2020-05-27 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第17号
既存の金融商品仲介業者が銀行代理業等を兼業している場合、資金の貸付けの代理、媒介を条件として証券取引の仲介行為を行うことが禁止されております。この規定は銀行分野と証券分野の業務をあわせ行うことに伴う弊害防止のための措置でございますが、証券取引と銀行などによる融資を組み合わせた勧誘についても本規定により禁止されることになっております。
既存の金融商品仲介業者が銀行代理業等を兼業している場合、資金の貸付けの代理、媒介を条件として証券取引の仲介行為を行うことが禁止されております。この規定は銀行分野と証券分野の業務をあわせ行うことに伴う弊害防止のための措置でございますが、証券取引と銀行などによる融資を組み合わせた勧誘についても本規定により禁止されることになっております。
そんな中で、グループ会社の間や仲介行為を行う分野ごとにおいて、仲介業務を通じて取得した顧客に関する非公開情報、この適正な取扱いを確保するということが求められます。 そんな中で、金融サービス仲介業の創設によりその取扱量が多くなっていくにつれ、金融情報を把握する機会もふえることになります。
他方、顧客の立場に立ってみれば、仲介行為の開始から契約締結に至る一連の過程において、同じ情報の提供や説明を何度も受ける必要性は乏しいというふうに考えております。
この登録に際しましては、違法物件を扱っていないことを確認するとともに、登録の後におきましても、届出の有無を確認することなく仲介行為を行うことを禁止しておりまして、これに違反した場合には業務改善命令、業務の停止請求等ができることとなっております。
さらに、民泊仲介サイトを運営する事業者について、海外の事業者を含め、住宅宿泊仲介業者として観光庁長官の登録を義務づけており、仲介業者に対しては、同法に基づく届出の有無等を確認することなく仲介行為を行うことを禁止し、これに違反した場合には、登録の取消し等ができることとしております。
ただ、旅館業法に明らかに違反をいたしますような宿を提供しているということで、仲介規制としては旅行業法という法律がございますので、その宿泊サービスの仲介行為を旅行業ということで登録制度を設けているところでございます。
また、仲介者に対する規制でありますが、旅行業法がございますが、旅行業法は、宿泊のサービスの仲介行為を旅行業と定義をし、旅行業者に対する登録制度を設けております。旅行業法上の宿泊のサービスとは、典型的にはホテルや旅館を指しますけれども、民泊につきましても、有償で反復継続して実施されるものである場合は宿泊のサービスに当たります。
○政府参考人(久保成人君) 一般論として、一般住宅に旅行者を宿泊させる行為が旅館業に当たります場合は、その仲介行為は旅行業となるため、仲介者は旅行業の登録を受ける必要がございます。旅行業の登録を受けずに仲介を行った場合には、旅行業法上の無登録営業として刑事罰の対象となります。
流通に与える影響でございますとか、ヘッジ取引として公正な価格を決定できるだけのニーズを有するものか、また上場商品の規格としていかなるものが取引実態や商品特性からふさわしいものであるか、そして、市場での先物価格の形成が、現物の生産でございますとか流通に照らしまして適正に形成されておりますかどうか、さらに、委託者、投資家保護のみならず、実物取引につながります先物取引の公正な価格形成をゆがめるような市場仲介行為
経営支援を行う企業の株式等の仲介行為につきましては、融資部門と証券仲介業務部門との間の情報の共有を禁止することなどにより、取引の公正を確保してまいりたいと考えております。 いわゆる圧力販売につきましては、現行法令において、信用供与の条件として証券取引をさせる行為を禁止させているところでございます。
○参考人(堀田隆夫君) 先ほども申し上げましたけれども、現先取引あるいは証券会社の仲介行為としての媒介と証取法では言っておりますけれども、直取引の仲介をする、あるいは企業間の損益調整売買というのは実際に金融取引としてこの世の中で行われているものでございまして、それに証券会社が例えば顧客を紹介するというような形で関与する分には、それは違法でも何でもないわけでございます。
簿外で処理をするということは、それは証券会社が引き受けて、自分の資産、負債にした上で、かつ有価証券報告書に記載しないという問題でありまして、飛ばしというのは、これは企業間の取引のまあ仲介行為でございますから、これは、もともとが証券会社の帳簿に載る行為ではございません。
したがって、その仲介行為を証券会社が行う場合に、法律に触れない形でできるのであれば、それは、我々としては、行政としてそういう証券会社の判断を否定するというつもりはないというような趣旨のことを申し上げ、したがいまして、その場合にさらに相手方として、飛ばしの、飛ばしというのはもともとは企業間取引でございまして、証券会社が当事者になる行為ではございませんが、飛ばしの相手方として海外の企業あるいは投資家を考
