2015-04-22 第189回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第4号
これによって生じた損失は事業者が負担をする、これも相当意味があるんだろうと思っておりますし、また、消費者向けの相談窓口でありますが、これは、経産、農林の方におきまして、トラブル一一〇番、これを開設をするほか、自主規制機関ですね、日本商品先物取引協会、これが行いますいわゆるADR、紛争仲介制度、これも強化をされるというふうにも聞いております。
これによって生じた損失は事業者が負担をする、これも相当意味があるんだろうと思っておりますし、また、消費者向けの相談窓口でありますが、これは、経産、農林の方におきまして、トラブル一一〇番、これを開設をするほか、自主規制機関ですね、日本商品先物取引協会、これが行いますいわゆるADR、紛争仲介制度、これも強化をされるというふうにも聞いております。
本法律案によりまして、紛争解決センターを利用する被害者の方々が、もはや時効の心配をすることなく安心して東京電力との和解交渉に臨めるようになったこと、和解仲介制度の活用を促進されることにつながるこの法律案を評価している一人でございます。本日は、被災地福島県選出の議員として質疑をさせていただきます。
こういう観点から、文部科学省においては、今回、和解仲介制度に係る特例法案、これを国会に提出しております。是非、早期の成立を望んでおります。 東京電力においても、いまだ請求を行っていない方々に請求を行っていただくための広報などのサポート、これに万全を尽くすと、東電もそういう姿勢でおりますので、被災者の方々が確実に賠償を受けられるように、現実的な取組を迅速に進めていきたいと考えております。
そのため、本法案によりまして、ほかの法律に基づく裁判外紛争解決手続と同様に、申し立てた被害者が和解仲介の打切り後一か月以内に裁判所に訴えを提起すれば、和解仲介の途中で時効期間が経過した場合でも裁判で争うことができるようにする措置を講じることで、被害者にとって利点のある和解仲介制度の活動を促進してまいりたい、そういう概要でございます。
また、被害者と東京電力との間で和解仲介を行う紛争解決センターを利用する被害者の時効に関する危惧を払拭し、和解仲介制度の活用を促進するための措置を講ずる法案を今国会に提出すべく、現在検討中でございます。 今後とも、被害者の方々が時効の問題で不利益をこうむることのないよう、東京電力の対応と賠償の状況をしっかり見きわめた上で、必要な対応を検討してまいります。
次に、担い手という観点で見ますと、かつては、預金は銀行、保険は保険会社、株式は証券会社と、業態ごとに線引きされておりましたが、ここ数年の間に、投資信託や保険商品の銀行窓販が解禁され、証券仲介制度も銀行を含めた一般事業会社に解禁されました。また、この四月からは、銀行商品を一般事業会社が販売する銀行代理業制度の手当てもしていただいたところでございます。
ただ、これもまあ、これはもうそういう意味では所管外でございますから詳細なお答えを私はできませんけれども、私の認識では、これは証券業の仲介制度、代理店等々を含めて、やはり全体が、金融界全体が今そちらの方向に動く中で、消費者のワンストップサービス、その利便性等々を求めるということが、これはこれで一つの社会の声になっているというふうに認識をしております。
もう当然のことながら証券仲介制度、この人がいい人が来なければ証券会社が廃れてしまうわけだから証券会社も多分本気になってやるだろうとは思うんですが、いずれ本当に窓口となる方々の資質というか、その能力というのはやっぱり非常に大きいんじゃないかなという感じがします。
こういう規制をしたのはいいんですけれども、今の、その証券仲介制度の今の現状というのがどういうことになっているのか。 私は今日、先ほどの池田委員の議論、あるいは前のいろんなこの委員会での議論を聞いていますと、どうもいろんなアドバイスを聞いてみたけれどもだまされたと、悪徳業者にだまされたと、そういうニュースばっかししか入ってこないんですよね。ばっかししか入ってこないというのは言い過ぎかもしれません。
すなわち、証券会社の主要株主に対する規制、これなどもなぜなかったのかなというふうな感じでありますし、それから証券業の仲介制度の創設、さらに協同組合組織の金融機関による有価証券の売買業務に係る書面取次ぎの解禁。
