2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
なお、お尋ねのあった他業における保証金の例について、例えば保険仲立人については過去三年間に受領した手数料等の合計額、投資助言・代理業については五百万円といった例もございます。こうした他業の例も参考にしつつ、今後、具体的な金額について検討してまいりたいと考えております。
なお、お尋ねのあった他業における保証金の例について、例えば保険仲立人については過去三年間に受領した手数料等の合計額、投資助言・代理業については五百万円といった例もございます。こうした他業の例も参考にしつつ、今後、具体的な金額について検討してまいりたいと考えております。
なぜ顧客からの求めに応じて開示することとしたのかというお尋ねでございますけれども、所属制を取らない点において金融サービス仲介業者と共通する保険仲立人の制度においては、保険仲立人が金融機関から受け取る手数料は顧客からの求めに応じて開示することとされており、金融サービス仲介業者についてもこれに倣った制度としたところでございます。
先ほど櫻井議員の御質問にもありましたけれども、一般法だとおっしゃりながらわざと分かりにくくしているように思うんですが、これは何か仲立人という、そういう方々の商売を、あるいはコンサルタントというんですかね、そういう方々を助ける理由があったとか、もしあるんだったら背景を御説明お願いします。
このインターネットショッピングサイトの関係でございますけど、先ほど委員の方が御指摘になられました仲立人、仲立ちになるのかどうかというのが一つの問題かと思います。 商法におきますこの仲立人とは、他人間の商行為の媒介をすることを業とする者というものでございます。そして、この媒介でございますけれども、一般には、他人間で法律行為が成立するよう尽力する事実行為をいうものとされております。
第二に、保険会社等の海外への積極的な業務展開を推進するなど、保険業を活性化するため、海外の金融機関等を買収した際の子会社の業務範囲の特例を拡大するほか、保険仲立人に係る規制緩和等を行うことといたしております。 その他、関連する規定の整備等を行うことといたしております。 以上が、金融商品取引法等の一部を改正する法律案及び保険業法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。
現在、保険業法の中には保険仲立人にベストアドバイス義務というのを定めておりますので、これは助言義務の高度化した形になるわけですけれども、このベストアドバイス義務の存在がちょっとやや宙に浮いた形になっておりまして、この保険法の審議の中でもうまく論点としては上がってこずに、それから保険業法の中でも、論点として私は何度も提示をしているのですけれども、取り上げていただける課題にはなっていないのですが、大変大
また保険仲立人廃業後の保証が可能であるというようなメリットもございます。 ただ、じゃ賠償責任保険だけでいいのかといいますと、故意、重過失の場合に保険がおりないというようなことになりますと今度は契約者保護上問題になるということがありますので、保証金を原則としまして、一部を代替し得る、こういう形を考えたわけでございます。
また、競争が促進をされ保険料率が弾力化されるだけではなく、保険仲立人制度が導入されることによりまして保険商品購入ルートの選択肢が広がるといったことも期待さわるところてございますが、こうした点で利用者の利便の向上が図られるものと考えているところでございます。
第三に、国際的な整合性にもかんがみ、保険会社からの委託を受けない独立した新たな販売チャンネルとして、保険仲立人を保険契約の締結の媒介を行う者として法律上位置づけることとしております。 次に、保険業の健全性の維持に関する事項であります。
第三に、国際的な整合性にもかんがみ、保険会社からの委託を受けない独立した新たな販売チャネルとして、保険仲立人を保険契約の締結の媒介を行う者として法律上位置づけることとしております。 次に、保険業の健全性の維持に関する事項であります。
○谷口委員 それでは、この登録制につきまして、ブローカーとしての知識、経験というようなことが当然必須になってくるわけでございまして、この判断基準ですね、適格基準と申しますか、こういう基準をどういうところに求められるお考えなのかということでございますが、先ほど申し上げた仮称仲立人協会はいわゆる研修、試験等も行う予定というように、保険審議会の答申を見ておりますとあったわけでございますが、この機関が行う試験
今回ブローカー制度が導入される予定になっておるわけでございますが、それについて、自主規制機関として、仮称保険仲立人協会、そういう協会を設立する方向にある、このように聞いておるわけでございますが、それについていかがでございましょうか。
また、将来、保険仲立人協会、保険ブローカー協会が設立された場合には、その協会が行う試験の結果や研修の修了を登録審査の際の一つの基準にするということも考えられるかと思います。
また、保険仲立人協会というようなものが設立された後には、その協会が試験を行うというようなことで、その結果、あるいは研修をやっていただく、その研修を修了したかどうかということを登録審査の際の一つの基準とすることも考えられるというふうに思っております。
日本の大商社は船舶と金を貸してやるだけ、陸上にでんと構えこんで販売権を握っている国際的仲立人である。」こう書いてあります。五十四年三月二十日の当委員会においてわが党の山原委員が質問をいたしまして、これを引用しておりますけれども、まさに韓国における商社の果たしておる役割りを痛烈に批判をした表現だろうと思います。
日本の大商社は船舶と金を貸してやるだけ、陸上にでんと構えこんで販売権を握っている国際的仲立人である。」こう書いておるのでございます。結局、このやり口を見ますと、いまおっしゃいましたように、中古品の直接輸出、それから漁船資材輸出の形態としてはばらして向こうに送って向こうで組み立てるというやり方、これには輸銀の資金が使われておるわけであります。
日本の大商社は船舶と金を貸してやるだけ、陸上にでんと構えこんで販売権を握っている国際的仲立人である。」というふうな指摘もあります。また「商業借款だけでも日本資本はわが国の経済に根深くしみ込みつつある。」「水産部門では水産開発公社、済東産業を除く遠洋漁船のほとんど」が日本との関係があるというふうに述べられていますが、この点はいかがですか。
すなわち媒介業は事実上の行為であるから、「媒介をなすを業とする」というのは、媒介行為をなすことを引 き受ける法律行為を営業とすることであり、これ によって仲立人は商人となる。」これが商法第五 百二条十一号の規定なんですよ。これは媒介業で す。さらにその「業」ですね。国税庁はおそらく業ということをおっしゃる。業というのは、大審院の判例にこういうのがある。
業務規程で仲立ち売買を規定しているところがございまして、そういうものにつきましては、都道府県知事の認可のもとに当事者間の売買を成立させる第三者の仲立人がおりまして、それで売買行為が行なわれるということが認められておるということでございます。
○井上証人 それは、ただいまあちらの委員から御質問がありましたのにお答えしました通り、単なる仲立人になつたということは承知しておるのであります。それ以上の、前の契約はどうであつたかということは承知いたしておりません。
仲立人ということで契約を結んでおると思います。
○古屋(貞)委員 そうするとおかしいのですが、仲立人ならそれは不動産の仲立人というものであつて、そうでなくして、少くとも地代を取上げたり家賃を取上げたり、それから不動産に対する処分の手続上に対する問題の指導をやつたり、実際はそうしているのではないでしようか。
特に仲介業者と申しますか、仲立人と申しますか、これが多い。從つて中小企業者を圧迫する。その結論は、生産財、消費財、この両面から見て回轉率の回数が非常に多い。すなわち大企業家であると、今申し上げた通りに、取引回数と資本とが逆比例するということをおつしやいましたが、このパーセンテージを実際お調べになつたかならぬか。研究された点があれば参考までに拜聽したい。この三点であります。