松野局長は、これは二月四日の大蔵委員会の参考人質疑で元局長自身がお答えになっていますが、仲介行為をするだけなら相手先が海外企業でも違法にはならないという趣旨の助言をした、こういうことであります。ある意味で、飛ばしを示唆する、あるいはあうんの呼吸で勧める、そういうふうに受けとめられかねない助言を行っているわけですね。
○参考人(松野允彦君) 私がその意見交換の中で答えましたのは、その飛ばし取引についての証取法上の評価の問題、つまり適法か違法がという問題、あるいはその仲介行為を行っている証券会社がどういう行為をすれば証取法に違反するかというようなことについての意見でございまして、それが誤解をされるというようなことは私は到底考えておりませんでした。
といいますのは、現先取引そのものは法律に直接触れる取引ではございませんので、その仲介をする行為も、特別に約束などをしない限りは、これは仲介行為としても違法行為ではないわけでございまして、したがって、そういうような趣旨のことは申し上げたのではないかと思いますが、少なくとも処理をするのをやめろというようなニュアンスの話をしたということはないと思います。
したがって、そういうふうに受け取られたということは、私としてはどうしても理解できないわけでして、まあそれは、仲介行為をする過程において、国内企業でなくても、海外企業でも別に仲介をすることは行われているわけでございますから、そういうふうなことを外為法上問題がないというふうに受けとめられたのかどうか、そこは私としては全く理解ができない点でございます。
○松野参考人 今、簿外処理というふうにおっしゃられましたけれども、それは、もし証券会社がその現先取引の対象である有価証券を引き取って、それを帳簿に載せないと初めて簿外処理になるわけでございまして、企業間の現先取引の仲介行為をするということであれば、これは簿外の問題すら起こらないわけでございます。
何分、これは営業マンが会社に無断で、しかも会社の帳簿を一切通さない形で仲介行為が行われておりまして、なかなか事実関係を把握するのに時間がかかっているわけでございます。現在までのところの調査では、それ以外の証券会社の場合には、証券会社自身がそういう行為を行ったということが認定できるのは非常に難しいような状況でございます。
ただ、そもそも最初の段階では、やはり営業マンが企業の要請によりまして別の企業にあっせんをするというような行為をしているわけでございまして、それは全く証券会社を通らない、帳簿上には一切痕跡が残らない形で、全く個人的な仲介行為というような形で行われております。
しかし、いずれにいたしましても、営業マンの仲介行為だということで証券会社は使用者責任を問われ、それによりまして裁判所の和解あるいは民事調停等の調停によりまして損害賠償を支払ったわけでございます。 今御指摘がございましたような数社の場合には、確かに飛ばしにかかわる今申し上げた使用者責任から支払った損害賠償額は非常に巨額に上っておりまして、それが結果的に最後の損益のところに反映をしております。
○松野(允)政府委員 いわゆる飛ばしと言われているものにつきましては、これは証券会社の営業マンが会社に無断で仲介行為を行っておりまして、会社の帳簿に一切記録されていないというようなこともございまして、私ども検査でも把握ができなかったわけでございます。その後、新しい損失補てん禁止の法律が施行され、その結果、いわゆる損失補てんができなくなってトラブルとして表面化をしてきたわけでございます。
仲介行為をめぐって、あるいは新聞に出ておりますような契約書のようなものがあるというようなケースもあるという疑いがあるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、証券会社自身も営業マンのそういう事実上の伸介行為といいますか、これ手数料も取っていないものですから、証券会社の帳簿上には全くあらわれてこない取引でございます。
これは、率直に申し上げまして、営業マンが全く会社に無断で仲介行為を行っておりまして、もちろん仲介手数料なども取っておりませんので会社に入っておりませんし、証券会社の帳簿上には全くあらわれないというような行為でございまして、私ども検査あるいは特別検査などいたしたわけでございますが、残念ながらこういう行為を把握するということができなかったわけでございます。
○松野(允)政府委員 確かに、御指摘のようにこの行為は個人の仲介行為、会社に無断で行った行為ではありますけれども、あくまでも証券会社の営業マンが企業との取引を仲介をしたわけでございまして、企業側から見れば、それは証券会社が行ったという認識を持つのは当然でございます。
○松野(允)政府委員 少なくとも今まで私どもが報告を受けておりますものは、営業マンが全く会社に無断でそういう仲介行為を行ったという報告を受けているわけでございます。したがいまして、その仲介行為というのが売買の仲介なのか、あるいは御指摘がありましたように事実上担保金融的なものなのかという点については必ずしも明確ではございません。