1975-03-27 第75回国会 参議院 法務委員会 第7号
仮釈放関係につきましては、八つございます地方の委員会で決定しましたことについての不服申し立てでございますが、大半の事務はいわゆる恩赦でございます。 先ほど大臣御説明されましたように、恩赦という仕事は非常に大事な仕事でございますので、合議制でやっておりますし、そういう意味で合議機関でございます。
仮釈放関係につきましては、八つございます地方の委員会で決定しましたことについての不服申し立てでございますが、大半の事務はいわゆる恩赦でございます。 先ほど大臣御説明されましたように、恩赦という仕事は非常に大事な仕事でございますので、合議制でやっておりますし、そういう意味で合議機関でございます。
またこの五十八条は、恩赦関係以外に地方更生保護委員会の仮釈放関係のもございますが、これにつきましては地方更生保護委員会及び保護観察所文書保存規程、これも大臣訓令でございます、これがございまして、これは二十年間の保存、こういうふうに相なっております。
委員会の構成はそれぞれの委員会の規模によって違いますが、いずれも三人をもって一つの部を構成する合議体で、仮釈放関係の審理をいたすわけでございます。関東地方更生保護委員会につきましては四部ございます。したがいまして委員は十二名でございます。ところが四国になりますと、これは委員三名で一つだけでございます。
地方更生保護委員会は仮釈放関係の審理をいたします場合に、先ほど申しました三人をもって構成する部で行なっておりますが、この部でやりました審理による決定につきましては、法務大臣からそれを訂正しろとか、こうしろという指示はできないたてまえになっております。
したがいまして、出すほうと入れるほうと合わせますと、大体三万四千件余りが実際の仮釈放関係の処理事件、かようなことになるわけでございます。
○亀田得治君 結局仮釈放関係のことに仕事が集中していて、なかなかいわゆる保護関係といいますか、そういうところには手が回りかねる、こういうことが実情ですか。
○鹽野政府委員 ここにあげてございます件数は仮釈放関係の事件数でございますので、これはすべて委員が面接いたしているわけでございます。実際問題といたしまして、このほかに仮釈放の取り消し等の関係の事件があるわけでございます。
そこで、委員会事務関係でございますが、これは主としてたいだま御指摘の仮釈放関係の審理、決定という仕事をいたしております。そのほかに、委員会の管内の保護観察所の業務に対する監督という仕事もいたしております。
九千九百二十八件という仮釈放関係の事件がございますね。これの審理については、法は原則として面接をしなければいかぬことになっておるでしょう。ですから、結局面接をしておるのは、このうちの何件——要するに、増員というのは、そういうことで事務がたいへん増大してきたということなんでしょうから、面接は何件なんですかと、こう聞いておるのです。