2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
この金融サービス仲介業につきましては、銀行代理業、金融商品仲介業、保険募集人、保険仲立ち人、貸金業という、現在金融庁が監督検査をしている複数の業種にまたがって多数の金融機関が提供する金融サービスを仲介するものでございます。
この金融サービス仲介業につきましては、銀行代理業、金融商品仲介業、保険募集人、保険仲立ち人、貸金業という、現在金融庁が監督検査をしている複数の業種にまたがって多数の金融機関が提供する金融サービスを仲介するものでございます。
○中島政府参考人 今回の法律の規定に当たりましては、所属制をとらない点において金融サービス仲介業者と共通をいたしております保険仲立ち人の制度と同様に、手数料は顧客からの求めに応じて開示するということにいたしたところでございます。
その上で、この法律におきましては、先ほども申し上げたように、保険仲立ち人の制度を参考にして規定をつくっておりますけれども、利用者、顧客保護の観点から適切な対応がなされるよう促してまいりたいというふうに考えております。
○麻生国務大臣 諸外国での保険募集に関する手数料の開示のあり方ということにつきましては、いろいろあるんですが、顧客が依頼主になりますいわゆる保険仲立ち人、英語で言えばブローカーですな。ブローカーについては、仮に本人のブローカーが保険会社から手数料を受領している場合には依頼主である顧客との間で利益相反が生じますので、そういった意味では、開示義務を課している例が多いというのもあります。
第二に、保険会社等の海外への積極的な業務展開を推進するなど、保険業を活性化するため、海外の金融機関等を買収した際の子会社の業務範囲の特例を拡大するほか、保険仲立ち人に係る規制緩和等を行うことといたしております。 その他、関連する規定の整備等を行うこととしております。 以上が、金融商品取引法等の一部を改正する法律案及び保険業法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容であります。
また、もう一つ苦言を申し上げさせていただければ、保険業界の中で仲立ち人という方がいらっしゃいますが、保険業法の中で定められているものが今悪用されているところでございまして、仲立ち人という契約関係のコンサルをする方が、募集人と言われる代理店がやっていて、幾つもの保険会社のパンフレットを持っているけれども特定のものしか勧めていないということ。
こうしたことで、今、保険業法の中に保険仲立ち人、業者、いろいろな義務が課せられておりますけれども、こうしたものも参考になるんではないかというふうに思うわけでございます。 これから金融庁として具体的な弊害防止措置あるいはその実施時期などについて検討していくわけでありますけれども、どういう方針、方向性をお考えになっているのか、御見解を伺いたいというふうに思います。
改正保険業法につきましては、今御指摘のように、保険契約の締結の媒介に関しブローカーが保険契約者に対して損害を与えたことによる賠償責任義務を負う場合に備えまして、保険ブローカー、仲立ち人の賠償資力を確保するため、一つは保証金の供託を義務づけております。この保証金の額及び同じ保証金の一部として代替できる賠償責任保険契約の要件につきましては政令で定めることとなったわけでございます。
○福田政府委員 新保険業法におきましては、規制緩和という流れの中で、保険仲立ち人制度、ブローカー制度を導入いたしておりますので、この制度が円滑に定着するように今の措置等について十分配慮してまいりたいと思います。
それから三番目は、保険仲立ち人、いわゆるブローカー制度の採用でございまして、これは国際的な整合性とも絡むわけでございますけれども、保険会社からの委託を受けないで独立した販売チャンネルとしての保険仲立ち人制度をつくりまして、これによって利用者に対して客観的な、中立的な、そしてまた有利な商品を買う機会を拡大するということを考えております。
さらに、保険仲立ち人を、新たに保険契約の締結の媒介を行う者として法律上位置づけることにしております。 第二に、保険業の健全性の維持につきましては、保険会社の健全性維持のための指標として保険会社の自己資本比率を導入する等、所要の規定を設けることにしております。 また、保険会社は保険契約者保護基金を設け、同基金から救済保険会社に資金援助を行うこと力できることにしております。
しかしながら、保険仲立ち人、すなわちブローカーが契約者に損害を与えるということはあり得るわけで、そのときに保険会社が責任を負わないという形になるわけでございます。保険募集人とか代理店は保険会社が全部責任を持ちますが、保険ブローカーは法的にそういう形になりませんので、契約者保護の観点から、その適格性等の確保を十分図る必要があるということでございます。
