶼国の首脳に対して、とにかく、国際法を守る判断が出た場合にはこれを遵守してほしいということをかなり言わせていただきました。
これが、仲裁機能が非常に脆弱だということで、日本でやったら、本当は海外でやればすぐに仲裁判断で自分は出場できたのに、日本のこういった仲裁機能が非常に不十分なので、結果的に時間がかかってオリンピックに出られなかったといったようなことになれば、まさにこれは日本の恥だろうというふうに私は思っております。
それから、国際仲裁裁判所の判断につきましては、仲裁判断は最終的なものである、紛争当事国を法的に拘束するものだ、当事国はこの判断に従わなければならない、そういう言い方を続けてきたわけですね。
○国務大臣(岸田文雄君) 七月に比中仲裁判断が下されたわけですが、まずフィリピン政府はその直後に声明を発出しています。その中で、仲裁裁判所による判断公表を歓迎するとともに今回の画期的な決定を尊重することを強く確認する、こうした旨表明しています。
○政府参考人(山野内勘二君) 我が国が、先ほど申しましたように、この仲裁判断に従うということになって、投資家が我が国の裁判所において執行を求めるということを希望する場合には、この判断は我が国の仲裁法に規定されるところの仲裁判断として扱われ、仲裁法第八章の規定に従った執行手続が取られることになるというふうに承知しております。
○国務大臣(石原伸晃君) 先ほど、くどいようですけれども、エクアドルの件とは全く別に、日本国内でというような仮定になってしまうのですけれども、仮にISDSによる仲裁判断と我が国のこの判断が違って、そういう例外的なことが仮に起こったとして、我が国の立場は、やはり条約を遵守するという立場から仲裁判断に従うということが考えられるんじゃないでしょうか。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま委員が御指摘になりました点については、TPP協定のISDS条項に基づきます仲裁判断が仲裁法上の承認及び執行の対象となる場合において、仲裁法では、仲裁判断の内容が日本における公序良俗に反するときなどにその仲裁判断は承認及び執行されないと。
本事例は、二〇〇〇年に仲裁判断が下され、カナダ政府によるPCB廃棄物の輸出禁止措置は、環境政策に根拠を置く措置ではなく、カナダ企業を他国企業との競争から保護する意図を有したものと認定した上で、これが内国民待遇及び待遇に関する最低基準に違反するものと判断して、投資家の請求を一部認容したというふうに承知しております。
本事例は二〇一〇年に仲裁判断が下され、投資家が敗訴しております。仲裁費用の全額に加えて、カナダ政府が負担した経費の半額を投資家側が負担するように命じられました。その結果、カナダ政府は、二百八十九万カナダ・ドルの仲裁手続費用を負担したというふうに承知しています。
間接収用は、収用と同等の措置と認められるということが条件でありまして、仲裁判断先例では、収用と認められる程度に相当な財産の剥奪がなければならないとされています。その上で、投資章では、正当な権限行使が間接収用に該当しないことの確認をしています。また、最近の判断先例では、明確に、この正当な権限行使は間接収用の適用を除外するということが宣言されています。
そして、ISDS条項については、手続については、ICSID、投資紛争解決国際センター、あるいはUNCITRAL、国連国際商取引法委員会であるとか、その規則に従うということになっていますけれども、これらの条約、ICSID条約であるとか、あるいは外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約というのは、ICSID条約が締約国百四十四カ国によって、そしてニューヨーク条約は百五十カ国によって批准されているんですよ。
国連海洋法条約に基づきますフィリピンと中国の仲裁判断は、当事国を法的に拘束するものでありますし、これに当事国が従うことによりまして、今後南シナ海における紛争の平和的解決につながっていくものと、強く期待をしているところであります。
そして、この国連海洋法条約に基づく仲裁判断、これは当事国を法的に拘束するものであり、比中仲裁判断に当事国が従うことによって今後南シナ海におけるこの紛争の平和的な解決につながっていく、これを期待したいと思います。 そして、東シナ海につきましては一方的な開発が進められているということ。
なお、本事例は、二〇〇〇年に仲裁判断が下されまして、メキシコの同協定違反が認定され、投資家への賠償が命じられたと承知してございます。
○岩城国務大臣 先ほども申し上げましたけれども、民事執行手続になった場合には、我が国は、執行決定の要件に即して仲裁判断の問題性を十分に主張することになりますが、最終的には当該裁判所の判断によるものになるものと思っております。
○階委員 それで、最後におっしゃられたことを私は問題だと思っていて、基本的には仲裁判断に従わなくちゃいけないということなんですが、そこは我々の司法権とは別なところで、誰が判断するかというのも、日本法とか日本の秩序に対して詳しくない方が判断されるかもしれないということで、そういうことが制度として予定されている以上、このISD条項というのは非常に問題ではないかと思っています。
まず、基本的に三つに分かれますが、一つは、階委員の御懸念は、我が国の制度等が正しく理解されず、誤った仲裁判断がなされ、その結果、我が国が賠償を命じられるような事態を想定してのことと理解をしておりました。そして、そのような事態が生じることをどこまで想定すべきかという点は、TPP協定の具体的内容、仲裁廷の信頼性にかかわることでありまして、これは私がお答えする立場にありません。
ただし、裁判所が正当に構成されなかったこと、手続の基本原則からの重大な離反があったことなど限られた場合には、仲裁判断の取り消し手続が認められることもございます。また、仲裁判断に決定的な影響を及ぼす性質の事実の発見を理由として再審手続が認められることもございます。
○岩城国務大臣 TPP協定におきまして、紛争当事者は、原則としてISDSの仲裁判断に遅滞なく従うと定められております。したがいまして、仮に仲裁判断で外国投資家に対する賠償が命じられた場合には、政府として、基本的にはその賠償義務を履行することになります。