あとは、証券会社と当該の仲介業者との間の契約に基づいて民民の間でのトラブルの処理をする、こういう形になろうかと思うんですけれども、投資者保護という形で、セーフティーネットが基金ということで積まれているわけでありまして、今五百億ぐらいということでありますが、こうした新しい仲介制度が導入されると、これで十分かなというふうにも考えるわけであります。
今回、仲介制度ができまして、大手証券の方の営業展開というものが、地方まで参入してくる可能性が非常に高くなるのではないか。そうなってきますと、パイが大きくならなければ取り合いになるわけでありますので、その分中小の地場に対してマイナスの影響が及ぶということも予測されるわけであります。
○久保亘君 それでは別のことをお尋ねいたしますが、証取法に定める大蔵省の仲介制度というのはどれぐらい活用されているんでしょうか。
四 鉱害認定の促進を図るとともに、特に、判断が困難な地区については適切な調整を図る体制を整備し、また、鉱害紛争の処理については、裁定、和解の仲介制度の中立・公正な機能が十分発揮されるよう運営すること。 以上でございます。 附帯決議案の各項目の内容につきましては、審議の経過及び案文によりまして御理解をいただけるものと存じますので、詳細の説明は省略させていただきます。
○田中(昭)委員 次に、紛争処理についてでございますが、いわゆる裁定、和解の仲介制度等の役割りがますます増大するというふうに思われます。特に裁定制度についてその中立、公正を確保するためには、具体的にはどのようなことを考えておられますか、お聞かせを願いたいと思います。
まず、農地法の一部を改正する法律案は、農業経営の規模拡大と土地の農業上の効率的な利用をはかるため、農地等の賃貸借の規制の緩和、小作料統制の廃止、小作地所有制限の緩和、農地等の権利取得の適正化、農業生産法人の要件の緩和、草地利用権に関する制度の創設、農地等の紛争和解仲介制度の整備等、所要の改正をしようとするものであります。
第六の農業委員会等による和解の仲介制度の整備につきましては、権利移動統制の許可権者を現行どおり知事主体にしたこと、小作地所有制限、賃貸借の解約等の制限、小作料の規制等の小作統制の主要な規定をほぼ現行どおりに戻したことにより、当事者間の自由な話し合いにゆだねる部分が少なくなることなどから、このような規定を設ける意味がなくなりますので、これを削除して、現行に戻すことにする修正を行なうことにしたわけであります
今回、農地法を改正いたしまして、和解の仲介制度というのを設けたわけでございます。実際問題といたしましては、農業委員会がこういう仲介と申しましょうか、和解と申しましょうか、そういうことは事実上やっておったわけでございます。それを法律的に明らかにしたわけでございます。そのために、今度のやり方といたしましては、農業委員会の会長が、起こりました事件ごとに仲介委員を三名指名するということにしております。
公害にかかる紛争を処理する行政上の制度として、現在、水質の汚濁、大気の汚染等につきまして和解の仲介制度がありますが、調停、仲裁を行ない得ない等、不備な点が多く、また現行の司法制度をもってしては、必ずしも簡易迅速な解決をはかるのに十分でないうらみがあります。
現在、行政上の制度として、水質汚濁、大気汚染等につきましては、和解の仲介制度がありますが、調停、仲裁を行ない得ない等、不備な点が多く、また現行の司法制度をもってしては、必ずしも簡易迅速な解決をはかるのに十分ではございません。
第八に、和解の仲介制度について第二章に一節を設けることとしておりますので、この制度につき御説明申し上げます。 これは、農地等の利用関係の紛争が民事調停または裁判によらなくても簡便に解決できるように、当事者の双方または一方から申し立てがあったときは、農業委員会が和解の仲介を行なうことといたしたものであります。
また、現在の制度といたしましては、先刻御質問ございましたように、一部の法律に和解の仲介制度がございますが、これも必ずしも十全の制度というものではない。
法律案は、最近における農業の動向にかんがみ、農地等にかかわる権利の移動の円滑化を通じて、農業経営の規模の拡大に資するとともに、土地の農業上の効率的な利用をはかるため、現行農地制度について、農地等の賃貸借の規制の緩和、小作料統制の廃止、小作料の標準額に関する制度の創設、小作地所有制限の緩和、農地等の権利取得の適正化、農業生産法人の要件緩和、草地利用権に関する制度の創設及び農地等にかかる紛争の和解の仲介制度