2000-03-15 第147回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第3号
さっきのアメリカの仲裁人制度というのは、使用者も反証責任ですし、裁判に当たってもこれは労働者が立証責任ということになるんですが、裁判の制度が違いますね、陪審員制度、だから結局使用者が立証責任を果たさないと裁判に勝てないというのがあるんです。
さっきのアメリカの仲裁人制度というのは、使用者も反証責任ですし、裁判に当たってもこれは労働者が立証責任ということになるんですが、裁判の制度が違いますね、陪審員制度、だから結局使用者が立証責任を果たさないと裁判に勝てないというのがあるんです。
しかし、さまざまな形で解雇制限措置があるというふうに私は知って、ああそういうことなのかというふうに思ったんですが、その一つが、労働協約による仲裁人制度というのがあるんですね。政府参考人にこの制度についてお伺いしたいと思います。
USAのほとんどの労働協約というのは先ほどの仲裁人制度を置いているんですよね。EUのように法律できちんと歯どめをかける。
○国務大臣(井野碩哉君) 今回の新しい協定におきまして、非常に民事関係で従来の規定よりよくなりました点は仲裁人制度の問題であります。従来は合同委員会にかけ、合同委員会で話し合い、きまらぬときには外交交渉によっておったのでありますが、今度は仲裁人を設けまして、その仲裁人の裁定というものが両国を拘束することになりましたので、非常に強くわが国にとっては有利な立場になりました。
○後藤義隆君 十八条の二項の(a)でありまするが、これは一項に該当しないものについては、今度は仲裁人制度を設けまして、その仲裁人が損害の責任の所在並びに数額を調査して決定することになっておりますが、この仲裁人の身分並びに任期、待遇、そういうふうなものは一体どんな工合に扱われるわけでありますか。
しかしながら御案内の通り、この政府間の相互請求権放棄に関しましては、現行の協定は御承知のように軍隊の構成員及び文民たる政府職員の行為、または財産に関しましては相互に放棄するわけでございますが、今回の新協定におきましては、防衛隊いわゆる日本の自衛隊と在日米軍との関係だけが相互放棄されるという形になるのが第一点でございまして、第二点は、ただいま先生からもお話がございました公務上外決定にあたりまして、仲裁人制度
○大石政府委員 先生のお話しの仲裁人制度は、目下御審議いただいております新協定と申しますか、地位協定の上で記載されておりまして、現行の協定十八条におきましては、公務上外の決定は双方に第一次的な権利を有するというふうに規定されております。従いまして、実質的には、公務上あるいは公務外の決定は米側にあると申してもよろしいか存じます。
○床次委員 今回、民事に関しまして、かかる仲裁人制度を設けられたのでありますが、刑事につきましては、公務中の犯罪かいなかについての認定は、依然として従来の通りであります。刑事事件に対しましてかかる制度を設けなかった理由、民事のみに対して認めたという理由につきまして伺いたいのであります。