それから、保険仲立ち人についてちょっとお伺いしたいと思うのです。 いわゆる保険ブローカーという、今回の改正で新たに導入されることになったわけですが、これは諸外国との整合性という観点、また、契約者にとって商品の購入ルートが広がるという面で結構なことだと思うのです。
生命保険募集人または損害保険代理店は保険会社のために保険会社と委託契約を締結して保険募集を行うものでございますけれども、保険仲立ち人であるブローカーは保険契約者のため、または中立の立場で保険募集を行うものでございます。したがって、保険会社は保険ブローカーの行為に責任を負わないということに当然なるわけでございます。
保険業法案におきましては、保険ブローカーすなわち仲立ち人につきまして、登録制のもとで保険募集に係る業務を的確に遂行するに足りる能力を有していない者には登録を認めないということにしておりますほか、賠償資力の確保措置など、保険ブローカーに対するさまざまな行為規制、監督の規定を設けております。
○村井委員 ブローカーについてもう一点ですが、二百九十九条、いわゆる保険仲立ち人の誠実義務というのがありまして、非常に簡単な条文になっているわけですけれども、いわゆるブローカーにつきまして、ベストアドバイス義務の具体的規制あるいは特定の保険会社への偏向を制限するというような規制というのはここからにじみ出てくる話なんだろうと思うのですけれども、どんな形でコントロールされるおつもりなのかお聞かせいただけます
ブローカー制度、すなわち保険仲立ち人制度でございますが、これにつきましては、諸外国からの要望というようなものもあったわけでございますが、それに先立つ平成四年六月の保険審議会答申におきまして、「国際性の視点に立って、我が国の保険販売においても、制度としてブローカーの参入の途を開いておくことが適当である。」という御指摘を既にいただいておったわけでございます。
第三に、国際的な整合性にもかんがみ、保険会社からの委託を受けない独立した新たな販売チャネルとして、保険仲立ち人を保険契約の締結の媒介を行う者として法律上位置づけることとしております。 次に、保険業の健全性の維持に関する事項であります。
いわゆる保険仲立ち人、ブローカーの登録要件になっております。務遂行能力の有無を判断するに当たりましては、当該申請者が業務を的確に遂行するに足りる経験とか、あるいは保険に関する知識を有しているかということを客観的な基準によって審査することになろうかと思っております。
第三に、国際的な整合性にもかんがみ、保険会社からの委託を受けない独立した新たな販売チャンネルとして、保険仲立ち人を保険契約の締結の保媒介を行う者として法律上位置づけることといたしております。 次に、保険業の健全性の維持に関する事項であります。
次に、保証金供託制度についてのお尋ねでございますが、この改正法案におきましては、保険契約の締結の媒介に関し、いわゆる保険仲立ち人、ブローカーが保険契約者に対して損害を与えたことによる損害賠償責任義務を負う場合に備えまして、保険仲立ち人の賠償の資力を確保するため、保険仲立ち人に対して、その業務の状況及び保険契約者等の保護を考慮して定めた保証金の供託を義務づけてまいりたいと考えておりますし、大蔵大臣の承認
これは、御承知のように、現在日本の生損保それぞれ会社別で専属のいわゆる外務員、セールスマンを持っておりますが、そうではなしにいろんな会社の商品を見繕ってお客様に最適な商品を勧めるようなそういうブローカー制度、仲立ち人と言っておりますが、そういう仕組みを入れたらどうか、あるいは商品とか料率の認可に当たってもっと弾力化すべきではないか、こういうようなことで、一口で申しますと日本の保険市場の自由化措置を求
それともう一つ普及しない理由の中に、あるいは仲立ち人と言いましたか、仲介人、その仲介をする人がむしろめんどうくさいから、そういうことをしていないというような事実はありませんか。
もっと言いますと、この間公明党の議員からも出ましたように、問題はコンサルタントを通じて、その仲立ち人のかっこうでもって仕事が指名業種のところまで影響しているんですよ。こういうやり方に私は問題があると言うんだよ。だから中小企業発注のために機会が与えられないという仕組みになっているではないか。きょうは申し上げませんよ、時間がないから。それならぼくは建設業者から全部挙げたいと思っているんだ。
たとえば内職の補導所なども、現在では全国にたぶん三十九カ所かあるのでありますが、これらについてもできるだけ数も増して、あるいは陣容もできるだけ強化をしていただいて、最初に発注、受注というものをできるだけ補導所が、いわば仲立ち人としてお世話をしていく、こういう方向にぜひまあ努力をいたしたい。